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📋 手続き・制度

高崎市の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月15日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——高崎市では、どこで何をするのか。高崎市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(高崎市)

高崎市の乳幼児健診は、お住まいの地域の保健センターで受けます。高崎市に区はなく、町名で担当の保健センターが決まります。町名と保健センターの対応は「町名・地域・保健センター対応表」で確かめてください。

集団健診は1歳6か月児健康診査と3歳児健康診査です。1歳6か月児健診は2歳になる前日まで、3歳児健診は4歳になる前日まで受けられます。案内や健診票は、対象月の約1〜2か月前に自宅へ郵送されます。日程を変えたいときは「高崎市おやこ手帳」内の「高崎市子育て予約システムサービス」から変更します。

地域保健センター(電話)
高崎高崎市総合保健センター4階 保健所健康課(高松町5-28)
027-381-6113
箕郷箕郷保健センター(箕郷町西明屋421-7)
027-371-9060
群馬群馬保健センター(足門町1658)
027-373-2764
新町新町保健センター(新町3154-2)
0274-42-1241
榛名・倉渕榛名・倉渕保健センター(上里見町1072-1)
027-374-4700
吉井吉井保健センター(吉井町吉井472)
027-387-1201
5歳児健康診査があります
高崎市は「安心して就学を迎える準備ができるよう」5歳児健康診査を実施しています。対象は高崎市に住所があり、令和8年度に5歳を迎えるお子さん(令和3年4月2日生から令和4年4月1日生)年中児の学年のお子さんがいる家庭へ、順次アンケート用紙が郵送されますので、確認して回答します。詳しくはお住まいの地域の保健センターに問い合わせてください。

出典:高崎市 5歳児健康診査(2026年4月1日 更新)/高崎市 1歳6か月児健康診査(集団健診)(2026年4月1日 更新)/高崎市 3歳児健康診査(集団健診)(2026年4月1日 更新)/高崎市 町名・地域・保健センター対応表(PDF)高崎市 こどもの健診・教室

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(高崎市)

就学の相談は高崎市教育委員会 学校教育課(027-321-1293)が受けます。高崎市は特別支援学級を「ゆうあい学級」と呼びます。市内には知的、情緒、弱視、難聴、肢体不自由、病弱のゆうあい学級があります。

相談は随時受け付けており、10月以降も受け付けます。ただし特別支援学校への就学を希望する場合は、8月中を目途に学校教育課へ相談してください。特別支援学校・小学校ゆうあい学級の見学や相談は、随時、学校へ直接連絡します。

時期すること
前年度~9月就学先についての相談および見学
8月中特別支援学校を希望する人は学校教育課へ連絡(就学時健康診断の希望もこの時期)
9月~10月就学時健康診断(特別支援学校希望者対象は10月中旬を予定)
11月~12月市の教育支援委員会が就学先を総合的に判断し、居住地の小学校をとおして知らせる
1月中を目途入級承諾書・入学承諾書を居住地の小学校に提出
1月末頃~2月入学通知書が自宅に届き、各学校で入学説明会
知的障害の場合の就学先
知的障害については原則として高崎市立高崎特別支援学校が就学先になります。ただし協議対象地域にお住まいの場合は、希望により県立高崎・県立渋川・県立藤岡・県立富岡・県立吾妻の各特別支援学校を選ぶこともできます。視覚障害は県立盲学校、聴覚障害は県立聾学校、肢体不自由は県立二葉特別支援学校、病弱は県立赤城特別支援学校です。

市内各小学校の就学時健康診断の日程は、市広報または8月中に各家庭へ送付されるお知らせで確かめてください。県立の特別支援学校を希望する場合は、群馬県教育委員会と協議したうえで就学先を判断します。

出典:高崎市 ゆうあい学級入級・特別支援学校入学までの流れ(2025年6月12日 更新)/高崎市 入学までの流れ(PDF)

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

5歳児健康診査は、こちらから申し込むのですか。
申し込みではなく、年中児の学年のお子さんがいる家庭へ、順次アンケート用紙が郵送されます。届いたら確認して回答してください。対象は高崎市に住所があり、令和8年度に5歳を迎えるお子さん(令和3年4月2日生から令和4年4月1日生)です。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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