吉川市で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの申請窓口は、吉川市 障がい福祉課 相談支援担当です。場所は吉川市きよみ野一丁目1番地(郵便番号342-8501)の市役所庁舎1階で、市は相談窓口のページで「1階 10番窓口」と番号まで書いています。電話は048-982-5238(直通)、ファクスは048-981-5392。市はこの窓口について「障害者手帳の取得をはじめ、福祉サービスや制度など障がい者福祉の全般的な相談支援を行っています。『どこに相談したらよいか分からない』という方は、まずはこちらへご相談ください」と書いています。🔴 同じ障がい福祉課でも、手当の担当は「障がい福祉担当」で番号が違います(048-982-9530)。受給者証は5238、手当は9530と使い分けてください。
🔴 吉川市は、申請の流れの1番目に「事業所見学、体験」を置いています。市の「障害児通所支援事業の利用について」は、利用開始までを①事業所見学、体験 → ②必要書類を準備 → ③必要書類を提出 → ④聞き取り調査、審査 → ⑤受給者証の交付 → ⑥事業所との契約・利用開始の6段階で示し、①には「ご自身で事業所を見学し、空き状況等を確認してください」と書いています。市役所に相談してから通う先を探す順番ではなく、通いたい事業所のあたりを付けてから市役所へ行く組み立てです。市内の事業所は「市内の障がい児通所施設」のページに19か所が所在地・電話・提供サービス・開所時間・定員つきで載っています。
必要書類は3つです。①障害者手帳または療育が必要な旨を証明する医師等の意見書 ②障害児通所給付費支給申請書 ③障害児通所支援利用計画案。窓口で配っているPDF(「障害児通所支援事業の利用について(市内事業所一覧)」)では、②に「窓口で記入」、①に「障害者手帳や「療育が必要」と記載された医師等の意見書が必要です」と補足されています。🔵 障害者手帳がなくても、「療育が必要」と書かれた医師等の意見書があれば申請できる書き方です。意見書の様式・有効期限・作成できる医師の専門については、市のページにもPDFにも記載がありません。
③の利用計画案は、保護者が自分で書く「セルフプラン」でも、相談支援事業所に頼んでも、どちらでも構いません。市は「ご自身で児童の状況や目標を記載する計画案(セルフプラン)を作成します」としたうえで、「※相談支援事業所に障害児通所支援利用計画案の作成を依頼することもできます」と併記し、セルフプランの様式(Excel)と記入例のPDFを同じページからダウンロードできるようにしています。相談支援事業所に頼む場合の市内の事業所は、下の一覧のとおりです。
🔵 書類を出したその場で、聞き取り調査があります。市は「提出時に対象児童の状況について聞き取り調査を行いますので、お時間に余裕をもってお越しください。1時間程度時間がかかります。保護者様のみの来所で構いません」と書いています。子どもを連れて行かなくてよいこと、1時間かかることの2つを市が先に示しているのは珍しく、下の子のお迎えや園の時間とぶつからない時間帯を選んで行くのが実際的です。
🔵 吉川市は、交付までの日数を数字で公表しています。「審査の結果、支給が適切と判断された場合は、受給者証をご自宅に送付します。申請から受給者証の発行まで2週間から1ヶ月程度お時間がかかります」。受け取りに市役所へ行き直す必要はありません。交付後は「受給者証を事業所に提示し、契約・利用開始となります。複数の事業所利用も可能です」とされています。利用できる日数は「一ヶ月に利用できる日数は、上限23日を原則とします」と明記されています。
利用者負担は「利用した費用の1割が自己負担」で、「所得に応じて負担上限額が設定され、一ヶ月に利用した日数に関わらずそれ以上の負担は生じません」。区分は下の表の3つで、4,600円が障害児の「一般1」です。市は「利用する事業所によって、おやつ代などの実費負担が発生することがありますのでご確認ください」とも書いています。給食費が別にかかる事業所もあり、市立のこども発達センターの通所クラスは給食費 月額5,000円(年齢及び利用予定回数による)と公表されています。
🔵 3歳から5歳児の児童発達支援は無償です。『吉川市障がい福祉サービスガイド』(令和8年7月1日更新)の児童発達支援の欄に「1割 ※所得に応じ軽減措置あり ※3~5歳児は無償化の対象」とあり、こども発達センターのページにも「幼保無償化に伴い、3歳から5歳児の利用料は無料になります」と書かれています(保育所等訪問支援も同じ)。🔴 ただし「障害児通所支援事業の利用について」のページ本体には無償化の記載がありません。上限額の表だけを見て「4,600円かかる」と思い込まないでください。
🔴 市独自の「障害福祉サービス等利用者負担助成」は、児童発達支援や放課後等デイサービスだけを使っている子どもには効きません。『障がい福祉サービスガイド』は、この助成の内容を「次のサービスについて一月分の利用者負担の合計額が所得に応じて定められた『月額負担上限額』を超えた場合、超過額を助成します」と説明したうえで、対象者を「④~⑧のいずれかのサービスを利用している方」「④~⑧のサービスと合わせて①③のサービスを利用している方」と定めています。①介護や訓練を行うサービス ②児童発達支援 ③放課後等デイサービス ④移動支援 ⑤日中一時支援 ⑥訪問入浴 ⑦生活訓練 ⑧地域活動支援センター、という並びです。つまり④移動支援や⑤日中一時支援などとの併用が要件で、通所支援だけでは対象になりません。窓口は障がい福祉課です。
🔴 令和8年6月1日(月曜日)から、市役所の開庁時間が変わりました。市役所本庁舎・市民サービスセンター(駅前、北部、東部)・保健センター・こども発達センターの5つが対象で、開庁時間は午前9時から午後4時30分まで(変更前:午前8時30分から午後5時まで)。市は理由を「職員の働き方改革を進めるとともに、業務改善に必要な時間を確保し、市民サービスの質の向上に繋げるため」と説明しています。🔵 電話受付時間は変更ありません(午前8時30分から午後5時まで)。1時間かかる聞き取り調査を考えると、窓口が閉まる16時30分から逆算して行く必要があります。
| 区分(世帯の所得状況) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護・低所得(生活保護受給・市民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市民税課税世帯 所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(市民税課税世帯 所得割28万円以上) | 37,200円 |
受給者証は障がい福祉課相談支援担当 048-982-5238、手当は同じ課の障がい福祉担当 048-982-9530です。番号を取り違えると担当が変わります。
出典:障害児通所支援事業の利用について(2026年6月30日 更新)/障害児通所支援事業の利用について(市内事業所一覧)PDF/市内の障がい児通所施設(2026年6月30日 更新)/障がいに関する相談窓口(2026年9月9日 更新)/こども発達センターとは(2026年4月20日 更新)/吉川市障がい福祉サービスガイド(2026年7月6日 更新)/吉川市障がい福祉サービスガイド(本文PDF・令和8年7月1日更新)/市役所本庁舎等の開庁時間の変更について(2026年3月12日 更新)/手当(障がい福祉課 障がい福祉担当)(2026年7月6日 更新)
障害児福祉手当・特別児童扶養手当・在宅重度心身障害者手当の窓口は、いずれも吉川市 障がい福祉課 障がい福祉担当です。場所は市役所庁舎1階、電話は048-982-9530(直通)、ファクス048-981-5392。🔴 受給者証の担当(相談支援担当 048-982-5238)とは番号が違います。同じ課・同じ1階ですが、手当の相談は9530です。
障害児福祉手当は「在宅での日常生活において、重度の障害のある児童に特に必要とされている介護等の負担を軽減するために創設された国の手当」です。対象は「20歳未満で、おおむね次のいずれかに該当する方」として、①身体障害者手帳1級の一部および2級の一部 ②知的障害であって療育手帳マルA相当 ③精神障害、血液疾患等で①②と同程度の障がいを有する方、が挙げられています。🔵 市は「※障害者手帳を所持していなくても対象になる場合があります」と明記し、『障がい福祉サービスガイド』でも「※障害者手帳を所持していなくても手当用の診断書により対象になる場合があります」と書いています。支給月額は(令和8年4月1日から)16,560円(令和7年4月1日からは16,100円)で、3か月分まとめて2月、5月、8月、11月に支給されます。
特別児童扶養手当は「精神または身体に一定の障害のある児童を育てている方に支給される国の手当」で、対象は「一定以上の障がいがある20歳未満の児童を養育している父母または養育者の方」。支給月額は(令和8年4月1日から)重度障がい児1人につき58,450円、中度障がい児1人につき38,930円(令和7年4月1日からは重度56,800円・中度37,830円)で、4か月分まとめて4月、8月、11月に支給されます。こちらも「※障害者手帳を所持していなくても対象になる場合があります」。🔴 「児童が障がいを事由とする年金を受給している場合、施設に入所している場合は除きます」という除外があり、受給資格者やその配偶者、扶養義務者の所得が一定以上の場合は支給停止になります。
在宅重度心身障害者手当は月額5,000円で、6か月分まとめて9月、3月に支給されます。対象は①身体障害者手帳1級から2級 ②療育手帳マルA・A ③精神障害者保健福祉手帳1級 のいずれかに該当し、かつ「特別障害者手当、障害児福祉手当、および経過措置による福祉手当を受給していない者」。🔴 ただし「(ただし、障害児福祉手当を受給している場合であっても、人工呼吸器管理等が必要と認められる一定の要件に該当する者を除く)」という但し書きがあり、「※65歳以上で①から③のいずれかに該当になった方は対象外となります」「※施設に入所している方は除きます」「※障がい者本人が市民税を課税されている場合は支給停止となります」も付いています。
🔴 手当を受けている人は、毎年8月頃の現況届を出さないと止まります。市は障害児福祉手当と特別障害者手当について、支給停止となる場合として「現況届の提出がないとき。(現況届は、毎年8月頃に対象者の方へご案内します。)」を挙げています。また「施設に入所中の方」「継続して3か月を超えて病院または診療所に入院している方」は資格喪失で、「届け出が遅れた場合、資格喪失時期に遡って手当を返還していただく必要があります」とも書かれています。
医療費のほうは重度心身障害者医療費助成があります。対象は①身体障害者手帳1級から3級 ②療育手帳マルA・A・B ③精神障害者保健福祉手帳1級 など。所得制限は「受給資格者本人の所得」で見る形で、令和7年10月以降適用の基準額は扶養0人 3,661,000円/1人 4,041,000円/2人 4,421,000円/3人 4,801,000円(各種控除後の額)。埼玉県内の医療機関では「マイナ保険証等及び重度心身障害者医療費受給者証を医療機関に提示することにより、原則窓口でのお支払いはありません(現物給付)」。🔵 令和8年1月から、精神障害者保健福祉手帳2級の方も対象に加わりました(自立支援医療(精神通院医療)の自己負担額のみ)。
🔴 子ども医療費と重度心身障害者医療費は、同時には使えません。市の「子ども医療費支給制度」は、対象外となる場合として「重度心身障害者医療費の受給資格がある場合(令和4年10月1日以降)」「ひとり親家庭等医療費の受給資格がある場合(令和5年1月1日以降)」を挙げています。子ども医療費そのものの対象年齢は高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までで、令和6年9月診療分から拡大されました。どちらの受給者証を持つことになるかで窓口が変わるので、手帳を取ったときは障がい福祉課(048-982-9530)に確かめてください。
🔵 吉川市には、介護を代わってもらう費用を助ける市独自の制度があります。一時介護等利用料助成事業で、「介護する方が病気・出産・事故など何らかの理由で一時的に介護に当たれない状況が発生した場合、福祉団体等で実施しているレスパイト(一時預かり等)サービスを利用した際に係る費用の一部を助成します」。限度額は年間あたり50,000円、対象は身体障害者手帳または療育手帳を所持している方で、「※利用には事前の申請が必要です」と書かれています(窓口は障がい福祉課)。
🔴 「障害福祉サービス等利用者負担助成」は、児童発達支援や放課後等デイサービスだけでは対象になりません。『障がい福祉サービスガイド』は、対象者を「④~⑧のいずれかのサービスを利用している方」「④~⑧のサービスと合わせて①③のサービスを利用している方」と定めています。④は移動支援、⑤は日中一時支援、⑥は訪問入浴、⑦は生活訓練、⑧は地域活動支援センターで、②児童発達支援・③放課後等デイサービスは単独では入りません。内容は「一月分の利用者負担の合計額が所得に応じて定められた『月額負担上限額』を超えた場合、超過額を助成します」です。🔵 なお『吉川市こども計画』は取り組みの1つとして「ひとり親家庭、障がい児を育てる家庭、多子世帯等に対し、制度に応じて保育所・認定こども園や障がい児通所施設を利用する家庭の保育料等の減額・免除を行います」(担当=保育幼稚園課・障がい福祉課)と書いていますが、要件や金額を示したページは公表されていません。該当しそうなときは障がい福祉課に確かめてください。
| 手当・助成 | 月額と支給月(令和8年4月1日から) |
|---|---|
| 障害児福祉手当(20歳未満) | 16,560円/2月・5月・8月・11月に3か月分 |
| 特別児童扶養手当(重度) | 58,450円/4月・8月・11月に4か月分 |
| 特別児童扶養手当(中度) | 38,930円/4月・8月・11月に4か月分 |
| 在宅重度心身障害者手当 | 5,000円/9月・3月に6か月分 |
| 一時介護等利用料助成(市の制度) | 年間あたり50,000円まで(事前申請) |
手当額は令和8年4月1日改定後の額です。市のページは令和7年4月1日からの額も併記しているので、読むときに年度を取り違えないでください。
出典:手当(特別障害者手当・障害児福祉手当・在宅重度心身障害者手当・特別児童扶養手当)(2026年7月6日 更新)/重度心身障害者医療費助成(2026年7月6日 更新)/子ども医療費支給制度/障がいがある方への助成や補助(一時介護等利用料助成事業)(2026年7月6日 更新)/吉川市障がい福祉サービスガイド(本文PDF・令和8年7月1日更新)/吉川市障がい福祉サービスガイド(2026年7月6日 更新)/吉川市こども計画(本文PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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