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鶴ヶ島市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月15日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、鶴ヶ島市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、鶴ヶ島市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(鶴ヶ島市)

鶴ヶ島市で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの窓口は、鶴ヶ島市 福祉部 障害者福祉課 障害者支援担当です。市役所は〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1にあり、障害者福祉課は市庁舎の1階です。電話は代表の049-271-1111で、市が配っている「児童発達支援の申請を検討している方へ」には内線113・114と書かれています。ファクスは049-271-1190です。

市はサービスのページの冒頭で「サービスの利用には相談と申請が必要です。まず障害者福祉課障害者支援担当まで電話でご相談ください。」と書いています。案内PDFにも「事前に障害者支援担当まで電話連絡のうえ、来所いただくようお願いします」とあり、いきなり窓口に行くのではなく、先に電話をするのが鶴ヶ島市の流れです。電話では制度の説明と聞き取りが行われます。

対象になるのは、身体障害・知的障害・精神障害・発達障害・難病などにより療育が必要な18歳未満のお子さんです。市は「障害者手帳の有無は問いません」と明記していて、そのかわりに客観的に確認できる資料の提出を求めています。児童発達支援の案内では、初めての申請のときに①障害者手帳 ②障害名・療育を要する旨が記載された診断書 ③特別児童扶養手当を受給していることを証明する書類のうち1つを出すことになっていて、「どれが該当するかは、事前に障害者支援担当までご相談ください」と添えられています。児童発達支援そのものの対象は「未就学の障害児(小学校入学前まで)」で、「療育(集団・個別)を行う必要があると判断されている」ことが条件です。

流れは、①相談 → ②通所先の検討(見学や体験。市外の事業所も利用できます) → ③申請書類の提出 → ④支給決定・受給者証の発行、の順です。③の来庁は目安45〜60分と市が示しています。提出のときに「障害児の調査項目(5領域11項目)」の聞き取り調査があり、放課後等デイサービスを使う場合はさらに放課後等デイサービスの聞き取りが加わります。

決定後は、決定通知書と受給者証(更新の方はシールのみ)の2点が自宅あてに郵送されます。市のページは「申請から受給者証の発行までおおむね2〜4週ほどかかります」と日数を出しています。あわせて案内PDFには「原則、支給開始は申請書類をすべて提出した月の翌月1日から」と書かれていて、提出が月をまたぐと開始も1か月ずれます。支給期間は最長で1年間で、1年ごとに更新の手続きが必要です。更新の時期が近づくと市から申請書類が送られてきます。

利用料は、設定された利用料の1割を、下の利用者負担上限月額まで事業所に直接支払う形です。3歳に到達した次の年度の4月から小学校入学までは幼児教育・保育の無償化の対象で、利用料は無料になります(教材費・食費などの実費は別です)。市は注意点として「受給者証の発行には税の申告が必要」「鶴ヶ島市に住民票がある方が対象」「1〜3月は申請が多く混み合うため通常より決定まで時間がかかるので、4月からの利用を希望する方は余裕を持って」とも書いています。

計画相談支援・障害児相談支援のページには、市の指定を受けた相談支援事業所が7か所載っています(更新日 2026年7月14日)。ただし7か所すべてが障害児を見るわけではありません。「主たる対象者」が「障害者」だけで、事業の種類も計画相談支援のみという事業所が1か所あり、障害児相談支援の指定を持っているのは6か所です。セルフプラン(保護者が自分で計画案を書く方法)も市は認めていて、申請時の持ち物に「(セルフプランで手続きをする場合)記載済みの計画案」と書かれています。

相談支援事業所の探し方がわからないときの窓口も、市が別に用意しています。『障害者の手引き(令和8年度版)』は「相談支援事業所へ『サービス利用計画』の作成を依頼する方法がわからない場合や、探しても相談支援事業所が見つからない場合は、下記の窓口にご相談ください」として、市役所 福祉相談課(生活サポートセンター)電話 049-271-1111 内線610を案内しています。受給者証そのものは障害者福祉課ですが、計画づくりで詰まったときは福祉相談課という分担です。

負担上限月額は『障害者の手引き(令和8年度版)』26ページの表にも載っていますが、この表は上下2段に分かれています。上の「一般(障害者)」の段は所得割16万円未満が9,300円、下の「一般(障害児)」の段は所得割28万円未満が4,600円です。通所するお子さんに当てはまるのは下の段の4,600円で、9,300円は大人の額です。手引きは無償化についても「児童発達支援等の障害児通所支援を利用する障害児であって、満3歳になって初めての4月1日から3年間の期間が対象です」と書いています。

世帯の税額負担上限月額
非課税世帯0円
課税世帯(所得割28万円未満)4,600円
課税世帯(所得割28万円以上)37,200円
鶴ヶ島市は「電話が先、来庁は45〜60分」
市はサービスのページと案内PDFの両方で、来所の前に障害者支援担当へ電話するよう求めています。書類を先に揃えるより、まず049-271-1111(内線113・114)にかけて、何が必要かを聞くのが近道です。申請の来庁には45〜60分かかると市自身が示しているので、時間に余裕のある日を選んでください。

利用料と流れを載せた市のページは【更新日】2023年3月9日と古く、本文に現在は廃止された種類のサービス名も残っています。金額と流れはPDF(申請から支給決定までの流れ/児童発達支援の申請を検討している方へ)と一致していますが、最新かどうかは049-271-1111(内線113・114)で確かめてください。なお「児童発達支援の申請を検討している方へ」のPDFは、目に見えるのは児童発達支援の内容だけですが、ファイルの中に放課後等デイサービス版の文字が重なって残っているため、テキストで読むと2つの制度の文が混ざって出ます。

出典:児童福祉法による障害児の通所サービスについて(放課後等デイサービス等)(2023年3月9日 更新)/障害者の手引き(令和8年度版)(PDF)(2026年8月1日 更新)/申請から支給決定(受給者証の交付)までの流れ(PDF)児童発達支援の申請を検討している方へ(PDF)放課後デイサービスの申請を検討している方へ(PDF)計画相談支援・障害児相談支援(2026年7月14日 更新)/各課紹介 障害者福祉課土曜窓口開庁のご案内

障害児福祉手当の窓口(鶴ヶ島市)

鶴ヶ島市では、障害のあるお子さんに関わる手当の窓口がすべて障害者福祉課(市役所1階)にまとまっています。電話は代表の049-271-1111。ただし同じ課の中で担当が分かれます。特別児童扶養手当のページは「詳しくは障害者福祉課 障害者福祉担当までお問い合わせください」と書いていて、受給者証の障害者支援担当とは別の担当です。電話をかけるときは、用件が「手当」なのか「受給者証」なのかを最初に伝えてください。

特別児童扶養手当は、障害のある児童の父または母、父母に代わって児童を養育している方に支給されます。金額は重度(手当1級)が対象児童1人につき月額58,450円、中度(手当2級)が月額38,930円(いずれも令和8年4月分から)。対象は20歳未満で、障害の程度がおおむね身体障害者手帳1・2・3・4級の一部、療育手帳マルA・A・B、精神障害者保健福祉手帳1・2級の一部にあたる障害児の養育者です。支払いは年3回(4月・8月・11月)に4か月分ずつ、県から指定口座に振り込まれます。認定後は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

特別児童扶養手当には毎年の手続きが2つあります。1つは所得状況届で、毎年8月に提出しないと8月分以降の手当が受けられません。支給停止中の方も手続きが必要で、2年間続けて出さないと受給資格がなくなります。もう1つは障害認定届(有期更新)で、受給資格者になって一定期間が経つと、引き続き受けられるかを確認するために提出します。どちらも時期になると通知が届きます。

障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障害があり、日常生活に常時の介護を必要とする在宅の方への手当です。月額は16,560円(令和8年4月分から)。市のページには前の年度の16,100円(令和7年4月分から)も並べて書かれていますので、読み違えないでください。支払いは年4回(2月・5月・8月・11月)に3か月分ずつ、本人の預金口座に振り込まれます。対象は身体障害者手帳1級および2級の一部、療育手帳マルAの心身障害児・者の一部、精神疾患・血液疾患等で同程度の障害のある方。施設等に入所している、障害を理由とする公的年金を受給している、本人または扶養者の所得が一定額を超えている場合は受けられません。申請には所定の様式の診断書が要り、用紙は障害者福祉課で配布しています。

在宅重度心身障害者手当は月額5,000円で、3月と9月の年2回にまとめて支給されます。対象は65歳未満(現在受給中の方は65歳以上も含む)で、身体障害者手帳1・2級、療育手帳マルA・A、精神障害者保健福祉手帳1級の方です。特別障害者手当・障害児福祉手当・経過措置による福祉手当の受給者、および施設入所者は除かれます。市町村民税が課税の方は支給停止です。障害児福祉手当と重ねて受け取ることはできない点に注意してください。

手当ではありませんが、手帳がなくても使える助成が1つあります。『障害者の手引き(令和8年度版)』の難聴児補聴器購入費助成で、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児が補聴器を買ったときに購入費の一部を助成します。対象は18歳未満で、①市内在住 ②両耳の聴力レベルが25デシベル以上で身体障害者手帳の対象とならない ③医師が補聴器の使用を認めている ④労働者災害補償保険法その他の法令による助成を受けていない、のすべてに当てはまる方。助成額は新規および更新の補聴器購入費の3分の2で、更新は原則として前回購入日から5年経過後です。手引きは「購入後の申請は受け付けられません。事前にご相談ください。」と下線つきで注意しています。買ってからでは間に合いません。

児童手当・こども医療費助成・児童扶養手当は障害者福祉課ではなくこども支援課が窓口です。こちらは土曜日の午前中も窓口が開いています(土曜窓口は8時30分から12時まで。祝日と重なる土曜日は休み)。一方、障害者福祉課は土曜窓口の対象に入っていませんので、受給者証や障害児福祉手当の用事は平日に行く必要があります。

手当・助成の名前月額・支払い・窓口
特別児童扶養手当1級 月額58,450円/2級 月額38,930円(令和8年4月分から)。年3回(4・8・11月)に4か月分ずつ県から。障害者福祉課 障害者福祉担当
障害児福祉手当月額16,560円(令和8年4月分から)。年4回(2・5・8・11月)に3か月分ずつ。障害者福祉課
在宅重度心身障害者手当月額5,000円。3月・9月の年2回。市町村民税課税だと支給停止。障害者福祉課
難聴児補聴器購入費助成購入費の3分の2。18歳未満・両耳25デシベル以上・手帳の対象外の方。購入前に相談が必要。障害者福祉課
補聴器の助成は「買う前」。買った後では受け付けてもらえません
『障害者の手引き(令和8年度版)』は、難聴児補聴器購入費助成について「※購入後の申請は受け付けられません。事前にご相談ください。」と下線つきで書いています。申請には医師の意見書(障害者福祉課の窓口にあります)と、その処方に基づいて作られた見積書が要ります。順番は①障害者福祉課に相談 → ②意見書をもらう → ③見積書 → ④申請 → ⑤購入です。

障害児福祉手当・特別児童扶養手当の金額は、市のホームページ(2026年7月16日・2026年8月3日更新)と『障害者の手引き(令和8年度版)』(2026年8月1日掲載)で一致していました。在宅重度心身障害者手当のページは【更新日】2021年2月3日と古いので、金額と対象は障害者福祉課に確かめてください。なお『障害者の手引き』の利用者負担上限月額表には9,300円という額も載っていますが、これは「一般(障害者)」の行で、通所の子どもに当てはまるのは「一般(障害児)」の4,600円です。

出典:特別児童扶養手当(2026年8月3日 更新)/障害児福祉手当(2026年7月16日 更新)/在宅重度心身障害者手当(2021年2月3日 更新)/障害者の手引き(令和8年度版)(PDF)(2026年8月1日 更新)/土曜窓口開庁のご案内各課紹介 こども支援課

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証は、いつごろ出ますか。窓口はどこですか。
窓口は市役所1階の障害者福祉課 障害者支援担当(049-271-1111・内線113・114)です。市は「申請から受給者証の発行までおおむね2〜4週ほどかかります」と書いており、案内PDFには「原則、支給開始は申請書類をすべて提出した月の翌月1日から」とあります。1月から3月は申請が多く、通常より時間がかかると市が注意しています。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。