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📋 手続き・制度

戸田市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月15日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、戸田市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、戸田市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(戸田市)

戸田市で児童発達支援を使うときの窓口は、戸田市役所 障害福祉課です。所在地は戸田市上戸田1丁目18番1号 市役所本庁舎2階(〒335-8588)、電話 048-441-1800、ファクス 048-444-5588です。この 048-441-1800 は市役所の代表番号ですが、市の『障害者福祉のしおり』も障害福祉課の窓口番号としてこの番号(441-1800)を載せています。

市は『令和8年度障害者福祉のしおり』(障害福祉課が配布・PDF)で、児童福祉法にもとづく障害児通所支援を一覧にしています。児童発達支援(施設通所による指導・訓練)は「日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを提供します」とされ、対象者は「療育・訓練を必要とする未就学児」、窓口は市役所障害福祉課と書かれています。

🔴 申請から受給者証が交付されるまでの日数、必要書類、医師の意見書の要否、負担上限月額の金額は、戸田市のホームページにも『障害者福祉のしおり』にも公表されていません。障害福祉課(048-441-1800)にお尋ねください。市のホームページには、障害福祉課の記事一覧を最後まで見ても障害児通所支援の申請手続きだけを説明したページがありません(2026年9月10日に確認)。

🔴 しおりに載っている「障害福祉サービス利用の流れ」の図は、そのままお子さんに当てはまりません。市はこの図に「介護給付と訓練等給付、また、障害児では申請から利用開始までのプロセスが一部異なります」と注記しています。図に出てくる区分認定調査障害支援区分は大人のサービスの手続きです。お子さんの手続きは障害福祉課にご確認ください。

🔵 3歳児クラスから就学前の利用料は無償です。市の『幼児教育・保育の無償化について(2026年4月1日時点)』の表に障害児通園施設の行があり、3歳児クラスから小学校就学前の利用料=「利用料無償」、必要な申請・認定の欄は「手続きは必要ありません」と書かれています。0から2歳児クラスと満3歳児クラスは対象外です。なお、通園の送迎費や給食費、行事費などは引き続き支払いが必要と市は書いています。

障害児通所支援(児童福祉法)市が書いている対象者
児童発達支援(施設通所による指導・訓練)療育・訓練を必要とする未就学児
放課後等デイサービス(施設通所による指導・訓練)療育・訓練を必要とする高校生までの就学児
居宅訪問型児童発達支援(訪問による支援)重症心身障害児などの重度の障害児等であって、児童発達支援などの障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児
保育所等訪問支援(訪問による支援)保育所などに通う児童
障害児相談支援児童発達支援や放課後等デイサービスなどの利用に係る児童及びその保護者
🔴 しおりの「9,300円」は掛金です
『令和8年度障害者福祉のしおり』に出てくる9,300円は、心身障害者扶養共済の掛金(35歳未満の加入者の1口月額)で、児童発達支援の利用料とは関係ありません。戸田市は障害児通所支援の負担上限月額を1円も公表していません(『令和8年度障害者福祉のしおり』全66ページと障害福祉課の記事一覧を、半角・全角・空白を詰めた3通りで走査して0件でした)。金額は障害福祉課(048-441-1800)にお確かめください。

戸田市は障害福祉サービス等の受給者証番号の変更について、2026年2月26日更新の事業所向けのお知らせを出しています(保護者向けの手続きではありません)。

出典:令和8年度障害者福祉のしおり(PDF)障害者手帳の制度、各種サービス(障害福祉課)(2026年4月1日 更新)/幼児教育・保育の無償化について(2026年4月1日時点)(2026年4月1日 更新)/障害福祉課

障害児福祉手当の窓口(戸田市)

🔴 戸田市は手当ごとに課が違います。障害児福祉手当と市独自の重度障害者等福祉金障害福祉課(市役所本庁舎2階・048-441-1800/ファクス 048-444-5588)、特別児童扶養手当子育て支援課(市役所本庁舎2階・048-441-1800/ファクス 048-432-8510)です。障害福祉課の中でも、手当の支給の事務は障害庶務担当、日常生活や制度の相談は障害者支援担当と分かれています。

障害児福祉手当月額16,560円(2026年(令和8年)4月時点の額)で、2月、5月、8月、11月に支給されます。支給日は各月10日(土曜、日曜、祝日にあたるときは直前の平日)です。対象は20歳未満で、身体障害者手帳1級または2級の一部の方、療育手帳のマルA(最重度)相当の方、精神障害(発達障害や高次脳機能障害も含む)等で1と同等の障害を有する方です。申請を受け付けた月の翌月が支給開始月で、施設に入所中の方や障害を支給事由とする公的年金を受給している方は対象外、所得に応じた支給の制限があります。

🔵 申請の持ちものが書かれています。障害児福祉手当は障害者手帳(持っている方)、所定の診断書、ご本人様名義の通帳、個人番号(マイナンバー)のわかるもの。市は「診断書は省略できる場合もございます。申請前にご相談ください」と注記しています。

特別児童扶養手当1級(重度)月額58,450円/2級(中度)月額38,930円(令和8年(2026年)4月現在)で、4月(12から3月分)、8月(4から7月分)、11月(8から11月分)の年3回、4か月分まとめて支給されます。原則として請求した月の翌月分から。手続きは子育て支援課窓口で行い、必要書類は請求者及び対象児童の戸籍謄本(請求日前1か月以内発行)、個人番号カード等、請求者名義の口座、特別児童扶養手当認定診断書(原則2か月以内発行)、調査票などです。身体障害者手帳、療育手帳を取得している方は診断書を省略できる場合があります

🔴 特別児童扶養手当は毎年8月に「所得状況届」を出します。所得制限で支給停止の方も含めて必要で、提出がない場合は8月分以降の手当が受けられなくなります。届は子育て支援課から自宅に郵送されます。また多くの児童の障害認定には期限があり、決められた期間中に障害認定届等の提出が必要です。提出が遅れた場合は原則として手当が不支給になります。

🔵 戸田市独自の給付が2つあります。1つは重度障害者等福祉金で、月額8,000円(療育手帳B及び特定疾患等にり患している方は月額4,000円)を7月末、11月末、3月末に支給します。申請を受け付けた月が支給開始月です。障害者本人が市民税を課税されている場合、施設に入所中の場合、公費で入院している場合は支給されません。特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当を受給している方は原則として支給されません。もう1つは心身障害者扶養共済掛金助成(1口目の掛金を助成・5月末、11月末支給)で、市はこれを「戸田市独自事業」と書いています。

🔵 手帳がなくても使える助成があります。戸田市難聴児補聴器購入費助成事業は、聞こえの程度が身体障害者手帳交付の対象とならない難聴児が対象で、両耳の聴力レベルが25デシベル以上18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある人などが要件です。助成額は対象の補聴器の算定基礎額の3分の2(1,000円未満切り捨て)。前回の交付から耐用年数(5年)を経過していない場合は原則として助成を受けられません。

手当・給付月額と窓口
障害児福祉手当(20歳未満)月額16,560円(2026年4月時点)2月・5月・8月・11月/障害福祉課 048-441-1800
特別児童扶養手当 1級(重度)月額58,450円(令和8年4月現在)4月・8月・11月/子育て支援課 048-441-1800
特別児童扶養手当 2級(中度)月額38,930円(令和8年4月現在)4月・8月・11月/子育て支援課 048-441-1800
重度障害者等福祉金(戸田市の制度)月額8,000円(療育手帳B・特定疾患等は月額4,000円)7月末・11月末・3月末/障害福祉課
心身障害者扶養共済掛金助成(戸田市独自事業)1口目の掛金を助成(5月末、11月末支給)/障害福祉課
戸田市難聴児補聴器購入費助成事業算定基礎額の3分の2(1,000円未満切り捨て)/障害福祉課

戸田市の課のページには手当専用の直通番号が載っていません。障害福祉課は代表の048-441-1800とファクス048-444-5588だけ、子育て支援課は代表の048-441-1800のほかに直通が2本(048-424-9570/048-424-9572)ありますが、どちらが手当の担当かは書かれていません。かけるときは用件を先に伝えてください。

出典:障害のあるお子さんへの助成等(障害福祉課)(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(子育て支援課)(2026年5月19日 更新)/難聴児補聴器購入費助成事業について(2024年6月27日 更新)/令和8年度障害者福祉のしおり(PDF)子育て支援課

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

しおりに「9,300円」と書かれていました。これが利用料ですか。
いいえ。『令和8年度障害者福祉のしおり』の9,300円は、心身障害者扶養共済の掛金(35歳未満の加入者の1口月額)で、児童発達支援とは関係ありません。同じしおりの中で、障害児通所支援のページ(16ページから17ページ)には金額が1円も書かれていません。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。