児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するには、市が発行する受給者証が必要です。窓口は福祉部 障がい福祉課(豊田市西町3-60 市役所東庁舎1階、電話 0565-34-6751)です。豊田市は市域が広く支所・出張所が多くありますが、市は「障がい福祉サービスの申請は、原則障がい福祉課窓口にて受付しております」と案内しています。手当の窓口とは扱いが違うので、注意してください。
申請の前に、事業所を決めておく必要があります。市は通所サービスについて「事前に事業所の見学等を行い、サービスが利用できることを確認してから申請をお願いします」と案内しています。
申請時に持って行くものは、(1)対象者であることが確認できるもの(身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳のいずれか)、(2)申請書(障がい福祉課の窓口にあります)、(3)マイナンバーのわかるものです。手帳を持っていなくても、障がい児と認められる書類(医師の診断書等)があれば申請できます。療育手帳がない場合は、市が必要に応じて児童相談所(18歳未満の場合)に意見を求めます。
申請のあと、市の障がい支援区分等認定調査員による聞き取り調査があります。これは相談支援事業所が作る「障がい児支援利用計画案」とは別の調査です。利用計画は相談支援事業所に依頼して作ってもらいますが、保護者やご本人が作ること(セルフプラン)もできます。セルフプランを作るときは市に連絡します。計画の作成にかかる利用者負担は無料です。
利用者負担は「サービス利用に要する費用の1割以内の額」で、世帯の収入等に応じた1か月の上限額が決められています。ただし区分ごとの負担上限月額の一覧は、市のホームページや冊子に見つけられませんでした。また、就学前の児童発達支援の無償化についての記載も見つけられませんでした。金額は障がい福祉課(0565-34-6751)にお確かめください。
| 負担を軽くする市の仕組み | 内容 |
|---|---|
| 多子軽減(第2子の場合) | 障がい児通所支援に係る費用総額の100分の5の額 |
| 多子軽減(第3子以降の場合) | 無償 |
| 豊田市児童発達支援事業等利用者負担金給付事業 | 0歳から2歳児の第二子以降が対象。サービス利用自己負担額に相当する額を還付。負担上限月額が0円の場合は対象外 |
| 児童発達支援昼食費給付金(令和8年4月以降) | 月の対象日数が6から11日は2,800円、11日以上は5,600円(0から5日は0円) |
| 高額障がい児通所給付費等の基準額 | 市町村民税課税世帯は37,200円、市町村民税非課税世帯は0円。超えた分を返金 |
令和8年10月1日(木曜日)から、本庁舎と支所・出張所の窓口・電話の受付時間が午前9時から午後4時に変わります(変更前は午前8時30分から午後5時15分)。1年間は試行的に実施されます。豊田市駅西口サービスセンターの受付時間は変わりません。
出典:障がい福祉サービス等・障がい児通所支援の利用について(障がい福祉課)(2026年7月28日 更新)/サービス等利用計画、障がい児支援利用計画の作成(2026年8月10日 更新)/就学前の障がい児通所支援にかかる多子軽減制度について(PDF)/豊田市児童発達支援事業等利用者負担金給付事業について(2025年10月1日 更新)/児童発達支援昼食費給付金について(2026年9月8日 更新)/高額障がい福祉サービス等給付費、高額障がい児通所給付費等の支給(2026年6月23日 更新)/知っておきたい福祉の制度(配布場所と冊子)(2026年8月13日 更新)/市役所の窓口・電話受付時間を「午前9時〜午後4時」に変更します(令和8年10月1日から)
手当の窓口は障がい福祉課(0565-34-6751)と、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡の各支所です。受給者証の申請は原則として障がい福祉課の窓口だけですが、手当はこの6支所でも受け付けます。上郷・猿投・高岡・高橋・松平の各支所と、石野・保見の各出張所は、この手当の窓口には入っていません。
国と県の手当のほかに、豊田市には市独自の心身障がい者扶助料と豊田市在宅重度障がい者手当があります。豊田市在宅重度障がい者手当は小学生以上65歳未満で、介護保険の要介護・要支援の認定を受けておらず、身体障がい者手帳1級から3級または療育手帳A・B判定を持ち、常時介護を必要とする方が対象です。支給を決めるにあたって民生委員の訪問調査があります。
いずれの手当も申請して認定されなければ支給されません。所得制限を超えている場合は支給停止になります。
| 手当 | 支給月額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級(身体1から2級程度または療育A判定程度) | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級(身体3級程度または療育B判定程度) | 38,930円 |
| 障がい児福祉手当(身体1・2級かつ療育A判定) | 23,460円(うち6,900円は愛知県からの上乗せ手当) |
| 障がい児福祉手当(身体1・2級または療育A判定でIQ20以下) | 17,710円(うち1,150円は愛知県からの上乗せ手当) |
| 障がい児福祉手当(上記の手帳を所持していない場合) | 16,560円 |
| 心身障がい者扶助料(身体1・2級/療育A/精神1級) | 4,500円 |
| 心身障がい者扶助料(身体3級/療育B/精神2級) | 4,000円 |
| 心身障がい者扶助料(身体4から6級/療育C/精神3級) | 2,500円 |
| 豊田市在宅重度障がい者手当 | 5,500円 |
対象となる障がいの程度は「障がい者手帳の等級と手当の等級は同じではありません」と市が注意を書いています。手帳を持っていなくても申請はできます。対象児童が児童福祉施設等に入所している場合は対象になりません。
出典:特別児童扶養手当の支給(2026年4月1日 更新)/障がい児福祉手当の支給(2026年4月1日 更新)/心身障がい者扶助料の支給(2025年10月31日 更新)/在宅重度障がい者手当の支給(2026年5月7日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。