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八街市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月15日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、八街市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、八街市の公式ページで2026-09-15に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(八街市)

八街市で児童発達支援を使うときの窓口は、障がい福祉課(電話 043-443-1649)です。市役所の各課案内は、障がい福祉課の仕事に「障がい福祉サービス給付」を挙げています。障がい福祉課があるのは総合保健福祉センターの1階で、住所は〒289-1192 八街市八街ほ35番地29(市役所と同じ番地)、JR総武本線 八街駅北口から徒歩3分です。同じ1階には子育て支援課・健康増進課も入っています。

市の「障がい福祉のご案内」は、障害児通所支援として児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援と「医療型児童発達支援(令和9年3月まで)」を挙げ、利用の流れを次のように書いています。①相談(サービスを希望する方は障がい福祉課に相談。「どこに事業者があるか」など事業者に関する情報も障がい福祉課で知らせる)→②支給申請(サービスの種類ごとに障がい福祉課へ)→③サービス等利用計画案の作成(利用者と事業者)→④支給決定(申請に基づき聴き取り調査を行い、支給期間・支給量・利用者負担上限額などを決める)→⑤受給者証の交付⑥事業者への申し込みと契約⑦サービスの利用⑧利用者負担額を事業者に支払い。つまり八街市は、市に相談・申請して受給者証が届いてから事業者と契約する順番で案内しています。

申請は「サービス利用開始1ヶ月前を目安」にするよう市が書いています。申請から受給者証が届くまでの日数は公表されていません。支給決定期間が終わる前には市からお知らせが届き、続けて使う場合は更新申請が必要です。

申請に使う様式は、市の「各種申請様式」のページで配られています。児童の場合はサービス支給申請書(児童)世帯状況・収入申告書障害児計画相談支援給付費支給申請書セルフプラン調査票(未就学児用と就学児用があり、書き方の例と「障害児通所給付費調査(5領域20項目)」の参考資料つき)です。

市の『八街市障害福祉サービス等支給決定基準』(令和3年4月1日以降に適用)は、障がい児であることの確認方法として、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院)受給者証に加え、医師の診断書、特別児童扶養手当受給者証、公的機関(児童相談所、保健所、保健センター等)又は児童発達支援センター等の意見書特別支援学級等に在籍していることの事実確認を挙げています。同じ基準のサービス別の表では、児童発達支援の要件を「療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障がい児」とし、例として「市町村等が行う乳幼児検診等で療育の必要性があると認められた児童」「保育所や幼稚園に在籍しているが、併せて、指定児童発達支援事業所において、専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童」を示しています。

支給量の目安は、児童発達支援・放課後等デイサービスとも「23日/月」です。基準には「但し、障害児支援利用計画書を提出の上、必要性が認められれ23日を超える決定をする」とあります。保育所等訪問支援の目安は「3日/月」です。

費用は、世帯の所得に応じた負担月額(サービス費用の1割のほうが低い場合は1割の額)です。市の表(障害児)を下に写します。所得を判断する世帯は、障がい児の場合「保護者の属する住民基本台帳での世帯」です。

就学前の無償化について、市の「幼児教育・保育の無償化について」のページ(令和8年8月17日更新)には、障がい児の発達支援についての記載がありません。市の地域自立支援協議会が作った『社会資源マップ』の事業所欄では、児童発達支援センター銀河鉄道の費用欄に「年少児・年中児・年長児について無償化対象」と書かれています。手続きが要るかどうかは障がい福祉課で確かめてください。

市の『第3期八街市障がい児福祉計画』によると、児童発達支援の利用は令和5年10月のひと月で実人数83人・延べ637人日、令和8年度の見込みは実人数117人です。

区分(世帯の収入状況)負担上限月額(障害児)
生活保護(生活保護受給世帯)0円
低所得(市町村民税非課税世帯)0円
一般1(市町村民税課税世帯・所得割28万円未満)通所施設、ホームヘルプ利用の場合 4,600円/入所施設利用の場合 9,300円
一般2(上記以外)37,200円
通所で使うなら一般1は4,600円です
市の表の一般1には4,600円(通所施設、ホームヘルプ利用の場合)と9,300円(入所施設利用の場合)の2段があります。児童発達支援に通う場合は4,600円のほうです。同じページの「障害者」の表にも9,300円が出てきますが、これは大人の表です。

支給決定基準は令和3年3月の策定で、その後の改定は市のページに出ていません。手帳がない場合にどの書類を用意すればよいかは、申請の前に障がい福祉課(043-443-1649)へ確かめてください。

出典:障がい福祉のご案内(2026年6月15日 更新)/市役所各課案内・お問い合わせ(2026年4月1日 更新)/庁舎各階の案内(2026年4月3日 更新)/市役所へのアクセス(2026年4月1日 更新)/障害福祉サービス・地域生活支援事業等 各種申請様式(2026年9月1日 更新)/八街市障害福祉サービス等支給決定基準の策定について(2021年3月22日 更新)/八街市障害福祉サービス等支給決定基準(PDF)八街市障害福祉サービス等支給決定基準 サービス別(PDF)幼児教育・保育の無償化について(2026年8月17日 更新)/八街市社会資源マップを作成しました(2025年5月27日 更新)/八街市社会資源マップ 日中活動系サービス~こども~(PDF)第7期八街市障がい福祉計画・第3期八街市障がい児福祉計画(PDF)

障害児福祉手当の窓口(八街市)

八街市では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口はどちらも障がい福祉課(電話 043-443-1649・総合保健福祉センター1階)です。市の『社会資源マップ』の障がい福祉課の欄に「特別障害者手当、特別児童扶養手当など各種手当に関する事務」とあり、広報やちまた令和8年8月15日号の「福祉の手当」も問い合わせ先を障がい福祉課にしています。

市の説明では、障害児福祉手当は「20歳未満の方で、精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活で常時介護を必要とする在宅の障がい児」に支給され、特別児童扶養手当は「精神または身体に重度、あるいは中度の障がいがある20歳未満の児童を養育している監護者の方」に支給されます。どちらも所得による支給制限があります。

市のホームページと広報には、両手当の月額が書かれていません。いまの月額は障がい福祉課で確かめてください。

市独自の給付として心身障害児福祉年金があり、「18歳未満の身体障害者手帳および療育手帳の交付を受けた児童を介護している保護者の方」に支給されます。

手当を受けている方には現況届が郵送され、令和8年は9月11日(金)までに障がい福祉課へ提出するよう広報やちまた令和8年8月15日号が案内しました。届いていない場合は障がい福祉課に連絡します。

手帳の対象にならない子への助成として、軽度・中等度難聴児補聴器購入費の助成があります。対象は八街市に住む18歳未満で、両耳の聴力レベルが原則30デシベル以上70デシベル未満で身体障害者手帳の交付対象とならず、補聴器の装用で言語の習得に一定の効果が期待できると医師が判断し、世帯内に市町村民税の所得割額46万円以上の方がいない子です。助成額は基準価格の範囲内で購入価格の3分の2(1000円未満切り捨て)、購入前の申請が必要です。

医療費では、1級・2級の身体障害者手帳やマルA・Aの療育手帳、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方の保険診療分を助成する重度心身障害者医療費助成があります(所得制限あり)。千葉県小児慢性特定疾患医療受診券などの交付を受けている方への難病療養者見舞金は令和8年12月31日で終了します。

手当・助成対象と窓口
障害児福祉手当重度の障がいで常時介護が必要な20歳未満の在宅の子/障がい福祉課
特別児童扶養手当重度・中度の障がいがある20歳未満の子の監護者/障がい福祉課
心身障害児福祉年金(市独自)18歳未満の身体障害者手帳および療育手帳の交付を受けた子を介護する保護者/障がい福祉課
軽度・中等度難聴児補聴器購入費の助成手帳の対象にならない18歳未満の難聴児/購入前に障がい福祉課へ申請
手当の窓口は1か所です
障害児福祉手当・特別児童扶養手当・心身障害児福祉年金は、どれも障がい福祉課 043-443-1649が扱います。受給者証の申請と同じ課です。

市の「障がい福祉のご案内」にある「ねたきり身体障害者福祉手当」「在宅重度知的障害者福祉手当」「特別障害者手当」は、いずれも20歳以上の方が対象です。

出典:障がい福祉のご案内(2026年6月15日 更新)/八街市社会資源マップ 行政・病院・その他(PDF)広報やちまた 令和8年8月15日号(福祉の手当・PDF)軽度・中等度難聴児補聴器購入費の助成について(2026年7月24日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月15日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

手帳がなくても児童発達支援の受給者証を申請できますか。
市の支給決定基準は、障がい児であることの確認方法に、手帳のほか医師の診断書、児童相談所・保健所・保健センター等や児童発達支援センター等の意見書、特別支援学級等の在籍の確認を挙げています。どれを用意するかは申請前に障がい福祉課で確かめてください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。