児童発達支援・放課後等デイサービスなどの受給者証(障害児通所給付費)を出すのは健康福祉局 障がい福祉課です。窓口は市役所本庁舎2階の23番窓口(高松市番町一丁目8番15号)、電話は 087-839-2333 です。
高松市には区がありません。ただし総合センター6か所・支所3か所・出張所19か所では、障がい福祉サービスの申請は「取次ぎ」までと市の取扱業務一覧に書かれています。受給者証の申請そのものは本庁の障がい福祉課で行うものと考えて、時間に余裕をもって出向いてください。
手帳の種類で担当課が変わることはありません。身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付はいずれも障がい福祉課の手帳係、障害福祉サービスの支給決定は同課の認定係が担当しています。
| 区分(障がい児の場合) | 月額負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護世帯の方) | 0円 |
| 低所得(市民税非課税世帯の方) | 0円 |
| 一般1(市民税課税世帯で、市民税所得割28万円未満の方)/在宅で生活する場合 | 4,600円 |
| 一般1(同上)/入所施設利用の場合 | 9,300円 |
| 一般2(上記以外の方) | 37,200円 |
同じ世帯に保育所・幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部・障害児通所支援施設に通う兄姉がいる場合は多子軽減措置があり、第2子は費用の5%と月額上限額の低いほう、第3子以降は無償になります。軽減を受けるには事前に申請が必要です。
出典:障害児通所支援利用に係る手続き(高松市・PDF)/事業所情報(高松市)(2026年8月1日 更新)/利用者負担・軽減制度(高松市)(2018年3月1日 更新)/各種申請書様式(障害福祉サービス等関係)(高松市)(2026年3月18日 更新)/高松市障がい者ガイドブック(令和8年4月・PDFを掲載しているページ)/障がい福祉課(高松市 組織一覧)(2026年2月12日 更新)/総合センター・支所・出張所で取り扱う業務内容・場所等について(高松市)
障害児福祉手当の申請窓口は障がい福祉課(市役所2階23番窓口)087-839-2333です。対象は20歳未満の在宅の重度障がい児で、身体障害者手帳のおおむね1級または2級程度の方、内部障がいで長期安静が必要な方、知的障がいまたは精神障がいで日常生活に常時介護が必要な方です。障害児入所施設等に入所している場合や、障がいを理由とする公的年金を受けている場合は対象になりません。市は「障がいの部位や程度によっては支給の対象とならない場合があります。詳しくは事前に障がい福祉課 生活支援係までお問い合わせください」としています。
特別児童扶養手当は担当課が違います。窓口はこども家庭課(市役所6階26番窓口)087-839-2353、または牟礼・香川・勝賀・国分寺・仏生山・山田の6つの総合センターです。同じ市役所でも階も課も番号も違うので、かける前に手当の名前を確かめてください。
高松市には市独自の「障害児福祉金」があります。高松市に引き続き1年以上住んでいて、身体障害者手帳1級〜3級、療育手帳マルA・A・マルB、精神障害者保健福祉手帳1級〜2級のいずれかを持つ20歳未満のお子さんに、年額20,000円が支給されます。
| 手当 | 額と支給時期 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 月額 16,560円(令和8年4月1日改定。改定前は16,100円)。支給は2月・5月・8月・11月の年4回。申請の翌月分から。所得制限あり |
| 特別児童扶養手当 1級 | 月額 58,450円(令和8年4月改定・児童一人あたり)。11月・4月・8月の各11日に振込。所得制限あり |
| 特別児童扶養手当 2級 | 月額 38,930円(令和8年4月改定・児童一人あたり) |
| 障害児福祉金(高松市独自) | 年額 20,000円。毎年8月31日現在の対象者に9月20日頃振込(9月〜3月の申請は申請月の翌月末) |
障害児福祉手当の申請には、認定請求書・所得状況届、所定の診断書(医師が記載したもの)、本人名義の振込口座が分かるもの、本人のマイナンバー(18歳未満は保護者と同一世帯員のマイナンバーも申請書に記載)、窓口に来る方の身分証明書が必要です。特別児童扶養手当は、申請者が対象児童を監護養育している父母のうち所得の高いほうになります。
出典:障害児福祉手当(身・知・精)(高松市)(2026年4月1日 更新)/障害児福祉金(身・知・精)(高松市)(2023年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(高松市)(2026年7月22日 更新)/総合センターの主な取扱業務一覧(高松市・PDF)/出張所の主な取扱業務一覧(高松市・PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。