通所受給者証は、どこで出るのか(宝塚市)
児童発達支援・放課後等デイサービスなどの通所受給者証は、健康福祉部 障碍福祉課(宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階)が申請を受け付けます。電話は用途で分かれていて、サービスの申請は 0797-77-2077、手帳・自立支援医療は 0797-77-9110、基幹相談支援センターは 0797-77-2287 です。
対象は原則18歳未満で、障害者手帳(身体・療育・精神のいずれか)を持っているか、療育の必要性が確認できる医師意見書(1年以内のもの)があるかのどちらかです。手帳がなくても意見書があれば対象とみなす、と市が明記しています。
市の手引きにある流れは、①市役所での受付(来庁でも電話でも可)→②相談支援事業所に計画作成を依頼→③事業所が申請書・計画・意見書を市へ提出→④保護者から市へ「新規利用時の聞き取りで」と電話し、生活状況の聞き取りを受ける→⑤受給者証の発行(概ね2週間)→⑥事業所と契約、です。計画相談の事業所は基本的にどこを選んでもよく、市役所は事業所の紹介や斡旋はできないと書かれています。
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援の利用者負担が0円になります(手続き不要、受給者証の特記事項欄に印字)。放課後等デイサービスは対象外です。
- 上限月額の有効期間は「決定を受けたサービスの終了月まで」です。年度途中でも、世帯の課税額が下がったときなどは見直しの申請ができ、申請した翌月1日から新しい受給者証になります。
- 支給決定基準(ガイドライン第9版)の標準日数は、児童発達支援が月15日、放課後等デイサービスが月19日、居宅訪問型児童発達支援が月10日。最大は月23日で、それ以上は支援の必要性に関する医師の意見書が必須です。夏休みなど長期休暇中の利用は標準支給量の対象外として、別に最大23日まで支給されます。
- 意見書を根拠に決定を受けた場合、更新のたびに取り直すのではなく「就学前年度・小学3年生・小学6年生・中学3年生」の更新月に、あらためて療育の必要性が書かれた意見書が要ります(児童発達支援・放課後等デイサービスとも同じ)。
- 就学前の児童が児童発達支援や保育所等訪問支援を使う場合の多子軽減は、別途申請が必要です。
| 世帯の課税区分(18歳未満の障碍児) | 自己負担上限月額 |
| 生活保護又は非課税世帯 | 0円 |
| 市民税所得割額 28万円未満 | 4,600円 |
| 市民税所得割額 28万円以上 | 37,200円 |
医師意見書は「疑い」の記載でも構いません
市は書式を指定せず、
「広範性発達障害の疑いがある。」のような書き方でよいとし、「必ずしも診断名を必要とはしません」と書いています。必要なのは、①子どもの診断や特性の記載と、②療育の必要性についての医師の所見の2点です。
ただし
検査の記録や、医師同士の紹介文・情報提供資料は認められません。提出は写しでよく、概ね1年以上前に取得したものは不可です。
長尾サービスセンターなど市内7か所のサービスセンター・サービスステーションの取扱業務に、障害福祉の手続きは入っていません。受給者証は本庁舎1階の障碍福祉課だけです。
出典:障害福祉サービス等の申請について(2026年3月31日 更新)/障害福祉サービス等利用の手引き Ver.1(2026年4月版・PDF)/(障害福祉サービス等)利用者負担額の軽減に関する手続きについて(2026年5月8日 更新)/障害福祉サービス等ガイドライン(第9版・PDF)/サービスセンターとサービスステーションの業務案内(2026年8月26日 更新)
障害児福祉手当の窓口(宝塚市)
国の手当2本は、窓口も階も違います。障害児福祉手当は健康福祉部 障碍福祉課(本庁舎1階・0797-77-9110)、特別児童扶養手当は子ども未来部 子育て応援課(本庁舎2階・0797-77-2196)です。
障害児福祉手当は、在宅(入院中も可)の20歳未満で、重度の障碍のため日常生活で常時の介護を必要とする方が対象です。手当額は月額16,560円(令和8年4月現在)で、5月・8月・11月・2月に支給されます。社会福祉施設に入所している場合、障碍を理由とする公的年金を受けている場合、所得が限度額を超えている場合は支給されません。
特別児童扶養手当は、市に出した請求書類が県に送られ、兵庫県知事が認定します(認定まで半年以上かかることもあります)。手当額は令和8年4月分から1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。支給日は11月11日(8〜11月分)、4月11日(12〜3月分)、8月11日(4〜7月分)の年3回です。
- 特別児童扶養手当の更新(所得状況届)は、令和8年は郵送が8月12日(水曜日)〜8月31日(月曜日)必着、窓口が8月12日(水曜日)〜9月11日(金曜日)の午前9時〜午後4時30分で、受付場所は市民ホール(市役所本庁2階)でした。提出がないと11月分以降が支払われません。
- 特別児童扶養手当の請求には、診断日から2か月以内の所定の診断書が要ります(用紙は子育て応援課にあります)。療育手帳・身体障碍者手帳の写しで診断書を省略できる場合もあります。
- サービスセンター・サービスステーションで受け付ける子ども未来部の手当は児童手当だけで、障害児福祉手当も特別児童扶養手当も扱っていません。
出典:障害児福祉手当・特別障害者手当(2026年4月3日 更新)/障害児福祉手当・特別障害者手当について(PDF)/特別児童扶養手当(2026年8月10日 更新)/障碍者(児)福祉ハンドブック〈令和8年4月発行〉(PDF)
受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
この記事で書かないこと
- 診断はしません。この記事は制度と窓口の案内です
- どの事業所がよいか、順位は付けません。選ぶのは保護者の方です
- ここに書いた事実は、2026-09-09 時点で宝塚市の公式サイトに載っていたものです。制度も窓口も変わります。動く前に、必ず公式ページか電話でお確かめください
出典
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
診断がついていなくても申請できますか。
医師意見書があれば対象とみなされます。市は書式を指定せず、「〜の疑いがある」という書き方でもよいとし、「必ずしも診断名を必要とはしません」と書いています。ただし療育の必要性についての医師の所見が書かれていることが必要で、検査の記録や、医師同士の紹介文・情報提供資料は認められません。概ね1年以上前のものも使えません。
近くのサービスセンターで受給者証や手当の手続きはできますか。
できません。市内7か所のサービスセンター・サービスステーションの取扱業務に障害福祉は入っておらず、子ども未来部のものは児童手当だけです。受給者証と障害児福祉手当は本庁舎1階の障碍福祉課、特別児童扶養手当は本庁舎2階の子育て応援課へ行くことになります。なお市役所の窓口受付時間は令和8年1月5日(月曜日)から午前9時〜午後5時に変わりました。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。