児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するには、市の支給決定を受けて受給者証の交付を受けます。申請の窓口は健康福祉部 障がい福祉課(〒581-0003 八尾市本町1-1-1/八尾市役所本庁1階、電話 072-924-3838)です。窓口の時間は月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く)です。
障がい児通所給付の申請には【様式ウ】障がい児通所申請書と【様式エ】世帯状況等申告書・税の承諾書(児)を使います。申請書は、相談支援事業所が作る「障がい児支援利用計画案」か、保護者などが作る「セルフプラン」とあわせて提出する必要があります。市は「障がい福祉課にてセルフプラン作成のお手伝いもしています」と案内しています。様式は市のホームページからダウンロードできるほか、窓口で記入することもできます。
八尾市は支給決定基準量(1か月に利用できる日数の原則)を市のガイドラインで示しています。児童発達支援は15日/月、放課後等デイサービスは23日/月、支給期間は1年です。原則の日数を超える「特例日数」を希望する場合は、事前に市へ相談したうえで、障がい児相談支援事業所から理由書を出してもらう必要があります(特例日数を希望する場合は障がい児相談支援の利用が必要です)。
就学前の無償化について、八尾市は国の無償化(3歳から5歳まで)に加えて、市独自に令和2年(2020年)9月1日から無償化の対象を2歳児まで拡大しています。市独自分は令和3年(2021年)8月サービス提供分から現物給付になり、「八尾市就学前障がい児の発達支援に係る利用者負担給付金支給申請書(受領委任払用)」を一度提出すれば、利用月ごとの申請は不要です。
| 所得区分(障がい児・居宅/通所サービス) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般(市民税課税世帯・所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般(市民税課税世帯・所得割28万円以上) | 37,200円 |
きょうだいがいる世帯には多子軽減措置があります。市民税所得割の合算額が77,101円未満の世帯は、生計を同じくする兄または姉の数で判定し、第2子は総費用額の100分の5、第3子以降は0円になります。軽減を受けるには障がい福祉課への申請手続きが必要です。
出典:障がい福祉サービス、障がい児通所支援サービス(障がい福祉課)(令和7年12月4日 更新)/障がい福祉サービス等申請書様式(令和7年12月10日 更新)/就学前障がい児の発達支援の無償化(八尾市独自助成分)に係る助成方法の変更(令和7年1月30日 更新)/就学前の児童通所支援に係る利用者負担の多子軽減措置(令和7年1月30日 更新)/八尾市障がい福祉サービス等支給決定に関するガイドライン(令和6年4月1日/PDF)/障がい福祉サービス・障がい児通所支援を利用中のみなさまへ(セルフプラン)(令和7年2月18日 更新)
八尾市は手当によって窓口が分かれます。障がい児福祉手当は健康福祉部 障がい福祉課(072-924-3838)、特別児童扶養手当はこども若者部 こども若者政策課(072-924-3988)です。市のページにも「児童扶養手当、特別児童扶養手当についてはこども若者政策課へお問合せください」と書かれています。
特別児童扶養手当は、申請の前に必ずこども若者政策課に来庁するか連絡が必要です。制度説明や聞き取り、必要書類の案内、診断書の受け渡しをしたうえで手続きに進みます。手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
八尾市には市独自の重度障がい者在宅生活応援制度(給付金)があります。身体障がい者手帳1級・2級とA判定の療育手帳を併せ持つ人を在宅で介護する方が対象で、対象者1人につき月額10,000円、支給月は4月・7月・10月・1月です。グループホーム等に入所した場合や特別障がい者手当を受給した場合は支給されません。
| 手当 | 月額・支給月 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級(令和8年4月から) | 1人につき58,450円/年3回(4月10日・8月10日・11月11日) |
| 特別児童扶養手当 2級(令和8年4月から) | 1人につき38,930円/年3回(4月10日・8月10日・11月11日) |
| 障がい児福祉手当(令和8年4月より) | 月額16,560円/年4回(2月・5月・8月・11月) |
| 重度障がい者在宅生活応援制度(給付金)=八尾市独自 | 対象者1人につき月額10,000円/年4回(4月・7月・10月・1月) |
特別児童扶養手当を受給中の方には、所得状況届や有期再認定請求などの届出義務があります。世帯の状況が変わったときも、こども若者政策課(072-924-3988)に連絡が必要です。
出典:障がいのある方の手当制度(障がい福祉課)(令和8年5月28日 更新)/特別児童扶養手当制度(こども若者政策課)(令和8年5月7日 更新)/特別児童扶養手当の申請(認定請求)について(令和7年12月3日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。