和光市で児童発達支援を使うときの申請窓口は、和光市役所 障害福祉課 障害支援担当です。場所は和光市広沢1-5 市役所1階(〒351-0192)、電話 048-424-9123、ファクス 048-466-1473です。市が配っているパンフレット『お子さんの発達などに関するご相談』(令和7年度〜)でも、「療育や福祉サービスを受けるための申請窓口(0歳〜)」は障害福祉課・048-424-9123と書かれています。
🔵 和光市は「申請から利用開始までは概ね3か月程度かかります」と日数を公表しています。市のホームページ『障害福祉サービス等の利用方法』に書かれている数字です。通いたい時期から逆算して、早めに動くことをおすすめします。
手続きは相談 → 申請 → 障害児支援利用計画(案)の作成 → 支給決定 → 受給者証の交付 → 事業所と契約 → 利用開始の順です。相談は、市が挙げている4か所の地域生活支援センターのいずれかにします。市は「相談の際には、必ず事前に電話連絡するよう、ご協力をお願いします」と書いています。
🔴 市のホームページの流れには「障害支援区分認定調査」「審査会」が出てきますが、これは大人(障害者総合支援法)のサービスの説明です。市自身も「障害支援区分認定調査及び概況調査は、利用を希望するサービスの種別によっては、実施しない場合があります」と注記しています。お子さんの障害児通所支援の流れは、上のパンフレットの図(申請 → 指定障害児相談支援事業所で意向聴取・計画案作成 → 支給決定 → 支給決定通知・受給者証交付 → 療育の利用)が実際に近いものです。
🔴 申請に必要な書類は、和光市は公表していません。市のページは「申請の際に必要なその他の書類については、お問い合わせください」、パンフレットも「必要な書類に関しては、障害福祉課にお問い合わせください」と書くにとどまっています。障害福祉課 障害支援担当(048-424-9123)にお尋ねください。
🔴 就学前の児童発達支援の無償化について書いたページは、和光市のホームページには見当たりませんでした。市が案内している「幼児教育・保育無償化制度」のページは保育園・幼稚園等についてのもので、障害児通所支援には触れていません。適用の有無は障害福祉課(048-424-9123)にご確認ください。
🔵 和光市には多子軽減措置があります。幼稚園等に通う、または児童通所支援を使うお子さんが同じ世帯に2人以上いる場合、児童発達支援・保育所等訪問支援の利用者負担が軽減されます。市に申請すると、軽減された分が給付費として償還されるしくみで、まず事業所にはこれまでどおりの金額を払います。放課後等デイサービスは対象外です。
| 区分(世帯の市民税) | 障害児の居宅・通所サービスの負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般(課税世帯)所得割 16万円未満 | 4,600円 |
| 一般(課税世帯)所得割 28万円未満 | 4,600円 |
| 一般(課税世帯)所得割 46万円未満 | 37,200円 |
| 一般(課税世帯)所得割 46万円以上 | 37,200円 |
市は「原則、サービス利用費用の1割負担」「食費・光熱費などの実費は利用者負担」と書いています。上の表は1か月あたりの上限額です。障害福祉課への電話は、令和8年7月1日から9時00分〜16時30分の受付です。
出典:障害福祉サービス等の利用方法(2025年10月22日 更新)/利用者負担(2024年1月29日 更新)/障害児通所給付費の多子軽減措置(2025年2月7日 更新)/お子さんの発達などに関するご相談(パンフレット・PDF)/障害福祉課(業務のご案内)(2024年1月18日 更新)/開庁時間及び電話受付時間について(2026年7月1日 更新)/市役所案内(開庁時間・所在地・交通案内)(2026年7月1日 更新)
障害のあるお子さんの手当の窓口は和光市役所 障害福祉課(市役所1階)です。市の組織のページによると、特別児童扶養手当・特別障害者手当等・在宅重度心身障害者手当を扱うのは障害給付担当(048-424-9139)で、『障害者福祉のてびき』は問合せ先として障害支援担当(048-424-9123)・障害給付担当の両方を挙げています。
🔴 金額は『2026 障害者福祉のてびき』(2026年7月16日更新)の令和8年4月からの額です。特別児童扶養手当は1級 月額58,450円/2級 月額38,930円、障害児福祉手当は月額16,560円です。いずれも所得制限があります。
🔵 支払われる月と日が手当ごとに違います。障害児福祉手当は2月・5月・8月・11月の10日に3か月分、特別児童扶養手当は4月・8月・11月の11日に4か月分、在宅重度心身障害者手当は7月・11月・3月の20日に4か月分がまとめて振り込まれます(土・日・祝日のときはその直前の平日)。障害児福祉手当は申請月の翌月分から支給されます。
🔵 和光市(埼玉県の制度)の在宅重度心身障害者手当は、20歳未満なら療育手帳B(中度)でも対象になります。月額8,000円で、市内に住所がある住民税非課税の在宅の方が対象です。ただし特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当(経過的措置)を受けている方は対象外です。
🔵 手帳が出ない軽度・中等度の難聴でも、補聴器の助成があります。「難聴児補聴器購入費等助成」は身体障害者手帳の交付対象にならない軽度または中等度の難聴のお子さんが対象で、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、いずれかの耳または両耳の聴力レベルが25デシベル以上、補聴器で言語の習得等の効果が期待できると医師が判断すること、が条件です。助成額は基準額などから計算した額の3分の2。🔴 市は「購入又は修理前に下記担当までご相談ください」と書いています。買ったあとでは間に合いません。
🔵 手帳の診断書代にも補助があります。身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付申請にかかる医師の診断書料が対象で、実費(限度額3,000円)。領収書と本人名義の普通預金口座を持って障害福祉課へ申請します。🔴 療育手帳や受給者証の意見書は、この補助の対象として書かれていません。
ひとり親家庭などの児童扶養手当は障害福祉課ではなく、ネウボラ課 手当医療担当(048-424-9140)が窓口です。
| 手当の名前 | 月額と支払い |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 1級 58,450円/2級 38,930円(令和8年4月〜)・4月/8月/11月の11日 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月〜)・2月/5月/8月/11月の10日 |
| 在宅重度心身障害者手当 | 8,000円・7月/11月/3月の20日(住民税非課税の方) |
特別児童扶養手当は、受給資格者になったあと年1回、所得状況届の提出が必要です。障害児福祉手当は所得を毎年8月に審査します。
出典:手当・年金/2026 障害者福祉のてびき(PDF)/障害者福祉のてびき(2026年7月16日 更新)/難聴児補聴器購入費等助成(2025年10月1日 更新)/診断書料の補助(2024年1月29日 更新)/ネウボラ課(業務のご案内)(2024年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。