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📋 手続き・制度

仕事と通所の両立——働く保護者が使える休暇・時短

最終更新:2026年9月8日
週1〜2回の通所が、平日の昼に入ることになった。
その日をどう働くか、育休はいつまで延ばせるのか、看護休暇は通所そのものにも使えるのか——通い始める前後に、いちばん先に立つのは「仕事をどう組み立てるか」という不安だと思います。
この記事では、働く保護者が使える育児・介護休業法の休暇・時短の制度を、条文と厚生労働省・こども家庭庁の資料から確かめて並べました。育休の延長条件、子の看護等休暇の対象と2025年の改正点、時短勤務がいつまで使えるか、会社にどこまで伝える必要があるか、そして通所の時間帯を組み立てるときに使える公的な預け先までを扱います。手当や利用料、保育園との併用については、関連記事にゆずります。

この記事で扱うこと・扱わないこと

児童発達支援は、多くの事業所で平日の日中に開いています。週1〜2回でも、その時間だけ仕事を離れる必要が出てきます。この記事は、そこで使える働く保護者のための制度——育児休業の延長、子の看護等休暇、時短勤務、残業や深夜業を断れる制度、会社にどこまで伝える必要があるか、労使協定で除外できる範囲、無給か有給か、不利益取扱いの禁止——に絞って書きます。

この記事の範囲
根拠にしているのは育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」)と、その施行規則・指針、厚生労働省の解説資料です。令和6年(2024年)の改正により、令和7年(2025年)4月1日同年10月1日に段階的に施行された部分があります。以下、条文で確認できた内容だけを書きます。

育児休業は延長できるか——「1歳」「1歳6か月」「2歳」の壁

育児休業は、原則として子が1歳に達するまでです。育児・介護休業法第5条は、一定の条件を満たせば1歳6か月まで、さらに2歳まで延長できると定めています。

延長できる条件(第5条第3項・第4項)

延長の申出ができるのは、次の条件にどちらも当てはまる場合です。

②の中身(施行規則第6条・第10条・第19条)
省令が挙げているのは、主に保育所等の利用を希望して申し込んでいるが、入所できていない場合と、配偶者が死亡・負傷・疾病等により子を養育することが困難になった場合です。条文を確かめた範囲では、子の発達支援の必要性そのものを、延長の理由として明記した規定は見つかりませんでした。療育に通い始めたことだけを理由に延長できるかどうかは、この記事では確認できません。まずは保育所等の利用状況とあわせて、会社の育児休業の担当窓口かハローワークにご確認ください。

育児休業の申出を、事業主は原則として拒めません(第6条第1項)。ただし、勤続1年未満の労働者など、労使協定で除外できる場合があります。範囲は次の節で確かめます。

配偶者も育休を取るなら——「パパ・ママ育休プラス」で1歳2か月まで

第9条の6は、配偶者が同じ子について、子の1歳到達日以前のいずれかの日に育児休業をしている場合、本人が育児休業をできる子の年齢を「1歳」ではなく「1歳2か月」に達するまでに読み替える、という特例を置いています。世間で「パパ・ママ育休プラス」と呼ばれている仕組みです。

🔴 第9条の6は準用・読替えが幾重にも重なった条文で、本人が取得できる休業日数の上限(原則1年間相当)自体は変わらないなど、細部までこの記事で正確に要約しきることはできません。配偶者と時期をずらして使いたい場合は、会社の育児休業の担当窓口かハローワークに、この「パパ・ママ育休プラス」の名称を出して確認してください。育児休業給付・出生後休業支援給付(雇用保険法)の金額はお金の支えの記事にゆずります。

「うちの会社にその制度はない」と言われたとき——労使協定で除外できる範囲

見学や相談の場で「うちの会社は小さいので、その制度はありません」と言われることがあるかもしれません。条文を確かめると、事業主が労働者を制度の対象外にできるのは、労使協定(労働組合か、労働者の過半数を代表する者との書面の協定)で、あらかじめ限定列挙された労働者のカテゴリを対象外と定めた場合に限られています。「会社にその制度自体がない」という説明は成り立たず、労使協定があるかどうか、自分がそのカテゴリに当たるかどうかを確かめることになります。

制度労使協定で対象外にできる労働者
育児休業(第6条第1項・施行規則第8条)①勤続1年未満の労働者 ②申出の日から1年(1歳6か月・2歳への延長申出は6か月)以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者 ③1週間の所定労働日数が著しく少ない労働者、の3類型
子の看護等休暇(第16条の3・施行規則第36条)③の週の所定労働日数が著しく少ない労働者だけ。①の勤続要件による除外は、令和7年4月1日の改正で廃止されました(前節のとおり)
残業免除・時短勤務(第16条の8・第23条第1項)①勤続1年未満の労働者 ②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者、の2類型(時短はこのほか業務の性質上困難な業務に従事する労働者も対象外にできますが、その場合は代替措置が必要です)
3歳〜就学前の柔軟な働き方の措置(第23条の3第3項)①勤続1年未満の労働者 ②合理的な理由があると認められる労働者、の2類型。時間単位で休暇を取得する部分だけを対象外にすることもできます
🔴 大事な境界線
労使協定で除外できるのは、ここに挙げた限定列挙の労働者カテゴリだけです。事業主が「制度そのものを設けない」ことは、条文上できません。「うちにはない」と言われたときは、①労使協定が本当にあるか、②自分がそのカテゴリに当たるか、の2つを確かめる質問になります。

申出はいつまでに、どうやって

制度確かめられたこと
育児休業(第6条第3項)原則、育児休業開始予定日の1か月前まで。1歳〜1歳6か月・1歳6か月〜2歳への延長の申出は2週間前まで(申出が遅れた場合、会社は開始日を指定できます)
子の看護等休暇(第16条の2第3項)取得する日(時間単位なら開始・終了の日時)を明らかにして申し出ること、とあるだけで、条文に「〇日前まで」という期限は見当たりませんでした。体調不良など当日の申出を想定した休暇のためと考えられます
3歳〜就学前の措置(第4号の休暇)施行規則を確かめた範囲では、この休暇固有の申出期限の定めは見当たりませんでした。会社の運用(就業規則)によります

通知の方法と、会社が求めてよい証明の範囲

育児休業の申出と会社からの通知は、書面/FAX/電子メール等(労働者が記録を書面にできるものに限る)のいずれかで行うと定められています(施行規則第7条第2項)。

会社が求めてよい証明書類(施行規則第7条第7項・第35条第2項)
育児休業の申出については、子の妊娠・出生(出産予定日)や養子縁組の事実などを証明できる書類の提出を求めることができます。子の看護等休暇の申出については、負傷・疾病の世話、予防接種や健康診断、学校の休業に準ずる事由、入園・卒園・入学の式典への参加——申出の際に伝えた事由を証明できる書類の提出を求めることができます。条文は「証明することができる書類」という書き方で、特定の様式(診断書に限る等)までは指定していません。

子の看護等休暇——2025年4月に対象と使える場面が広がった

「子の看護休暇」は、令和7年(2025年)4月1日の改正で「子の看護等休暇」に名前が変わり、対象になる子の年齢と、使える場面の両方が広がりました(第16条の2〜第16条の4)。

改正前改正後(2025年4月1日〜)
対象の子は小学校就学前まで対象の子は小学校3年生を修了するまでに拡大(条文上は「9歳に達する日以後の最初の3月31日まで」)
使える場面は、負傷・疾病の世話と、疾病予防(予防接種・健康診断)入園式・卒園式・入学式などの式典への参加が新たに追加
勤続6か月未満の労働者は、労使協定があれば対象外にできたその仕組みが廃止。勤続期間による除外ができなくなった

日数は1年度(4月1日〜翌年3月31日)に5労働日。対象の子が2人以上いる場合は10労働日です(第16条の2第1項・第4項)。

🔴 通所そのものは、対象事由に入っていません
施行規則第32条・第33条・第33条の2を確かめたところ、子の看護等休暇が使える事由は次の4つに限られていました。①負傷・疾病の世話 ②疾病の予防のための世話(予防接種または健康診断に限定) ③学校保健安全法上の出席停止・臨時休業に準ずる事由 ④入園・卒園・入学の式典その他これに準ずる式典児童発達支援の通所そのものは、この4つのどれにも明記されていません。体調不良の日の付き添いや、事業所の入園式のような式典には使えますが、毎週の通所には、時短勤務や年次有給休暇、始業時刻の変更などを組み合わせるのが現実的です。

時間単位で取れるか(第16条の2第2項・施行規則第34条)

1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定める者を除き、子の看護等休暇は1日未満の単位(時間単位)でも取得できます。ただし条文上の要件があります。

通所の開始時刻が始業時刻に近い、または終業時刻に近い形(=「始業から連続」「終業まで連続」)であれば、時間単位の子の看護等休暇の対象事由に当てはまる日(体調不良など)に限り、使える可能性があります。ただし通所そのものは対象事由ではない、という前段の限定は変わりません。

残業・深夜業を断れる範囲——所定外労働の制限

子を養育する労働者は、請求すれば所定労働時間を超える労働(残業)をさせてはならないとしています(第16条の8)。この対象年齢が、令和7年4月1日の改正で3歳未満から「小学校就学の始期に達するまで」に拡大されました。

条文はいずれも「請求」制です。使うには、事業主にその都度、期間を明らかにして申し出る必要があります(第16条の8第2項=制限開始予定日の1か月前まで)。

時短勤務はいつまで使えるか——3歳未満は義務、3歳〜就学前は2025年10月から「2つ以上の措置」

所定労働時間を短縮する措置(時短勤務)は、子の年齢によって、会社が負う義務の重さが変わります。

子の年齢会社の義務
3歳未満(育休をしていない場合)時短勤務の措置を講じる義務(第23条第1項)。1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むことが求められています(施行規則第73条)。業務の性質上どうしても困難な場合は、始業時刻の変更やテレワーク等の代替措置を講じる義務があります
3歳〜小学校就学の始期まで2025年10月1日から新設(第23条の3)。5つの措置のうち2つ以上を会社が用意し、労働者がその中から選ぶ方式(下で詳しく確かめます)
小学校就学後法律上の義務はなし。会社の努力義務(第24条)と、就業規則の定めによります

5つの選択肢の中身(第23条の3第1項・施行規則第75条の2〜第75条の4)

第23条の3第1項が挙げているのは、次の5つです。会社はこの中から2つ以上を用意し、労働者が選べるようにする義務があります。

選択肢施行規則が定める中身
① 始業時刻変更等の措置フレックスタイム制(清算期間の総労働時間を所定労働日数で割った時間が、1日の所定労働時間と同じものに限る)、または始業・終業時刻の繰上げ繰下げ制度のいずれか
② 在宅勤務等の措置1日の所定労働時間を変更せずに利用でき、1か月に10労働日以上利用できるもの。時間単位(始業から連続または終業まで連続)での利用も可能
③ 育児のための所定労働時間の短縮措置3歳未満の時短勤務と同じく、1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むこと
④ 養育のための休暇を与える措置子の看護等休暇・介護休暇・年次有給休暇とは別の休暇。1日の所定労働時間を変更せずに利用でき、1年間に10労働日以上利用できるもの。時間単位での取得も可能。厚生労働省の概要資料はこれを「養育両立支援休暇」と呼んでいます
⑤ その他の措置労働者の3歳〜就学前の子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
会社が2つ以上を用意する際の手続
事業主は、この措置を講じようとするときは、あらかじめ労働組合(無い場合は労働者の過半数を代表する者)の意見を聴かなければなりません(第23条の3第4項)。また、3歳になる前の適切な時期に、対象措置の内容を知らせ、労働者の意向を確認するための面談等を行う義務があります(第23条の3第5項)。

つまり、3歳を過ぎたら時短が自動的に終わるわけではなく、会社が用意した「2つ以上の措置」の中に③時短勤務が含まれていれば、就学前まで使える可能性があります。何が用意されているかは会社ごとに違うため、就業規則か人事の窓口で確認するのが確実です。

無給か有給か、そして不利益取扱いの禁止——使ったことで、評価を下げられない

「休暇や時短を使うと、給料や評価はどうなるのか」は、条文からはっきり分けて確かめられる2つの問いです。

無給か有給か——法は賃金の支払いを義務づけていません

育児・介護休業法の条文を確かめた範囲では、育児休業・子の看護等休暇・介護休暇の期間中に賃金を支払うことを事業主に義務づける規定は見当たりませんでした。法律の中で「賃金」という言葉が出てくるのは、育休が「終わった後」の労働条件を会社が周知する事項としてだけです(第21条第1項・施行規則第69条の4)。つまり、休業中・休暇中を有給にするか無給にするかは、会社の就業規則の定め次第ということになります。就業規則を確認するか、人事に直接聞くのが確実です。

会社が知らせなければならない事項(施行規則第69条の4)
育児休業の申出等があったとき、事業主が労働者に知らせなければならない事項には、育児休業給付・出生後休業支援給付(雇用保険法)に関することと、育児休業期間中に負担すべき社会保険料の取扱いが含まれています。賃金そのものは会社の規定次第でも、公的な給付制度と社会保険料の扱いは、会社から知らされる権利がある、ということです。給付額の目安はお金の支えの記事にまとめています。

不利益取扱いの禁止——制度を使ったことを理由に、解雇・降格などはできない

育児・介護休業法は、制度ごとに「事業主は、労働者が〇〇をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」という条文を置いています。

制度不利益取扱いを禁じる条文
育児休業・出生時育児休業の申出・取得第10条
介護休業の申出・取得第16条
子の看護等休暇の申出・取得第16条の4(第16条を準用)
残業免除・時間外労働・深夜業の制限の請求第16条の10・第18条・第20条
意向確認で示した意向の内容(第21条)第21条第6項
3歳〜就学前の措置の申出・意向(第23条の3)第23条の3第7項

🔴 「解雇その他不利益な取扱い」が具体的にどこまでを指すか(評価点の引下げ、不利な配置転換等が含まれるかなど)を列挙した規定は、この記事で確かめた条文の範囲には見当たりませんでした。会社との間で不利益な扱いを感じたときの相談先は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。

会社にどこまで伝える必要があるか——診断名を言う義務はあるか

育児休業や子の看護等休暇、時短勤務の申出に必要なのは、条文を確かめた範囲では子の年齢や、休暇の事由がどの区分に当たるかという事実です。子の病名や診断名の申告を求める条文は見つかりませんでした。「疾病の世話のため」「入園式のため」といった事由の区分を伝えれば足ります。

事業主には「意向への配慮」の義務がある

第21条は、労働者が妊娠・出産等を申し出たときや、子が3歳になる前の時期に、会社が働き方に関する労働者の意向を確認し、その内容に配慮しなければならないと定めています(第21条第2項・第3項)。

会社が確認する「就業に関する条件」は、この4項目(施行規則第69条の7)
①始業及び終業の時刻 ②就業の場所 ③育児休業・子の看護等休暇・所定外労働や時間外労働・深夜業の制限・時短勤務・在宅勤務等・第23条の3の措置その他子の養育に関する制度の利用期間 ④その他、仕事と家庭の両立の支障となる事情の改善に資する就業条件。面談は、面談による方法のほか、労働者が希望すれば書面・FAX・電子メール等でも行えます(施行規則第69条の3)。
指針が示す「望ましい対応」(令和7年10月1日施行の指針より)
厚生労働省の告示(子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針)は、意向への配慮として、次の2つを挙げています。
イ「労働者の子に障害がある場合や当該子が医療的ケアを必要とする場合であって、当該労働者が希望するとき 短時間勤務の制度や子の看護等休暇等の利用が可能な期間を延長すること。
ロ「労働者がひとり親家庭の親である場合であって、当該労働者が希望するとき 子の看護等休暇等の付与日数に配慮すること。
法律上の義務ではなく「望ましい対応」という位置づけですが、国の指針そのものが、障害のある子や医療的ケアが必要な子を挙げて、時短や看護等休暇の利用期間を延ばす対応を示しています。意向確認の面談で、この指針の内容を伝えて相談してよいということです。

通所の時間帯をどう組み立てるか——事業所に相談できること

通所の曜日や時間帯は、多くの事業所で相談ができます。こども家庭庁の児童発達支援ガイドライン(令和6年7月)は、家族支援の支援内容の一つとして、次のように書いています。

ガイドラインの記載
「家族のレスパイトの時間の確保や就労等による預かりニーズに対応するための延長支援」——家族支援の「家族からの相談に対する適切な助言等」の支援内容の一つとして挙げられています。レスパイトを含む家族支援の制度全体は家族支援の記事で詳しく扱っています。ここでは、就労と両立するための時間の相談ができる、という点だけ確認しておきます。

実際にどの時間帯まで延長支援を行っているか、送迎の対応があるかは事業所ごとに違います。見学や契約の面談で、平日の勤務時間と、通所の曜日・時間帯を照らし合わせて相談するのが、いちばん早い確認方法です。

公的な預け先——ファミリー・サポート・センターは使えるか

会社の制度だけでは足りない日のために、市区町村が実施するファミリー・サポート・センター事業(子育て援助活動支援事業)があります。こども家庭庁の資料で内容を確かめました。

申込みの段取り——資料からたどれる範囲

こども家庭庁の資料には、援助を受けるまでの流れが図で示されています。文字で確かめられた範囲は次のとおりです。

  1. 依頼会員として登録する——お住まいの市区町村のセンターに問い合わせて、預ける側(依頼会員)として登録します
  2. アドバイザーに援助を申し入れる——資料の図では、依頼会員からセンターのアドバイザーに「援助の申し入れ」を行う形が示されています
  3. アドバイザーが提供会員に打診・調整する——アドバイザーが、預かる側(提供会員)に「援助の打診」を行い、日時や内容を調整します
  4. 依頼会員と提供会員の間で契約を結ぶ——資料は、依頼会員と提供会員の関係を「請負契約」または「準委任契約」と表しています
実施のために市区町村に求められている条件
こども家庭庁の資料は、実施要件として会員数20人以上、相互援助活動中の子どもの事故に備えた補償保険への加入、預かり場所の定期的な安全点検、事故発生時の連絡体制の整備を挙げています。また、提供会員(預かる側)には緊急救命講習・事故防止に関する講習を実施し、少なくとも5年に1回のフォローアップ講習を行うことも実施要件に含まれています。
🔴 児童発達支援事業所の送迎に使えるかは、この記事では確認できません
こども家庭庁の資料に挙げられている送迎先の例は「保育施設や放課後児童クラブ等」で、児童発達支援事業所を名指しした記載は見つかりませんでした。実施の細かい範囲は市区町村ごとの実施要綱で決まっているため、お住まいの市区町村のファミリー・サポート・センターに、児童発達支援事業所への送迎や預かりが対象になるかを直接お尋ねください。

今夜〜今週、動けること

  1. 通所の曜日・時間帯を確認し、今の勤務時間とどこが重なるかを書き出す
  2. 自分の育休の残り期間、勤続年数、雇用形態(正社員・パート・契約社員等)を確認する。子の看護等休暇や時短勤務は、勤続期間や労使協定の有無で対象が変わります
  3. 会社に労使協定があるかを聞く。「対象外」と言われたら、除外できるのは限定列挙された労働者カテゴリだけなので、自分がどれに当たるかを確認する
  4. 会社の育児・介護休業に関する規程(就業規則)を確認する。3歳〜就学前の「2つ以上の措置」に何が含まれているか、休業・休暇中が有給か無給かは会社ごとに違います
  5. 上司や人事に伝えるタイミングを決める。意向確認の面談を待たずに、こちらから先に相談してよいことになっています(第21条)
  6. 事業所に、延長支援や送迎の対応があるかを見学・契約時に聞く
  7. お住まいの市区町村のファミリー・サポート・センターに、依頼会員としての登録方法を問い合わせておく

この記事で書かないこと・確かめられなかったこと

確かめられなかったことは、推測で埋めていません。原文の出典は次の一覧にあり、いずれも公開されている文書ですので、ご自身で開いて確かめることができます。

出典

※上記の出典は2026年9月8日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

育休はいつまで延長できますか。療育に通うことは延長の理由になりますか?
育児休業は、条件を満たせば1歳6か月、さらに2歳まで延長できます(育児・介護休業法第5条)。ただし条文を確かめた範囲では、延長の主な理由は「保育所等に入所できていないこと」や「配偶者が養育できなくなったこと」で、児童発達支援の利用開始そのものを延長理由として明記した規定は見つかりませんでした。療育に通うことだけで延長できるかどうかは、この記事では確認できません。まずは保育所の利用状況とあわせて、会社の担当窓口かハローワークにご確認ください。
子の看護等休暇は、児童発達支援の通所そのものに使えますか?
施行規則を確かめた範囲では、使える事由は「①負傷・疾病の世話 ②予防接種・健康診断 ③学校の休業等に準ずる事由 ④入園・卒園・入学の式典等」の4つに限られています。毎週の通所そのものは、この4つに明記されていません。体調不良の日の付き添いや、事業所の入園式のような式典には使えますが、定期的な通所には、時短勤務や年次有給休暇、始業時刻の変更などを組み合わせるほうが現実的です。
子の看護等休暇は何日取れますか。時間単位でも取れますか?
1年度(4月1日〜翌年3月31日)に5労働日です。対象の子が2人以上いる場合は10労働日になります(第16条の2第1項・第4項)。1日未満(時間単位)でも取得できますが、施行規則第34条により「始業の時刻から連続」または「終業の時刻まで連続」する形に限られ、勤務の途中で数時間だけ抜けるという中抜けの形は条文上の対象になりません。
時短勤務はいつまで使えますか。3歳を過ぎたら終わりですか?
3歳未満の子を養育する場合は、会社に時短勤務の措置を講じる義務があります(第23条、1日6時間とする措置を含む)。2025年10月1日からは、3歳〜小学校就学前の子についても、①始業時刻変更等 ②在宅勤務等 ③時短勤務 ④養育のための休暇 ⑤保育施設の設置運営等——の5つのうち会社が用意した「2つ以上の措置」の中から労働者が選べる仕組みが新設されました(第23条の3)。その2つ以上の中に③時短勤務が含まれていれば、就学前まで使える可能性があります。何が用意されているかは会社ごとに違うため、就業規則で確認してください。
会社に「その制度はうちにはない」と言われました。従うしかありませんか?
条文を確かめた範囲では、事業主が労働者を制度の対象外にできるのは、労使協定で限定列挙された労働者のカテゴリを対象外と定めた場合だけです。「制度そのものが会社にない」ということは条文上できません。労使協定が実際にあるか、自分がその対象外カテゴリ(勤続1年未満など)に当たるかを、会社に確認してください。子の看護等休暇については、2025年4月の改正で勤続要件による除外の仕組み自体が廃止されています。
育休や子の看護等休暇の間、給料は出ますか?
育児・介護休業法の条文を確かめた範囲では、休業・休暇中の賃金の支払いを事業主に義務づける規定は見当たりませんでした。法律に「賃金」の語が出るのは、育休が終わった後の労働条件を会社が知らせる事項としてだけです。有給にするか無給にするかは会社の就業規則次第なので、確認が必要です。一方で、会社は育児休業給付・出生後休業支援給付(雇用保険法)や社会保険料の扱いについて知らせる義務があります(施行規則第69条の4)。給付額の目安はお金の支えの記事にまとめています。
制度を使ったことで、評価や査定を下げられませんか?
育児休業(第10条)、介護休業(第16条)、子の看護等休暇(第16条の4)、残業免除等(第16条の10)、意向確認で示した意向の内容(第21条第6項)、3歳〜就学前の措置の申出(第23条の3第7項)——それぞれの条文に、これらを理由とした解雇その他不利益な取扱いを禁止する規定があります。「不利益取扱い」の具体的な範囲まで列挙した規定はこの記事では確かめられませんでしたが、不利益な扱いを感じたときの相談先は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。
会社に子の診断名を伝える義務はありますか?
条文を確かめた範囲では、育児休業や子の看護等休暇、時短勤務の申出に必要なのは、子の年齢や休暇の事由の区分といった事実で、病名や診断名の申告を求める条文は見つかりませんでした。一方で、厚生労働省の指針は「子に障害がある場合や医療的ケアを必要とする場合であって、労働者が希望するときは、短時間勤務や子の看護等休暇等の利用可能な期間を延長すること」を望ましい対応として挙げています。義務ではありませんが、意向確認の面談でこの指針にふれて相談することはできます。
パート・契約社員でも育休や子の看護等休暇は取れますか?
育児休業は、期間を定めて雇用される労働者でも、契約が一定期間内に満了しないことが明らかでない場合などの条件を満たせば取得できます(第5条第1項ただし書)。子の看護等休暇は、令和7年4月1日の改正で「勤続6か月未満の労働者を労使協定で除外できる仕組み」が廃止されました。具体的な適用条件は雇用契約や会社の労使協定によって変わるため、会社の担当窓口にご確認ください。
配偶者も育休を取れば、もっと長く休めますか?
第9条の6に「パパ・ママ育休プラス」と呼ばれる特例があります。配偶者が同じ子について、子の1歳到達日以前のいずれかの日に育児休業をしている場合、本人が育児休業をできる子の年齢が「1歳」から「1歳2か月」に達するまでに延びます。ただし条文は準用・読替えが幾重にも重なっており、この記事で日数の細部まで正確に要約することはできません。使いたい場合は、会社の担当窓口かハローワークに「パパ・ママ育休プラス」の名称を出して確認してください。
ファミリー・サポート・センターは、どうやって申し込むのですか?
こども家庭庁の資料をもとに確かめられる範囲では、①お住まいの市区町村のセンターに依頼会員として登録する ②センターのアドバイザーに援助を申し入れる ③アドバイザーが預かる側(提供会員)に打診・調整する ④依頼会員と提供会員の間で契約(請負契約または準委任契約)を結ぶ、という流れです。児童発達支援事業所への送迎に使えるかは資料に明記がなく、この記事では確認できませんでした。お住まいの市区町村に直接お尋ねください。
ファミリー・サポート・センターは、児童発達支援事業所への送迎にも使えますか?
こども家庭庁の資料に挙げられている送迎先の例は「保育施設や放課後児童クラブ等」で、児童発達支援事業所を名指しした記載はこの記事では確認できませんでした。実施の細かい範囲は市区町村ごとの実施要綱で決まっているため、お住まいの市区町村のファミリー・サポート・センターに直接お尋ねください。
会社に「時短にしたい」とまだ言えていません。何から始めればいいですか?
まず、通所の曜日・時間帯と今の勤務時間の重なりを書き出すところから始められます。そのうえで、会社の育児・介護休業に関する規程(就業規則)を確認し、3歳〜就学前で使える「2つ以上の措置」に何が含まれているか、休業・休暇が有給か無給かを調べます。第21条により、会社は意向確認の面談を行う義務がありますが、それを待たずにこちらから先に相談してよいことになっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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