📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 高松市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

高松市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
高松市で、どこに電話をかければよいのか。高松市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——高松市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、高松市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
就学前のお子さんの発達で気になることがあれば、まず「高松市健康づくり推進課」(保健センター内・電話 087-839-2363)に電話してください。高松市は発達の個別相談(こども相談・ことば相談)を保健センターで行っていて、予約先はこの番号に集約されています。市は「まずは保健師にご相談ください」「保健師と相談の上、予約日時等を検討します」と案内しているので、いきなり日時を決めるのではなく、この番号で様子を話すところから始まります。受給者証(障害児通所給付費)を申請する段階になると、窓口は市役所本庁舎2階23番窓口の障がい福祉課(087-839-2333)に変わります。高松市は中核市で区はありませんが、健診の会場・乳児期の相談先・地域の相談センターは住んでいる地区(校区)で分かれます。

高松市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談
障害者福祉タクシー助成制度福祉タクシー助成券の申請(郵便・代理)

発達の相談は、どこにするのか(高松市)

就学前の発達の相談は高松市健康づくり推進課(保健センター内・桜町一丁目9番12号・087-839-2363)が入口です。ことば・行動・情緒などの個別相談は「こども相談」「ことば相談」という名前で、会場はどちらも高松市保健センター、予約先も同じこの番号です。課の中では親子健診係が「妊産婦・乳幼児の各種健康診査や乳幼児の発達に関する相談」を担当しています。

市は「お子さまの発達など、気になることがあるときは、まずは保健師にご相談ください」「保健師と相談の上、予約日時等を検討します」と案内しています。いずれも無料・予約制で、母子健康手帳を持っていきます。対象は市内に住民票のある就学前のお子さんです。

一方、4か月児相談などの乳児期の相談は、住んでいる地区で行き先が変わります。担当は下の7か所に分かれていて、実施日時や場所も地区ごとに違います。

相談の名前対象・やり方(令和8年度)
こども相談発達がゆっくり、落ち着きがない、指示が通らないなど、発達が気になる就学前のお子さん。1人1時間の予約制。毎週月曜日 9時30分〜11時30分(定員2人)・13時〜16時(定員3人)、第2・第4火曜日 9時〜12時(定員3人)。担当は児童心理司等と保健師
ことば相談(遅れ・吃音)ことばが遅い、吃音などが気になる就学前のお子さん。1人30分。毎週月曜日 9時〜11時30分・13時〜16時(定員11人)。担当は言語聴覚士等と保健師
構音相談(発音)発音が不明瞭なことが気になる就学前のお子さん。1人20分。第1木曜日 9時〜11時20分・13時〜16時(定員16人)、第3・4・5木曜日 13時〜16時(定員9人)
ひまわり個別相談妊娠中の方、就学前のお子さんを子育て中の方、流産や死産を経験された方。専門職によるカウンセリング、1人50分の予約制。利用回数に制限があります
地域の相談センターは住所で8つに分かれます
高松市障がい者基幹相談支援センターは、障がいの種別に関わらず総合的・専門的な相談に応じる窓口で、住んでいる地域ごとに担当が決まっています。松島・築地・新塩屋・四番丁・二番丁・日新・亀阜・女木・男木=087-880-7012/鶴尾・太田・太田南・弦打・鬼無・香西・下笠居=087-815-0330/花園・栗林・木太=087-802-2660/古高松・前田・川添=087-847-1021/川島・十河・西植田・東植田・塩江=087-840-3770/林・三谷・仏生山・多肥・一宮・香川=087-815-5266/屋島・牟礼・庵治=087-845-0335/川岡・円座・檀紙・香南・国分寺=087-815-7871。受付日や時間は担当先ごとに違います。

市の「各種相談窓口」のページには、香川県の障害福祉相談所(087-867-2696)や県の発達障害者支援センター(087-866-6001)など、市外の公的な相談先も載っています。市内の児童発達支援センターの相談窓口(087-861-7621)は電話のみの受付で、メールでの相談は受け付けていないと案内されています。

出典:こども相談(高松市)(2026年4月1日 更新)/令和8年度 こども相談(高松市・PDF)/ことば相談(高松市)(2026年4月1日 更新)/令和8年度 ことば相談(高松市・PDF)/ひまわり個別相談(高松市)(2026年4月1日 更新)/4か月児相談(高松市)(2023年5月19日 更新)/高松市障がい者基幹相談支援センター(高松市)(2025年8月27日 更新)/各種相談窓口(高松市)(2024年3月25日 更新)/健康づくり推進課(高松市 組織一覧)(2026年5月25日 更新)

こども家庭センター(高松市)

高松市は令和6年4月に、市役所6階のこども女性相談課にあった「高松市子ども家庭総合支援拠点」と、保健センター・保健ステーションにあった「高松市子育て世代包括支援センター」を、「高松市こども家庭センター」に一本化しました。妊娠・出産・子育て、虐待、ヤングケアラーなど、子どもに関することの相談窓口です。

窓口は8か所あります。市役所6階のこども女性相談課と、健康づくり推進課が受け持つ7か所の保健センター・保健ステーションです。相談は無料で、秘密は守られます。「ことばや身体の発達が心配」という相談も、市が挙げている相談内容の例に入っています。

受付は月曜日〜金曜日の8時30分〜17時(祝日、12月29日〜1月3日を除く)です。電話・来所のほか、メール(kojyo_soudan@city.takamatsu.lg.jp)でも相談できます。返信には数日かかることがあります。

窓口所在地と電話(市外局番087)
こども女性相談課番町一丁目8-15(市役所6階)/839-2384
高松市保健センター・こども家庭センター桜町一丁目9-12/839-2363
高松市仏生山保健センター・こども家庭センター仏生山町甲218-1/889-7772
勝賀保健ステーション・こども家庭センター香西南町476-1/882-7971
牟礼保健ステーション・こども家庭センター牟礼町牟礼302-1/845-5249
香川保健ステーション・こども家庭センター香川町川東上1865-13/879-0371
国分寺保健ステーション・こども家庭センター国分寺町新居1298/874-8200
山田保健ステーション・こども家庭センター川島本町191-10/848-6581
同じ番号が、健診・発達相談・こども家庭センターを兼ねています
保健センター・保健ステーションの電話番号は、乳幼児健診の問い合わせ先、乳児期の相談の担当先、そしてこども家庭センターの相談窓口を兼ねています。たとえば 087-839-2363 は健康づくり推進課であり、高松市保健センター・こども家庭センターの番号でもあります。用件ごとに番号を探し直す必要はありません。

こども女性相談課にはこども支援係(18歳未満の子どもや家庭に関する相談、児童虐待や要保護児童の対策など)と女性支援係があります。どこに相談すればよいか分からないときは、住まいの近くのこども家庭センターに電話してください。

出典:子育てに関する相談(こども家庭センター)(高松市)(2024年12月19日 更新)/高松市こども家庭センター(チラシ)(高松市・PDF)/こども女性相談課(高松市 組織一覧)(2023年6月15日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

香川県のほかのページ

香川県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は香川県のページにまとめています。

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

「こども相談」と「ことば相談」はどう違いますか。
どちらも高松市保健センターで行う無料の個別相談で、予約先も同じ健康づくり推進課(087-839-2363)ですが、中身と時間が違います。こども相談は発達がゆっくり・落ち着きがない・指示が通らないなどが対象で1人1時間、ことば相談はことばの遅れや吃音が対象で1人30分、発音の相談(構音相談)は1人20分です。いずれも予約制で、母子健康手帳を持っていきます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。