多摩市で児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証(障害児通所給付費)を申請する窓口は、健康福祉部 障害福祉課 相談支援担当です。場所は多摩市役所(多摩市関戸六丁目12番地1)、電話は042-338-6847です。🔴 同じ障害福祉課でも、用件によって直通番号が違います。「福祉のしおり(障がい福祉編)」や医療費助成の担当は障害福祉課 障害福祉係・042-338-6903です。受給者証のことは相談支援担当(042-338-6847)にかけてください。
市は「障害福祉サービス・障害児通所支援サービス 申請からサービス利用までの流れ」というページで、18歳以上の方と18歳未満の方の流れを分けて示しています。お子さんの通所支援は18歳未満の流れ(全10段階)のほうです。18歳以上の流れにある80項目調査・一次判定・二次判定(障害支援区分の認定)は、18歳未満の流れには入っていません。
18歳未満の流れは、(1)相談・申請(多摩市障害福祉課・指定特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者で相談のうえ、多摩市障害福祉課へ利用申請)→ (2)「サービス等利用計画案」「障害児支援利用計画案」の提出依頼(市から保護者へ)→ (3)調査(市職員が日常の生活の様子を聞き取り)→ (4)計画案の作成・提出(保護者と契約した相談支援事業者が作成。セルフプランも可)→ (5)支給決定 → (6)受給者証の交付 → (7)サービス担当者会議 → (8)サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成・提出 → (9)サービス利用 → (10)モニタリング、と書かれています。
🔴 申請から受給者証が届くまでにどれくらいかかるかは、市のページに書かれていません。事前予約や面接が必要という記載も、見学して事業所を決めてから申請するようにという記載も見当たりませんでした。日程の見通しは相談支援担当(042-338-6847)でお確かめください。
計画案は保護者が相談支援事業者を選んで契約する形です。市が事業所へ作成を依頼するという書き方はしていません。セルフプラン(本人・家族・支援者が自分で作る計画)も選べます。市は「セルフプランの作成を希望する方」「自分自身(家族・支援者を含む)でサービスの利用調整ができる方」の両方に当てはまる方が対象と書いており、多摩市の専用様式(Excel)を配っています。セルフプランの場合はモニタリングとサービス等利用計画の提出は不要です。
利用者負担の上限月額は「障害者総合支援法 利用者負担の仕組み」のページにあります。🔴 「一般1」の行に9,300円と4,600円の2つの額が並んでいます。在宅で通所するお子さんに当てはまるのは4,600円のほうです。市の表記は「施設等入所者以外の上限額:障がい者 9,300円、障がい児 4,600円」「20歳未満の施設等入所者の上限額:9,300円」です。所得を判断する世帯の範囲は、障がい児の場合は保護者の属する住民基本台帳での世帯です。
🔴 この負担上限のページには「(平成25年4月1日現在)」と書かれており、更新日も2023年3月10日です。金額をあてにする前に障害福祉課でお確かめください。なお市は「所得の年度切替え(毎年7月)や世帯の変更等で所得区分が変わる場合は、障害福祉課への申請により見直しができる」とも書いています。
3〜5歳の就学前の無償化について、多摩市が発達支援にふれているのは「特定子ども・子育て支援施設(幼児教育・保育の無償化対象施設)」のページです(令和7年10月27日更新)。無償化の対象施設として「認可保育所等・認定こども園・新制度幼稚園…・障がい児通所施設(就学前の児童発達支援などのサービスを利用する子どもたち)等」と書かれています。🔴 もう1本の「幼児教育・保育無償化対象施設に在園または入園をご検討の方へ」には、児童発達支援の話が1行も出てきません。保育料の無償化の手続き(子育てのための施設等利用給付認定)とは別の話ですので、混同しないようご注意ください。
🔴 0〜2歳児クラスを対象にした東京都の無償化事業(児童発達支援事業所等利用支援事業)について書いたページは、多摩市の公式サイトでは見つけられませんでした。該当するかどうかは障害福祉課にお尋ねください。
🔴 「児童福祉法の障害福祉サービス」のページには、令和6年4月に児童発達支援へ一本化された「医療型児童発達支援」が今も種類として載っています(更新日2023年3月10日)。古い記載が残っている点にご注意ください。
| 区分(市の表記) | 上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市民税課税世帯・所得割 障がい児は28万円未満) | 障がい児 4,600円(障がい者は9,300円) |
| 一般2(一般1に当てはまらない市民税課税世帯) | 37,200円 |
金額と流れは市のページの表記をそのまま写しています。負担上限のページは「平成25年4月1日現在」の表記のままです。
出典:障害福祉サービス・障害児通所支援サービス 申請からサービス利用までの流れ(2023年3月10日 更新)/障害者総合支援法 利用者負担の仕組み(2023年3月10日 更新)/児童福祉法の障害福祉サービス(2023年3月10日 更新)/セルフプランの作成について(2023年3月10日 更新)/特定子ども・子育て支援施設(幼児教育・保育の無償化対象施設)(2025年10月27日 更新)/幼児教育・保育無償化対象施設に在園または入園をご検討の方へ(2025年10月15日 更新)/福祉のしおり障がい福祉編(2026年4月1日 更新)
🔴 多摩市は手当の窓口が2つに分かれます。国と都の手当(障害児福祉手当・特別児童扶養手当・心身障害者福祉手当ほか)は障害福祉課 障害福祉係(多摩市関戸六丁目12番地1・電話 042-338-6903)、児童育成手当(障害手当)だけは子ども・若者政策課 手当・医療・相談担当1(同じ市役所・電話 042-338-6851)です。同じ市役所の中でも課が違いますので、電話をかける前に用件を決めておくと早いです。
障害児福祉手当は「重度の障害があるため、日常生活に常時特別な介護が必要な20歳未満の方」が対象で、月額16,560円(令和8年4月分から)。各種手帳を持っていなくても申請できますが、障害年金受給者または一部の施設入所者は除かれ、所得制限があります。聴覚障がいで補聴器を使用している方は対象とならない場合があるとも書かれています。持ち物は診断書(所定様式)・本人の銀行口座のわかるもの・マイナンバーに関するもので、申請書類に基づく認定審査があります。支払いは2月・5月・8月・11月です。
特別児童扶養手当は20歳未満の児童を監護している父母または養育者が対象で、重度障がい児 月額58,450円/中度障がい児 月額38,930円(いずれも令和8年4月分から)です。市は精神障害の欄に「上記と同程度の障がい(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)」と明記しています。複数の障がいがある場合は、個々の程度が軽くても該当することがあるとも書かれています。持ち物は戸籍謄本(または申請者と対象児童の戸籍抄本)・申請者の銀行口座の通帳・認定診断書・マイナンバーに関するもの。支払いは4月・8月・11月(11月は8〜11月分)です。
心身障害者福祉手当は市が支給する手当で、20歳未満は身体障害者手帳1〜4級・愛の手帳1〜4度・脳性まひ・進行性筋萎縮症の方が月額8,000円です(20歳以上は手帳の等級で15,500円と8,000円に分かれます)。🔴 「児童育成手当(障害手当)を受給している方は対象外」と市が明記しています。両方は受け取れません。持ち物は身体障害者手帳・愛の手帳/印鑑/本人の銀行口座のわかるもので、愛の手帳の代わりに「総合判定区分」確認証明書でも手続きできます。支払いは4月・8月・12月です。
児童育成手当(障害手当)は、20歳未満で愛の手帳1・2・3度程度/身体障害者手帳1・2級程度/脳性麻痺または進行性筋萎縮症/知的障害で特別児童扶養手当を受給/身体障害で特別児童扶養手当1級を受給のいずれかに当たる児童を養育している保護者が対象で、児童1人につき月額15,500円。支給月は2月・6月・10月の15日頃です。所得制限があり、原則として申請した月の翌月分から支給対象になります。
児童育成手当の申請は子ども・若者政策課の窓口が原則ですが、事前受付フォームで事前申請すると、内容確認のうえ郵送での受付になる場合があります。市は「申請月の翌月から支給開始となりますのでお急ぎの方は直接窓口へ」と書いています。必要書類は戸籍謄本/申請者の身分確認できるもの/申請者名義の口座がわかるもの/申請者・対象児童の健康保険の資格が確認できるもの/障がい者手帳等、等級の確認ができるもの(障害手当申請の方のみ)です。年に1回、6月に郵送される「現況届」の提出も必要です。
そのほか市の障がい福祉の手当・助成として特別障害者手当(20歳以上・月額30,450円)、重度心身障害者手当(原則65歳未満・月額60,000円)、交通費助成制度(年額36,000円を限度に、タクシー利用料金助成か自動車ガソリン費助成のどちらかを選ぶ)があります。いずれも所得制限があります。
🔴 金額は「令和8年4月分から」と書かれたものが多く、毎年度改定されます。市の「福祉のしおり(障がい福祉編)」(令和8年度版)にも同じ額が載っていますが、障害児福祉手当には「消費者物価指数の変動率に応じて毎年度、月額改定される場合があります」と注記があります。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(20歳未満・重度) | 16,560円/障害福祉課 障害福祉係 042-338-6903 |
| 特別児童扶養手当(重度障がい児) | 58,450円/障害福祉課 障害福祉係 042-338-6903 |
| 特別児童扶養手当(中度障がい児) | 38,930円/障害福祉課 障害福祉係 042-338-6903 |
| 心身障害者福祉手当(20歳未満) | 8,000円/障害福祉課 障害福祉係 042-338-6903 |
| 児童育成手当(障害手当) | 15,500円/子ども・若者政策課 手当・医療・相談担当1 042-338-6851 |
金額はいずれも所得制限があります。「令和8年4月分から」と書かれた額です。
出典:障がいのある方を対象とした手当・助成制度(2026年4月1日 更新)/児童育成手当(2026年8月27日 更新)/福祉のしおり障がい福祉編(令和8年度版)(2026年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。