児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援を使うための受給者証(障害児通所給付費の支給決定)は、健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当が出します。窓口は市役所本庁舎1階(津市西丸之内23番1号)、電話は 059-229-3157、ファクスは 059-229-3334 です。
🔴 本庁まで行かなくても、9か所の総合支所で申請できます。市は「障がい福祉課または各総合支所市民福祉課(福祉課)へ障がい福祉サービスの申請を行います」と書いています。課の名前は総合支所ごとに違い、久居総合支所だけが「福祉課 高齢・障がい担当」で、ほかの8か所は「市民福祉課 福祉担当」です。
一方で、津地域などにある15か所の出張所では障害児通所支援を扱いません。出張所の窓口業務として市が挙げているのは、住民票・戸籍・印鑑・市税の証明、国民健康保険・医療費助成・児童手当の申請の受け付けまでです。
利用者負担は、サービス利用にかかった費用の1割(定率負担)です。ただし市民税所得割額に応じた自己負担上限があります。「就学前の障害児の発達支援の無償化」により、満3歳になった後の4月から小学校入学までの3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援等の利用者負担が0円になります。
| 受給者証・手当を受け付ける窓口 | 電話番号 |
|---|---|
| 津市役所 障がい福祉課 障がい福祉担当(本庁舎1階) | 059-229-3157 |
| 久居総合支所 福祉課 高齢・障がい担当 | 059-255-8834 |
| 河芸総合支所 市民福祉課 福祉担当 | 059-244-1703 |
| 芸濃総合支所 市民福祉課 福祉担当 | 059-266-2515 |
| 美里総合支所 市民福祉課 福祉担当 | 059-279-8116 |
| 安濃総合支所 市民福祉課 福祉担当 | 059-268-5516 |
| 香良洲総合支所 市民福祉課 福祉担当 | 059-292-4302 |
| 一志総合支所 市民福祉課 福祉担当 | 059-293-3003 |
| 白山総合支所 市民福祉課 福祉担当 | 059-262-7015 |
| 美杉総合支所 市民福祉課 福祉担当 | 059-272-8084 |
給付費のページには、2024年に廃止された「医療型児童発達支援」の名前が残っています(無償化の説明部分)。手続きの中身は窓口で確かめてください。
出典:介護給付費・訓練等給付費・障害児通所給付費・地域生活支援事業(2026年7月1日 更新)/障がい福祉相談窓口のご案内(2026年1月21日 更新)/津市児童発達支援センター「つぅぽっぽ」(2026年4月15日 更新)/障がい福祉のてびき(2026年4月1日 更新)/子育てハンドブック(2026年度版・障がいのあるこどもの支援 P.29〜31)(2026年7月21日 更新)/出張所のご案内(2026年2月4日 更新)
国の手当(特別児童扶養手当・障害児福祉手当)と、津市独自の「津市心身障害児童福祉年金」は、すべて障がい福祉課(059-229-3157)または各総合支所市民福祉課(福祉課)が窓口です。手当ごとに建物が変わることはありません。
🔴 障害児福祉手当と津市心身障害児童福祉年金は、両方は受け取れません。市は「障害児福祉手当の支給を受けているとき(所得制限で支給停止の方も含みます)」は心身障害児童福祉年金を支給しないと書いています。一方、特別児童扶養手当は、障害児福祉手当とも心身障害児童福祉年金とも併せて受けられます。
いずれも所得制限があり、児童が施設に入所しているとき、障がいを理由とする公的年金を受給しているときは支給されません。手当額はいずれも申請の翌月分からです。
| 手当・年金 | 月額と支給月 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当(20歳未満の児童を養育する保護者・養育者) | 1級 月額58,450円/2級 月額38,930円 支給月=4月・8月・11月 |
| 障害児福祉手当(重度の障がいで常時介護が必要な20歳未満の在宅の方) | 月額16,560円 支給月=2月・5月・8月・11月 |
| 津市心身障害児童福祉年金(3歳以上20歳未満の児童を在宅で養育する保護者) | 月額7,000円 支給月=4月・8月・12月 |
特別児童扶養手当は、手帳を持っていなくても同等の障がいの程度と認められれば対象になり得ますが、所定の診断書が要ります(身体障害者手帳または療育手帳Aの方は省略できる場合があります)。
出典:手当など(障がい者福祉)(2026年4月1日 更新)/障がい福祉相談窓口のご案内(2026年1月21日 更新)/子育てハンドブック(2026年度版・障がいのあるこどもの支援 P.29〜31)(2026年7月21日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。