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📋 手続き・制度

吹田市の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月15日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——吹田市では、どこで何をするのか。吹田市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(吹田市)

吹田市の乳幼児健診は、対象の方に個別に案内が届きます。案内が届いてから受診してください。転入等で案内が届かない場合や、集団健診の日程・会場の変更を希望する場合は、すこやか親子室(母子保健・相談担当/06-6339-1214)に連絡します。

集団健診の会場は保健センター(吹田市出口町19-2)と保健センター南千里分館の2か所です。1歳6か月児健診と3歳児健診は、内科健診だけを市内の協力医療機関(個別健診)で受けることもできます。集団健診会場で内科健診を受けたい場合は、歯科健診の案内が届いたあとの予約になります。集団健診の所要時間は約1時間から2時間程度です。

1歳6か月児健診と3歳児健診の集団健診では、歯科・育児・アレルギー・発達・栄養などの相談ができます。発達相談は電話で事前に予約できますが、枠には限りがあります。3歳児健診の集団健診では、目の屈折検査(遠視・乱視・不同視や斜視の有無を数秒で測る検査)も行います。

5歳児健診は、市のページに「令和8年6月から開始します」と案内されています。対象は年度内に満5歳になる幼児(年中児)です。市は「小学校入学に向けてお子さまの個性や心配なことに気づき、必要な手立てや関わりを考えるきっかけとなる健診です」と説明しています。

健診の名前(方式)時期と場所
1か月児健康診査(個別健診)生後27日を超え、生後6週に達しない乳児/府内の協力医療機関。健診票は母子健康手帳別冊に添付
4か月児健康診査(個別健診)満4か月から6か月未満/市内の協力医療機関
乳児後期健康診査(個別健診)満9か月から1歳未満/市内の協力医療機関(府内の協力医療機関でも受診可)
1歳6か月児健康診査(集団健診)1歳7か月頃、2歳の誕生日の前日まで受診可/保健センター・保健センター南千里分館。内科健診は市内の協力医療機関でも可
2歳6か月児歯科健康診査(集団健診)2歳6か月頃、3歳の誕生日の前日まで受診可/保健センター・保健センター南千里分館
3歳児健康診査(集団健診)集団健診は3歳6か月頃、4歳の誕生日の前日まで受診可/保健センター・保健センター南千里分館。内科健診は市内の協力医療機関でも可
5歳児健診令和8年6月から開始。年度内に満5歳になる幼児(年中児)/Web問診を受け、該当した方だけ市内医療機関での個別健診とおひさま相談へ
6歳臼歯健康診査(個別健診)原則6歳の誕生月とその翌月/市内の協力歯科医院
5歳児健診は2段階。全員が受けるのはWeb問診で、内科健診とおひさま相談は該当した方だけです
1.誕生月により3期に分けて、Web問診の案内とID・パスワードが郵送されます。
2.保護者と所属園の先生がそれぞれWeb問診に回答します。所属園の回答は集団生活での様子を確認するためのもので、所属園への依頼は保護者から行います。保護者・所属園ともに回答期限があります。
3.回答から約2か月後に、個人結果票が各家庭に郵送されます。結果票は所属園にも確認してもらい、就学に向けて相談します。
4.Web問診の結果、相談や支援が必要と考えられる場合だけ、市内医療機関での個別健診おひさま相談(発達相談)が案内されます。
5.それ以外で相談したい方は「発達支援のためのマルシェ」などを利用できます。
順番に注意してください。2段階目に進む案内(結果票に黒星2つの記号)が届いたら、必ず先に近くの5歳児健診協力医療機関で内科健診を受け、その受診日以降の日程でおひさま相談を予約します。持ち物は、5歳児健診発達Web問診の結果票と、吹田市5歳児健康診査 内科健診票の保護者控え(受診医療機関や医師名が記載されたもの)です。転出の予定があるなど個別の事情で受けにくい場合は、すこやか親子室(06-6339-1214)に相談します。

3歳児健診の内科健診では検尿があります。健診当日の朝一番に採取した尿を持参し、自宅で採尿できない場合は健診会場で採尿します。健診終了時点で採尿できないと尿検査は実施できず、健診終了後に尿検査だけを行うことはできません。集団健診は、震度5弱以上の地震が発生した場合や、当日の午前11時の時点で特別警報・暴風警報・レベル4大雨危険警報・大雪警報のいずれかが発表されている場合は中止になります。

出典:各種乳幼児健康診査(2026年7月24日 更新)/おひさま相談(5歳~就学まで)(2026年8月24日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(吹田市)

吹田市の就学の相談には2つの入口があります。就学先を決める手続きの窓口は吹田市教育委員会 学校教育室 特別支援グループ(吹田市朝日町3番415号 吹田さんくす3番館4階・電話 06-6155-8192)です。あわせて、こども発達支援センターに就学相談支援員がいて、小学校就学の相談に応じます。

市教育委員会は「通われている保育所・園、幼稚園、通学区域の小(中)学校、教育委員会が就学相談の窓口となり、相談や情報提供を行います」としています。就学先を決めるときは本人・保護者の意向を最大限尊重するという考え方です。

就学相談支援員による相談の対象は年長児の保護者で、1月以降は4歳児(年中)の保護者も利用できます。親子療育教室や児童発達支援事業所、巡回相談、おひさま相談などを利用したことのある保護者が主な対象ですが、それ以外の方も連絡すれば相談できます。申込みはRESERVA予約システムからです。

市は、就学を考えるときはまず在籍する園に相談すること、就学の説明会に参加すること、年長の7月までには就学予定の小学校に相談することを案内しています。学びの場は、小・中学校の通常の学級、通級指導教室、支援学級、支援学校です。支援学級は現在すべての市立小・中学校にあります。難聴学級センター校(吹田第二小学校・第六中学校)と肢体不自由学級センター校(高野台小学校)には、校区に限らず通うことができます

時期すること
5月上旬就学説明会に参加する(申し込みが必要)。令和8年5月8日(金曜)と5月11日(月曜)に実施。少しでも支援学級や支援学校を考えている家庭は必ず参加
5月中旬から6月中旬就学相談(面談)。QRコードから申し込む。申込みの方法は就学説明会で説明される
6月中旬から7月中旬見学・体験・相談の申し込み。通っている園や小(中)学校を通じて、就学予定先の学校に申し込む。支援学校を希望する場合も同じ
9月から10月就学先が決まっていない人の2回目以降の見学・体験・相談。2回目以降は直接学校に連絡する。この時期に初めて相談する場合は至急 学校教育室へ
11月末就学先の最終確認。希望を、相談した学校と在籍園に伝える
1月就学通知書を受け取る(入学説明会の案内などもあわせて届く)
支援学級を考えているなら、7月までがひとつの区切りです
市の資料は、少しでも支援学級入級を考えている場合は6月中旬から7月中旬の間に申し出ること、原則7月までに決定していただく就学先の最終確認は11月末であることを示しています。すでに市立小・中学校に在籍していて、途中から支援学級での指導を希望する場合も、この時期に学校に相談します。転居等に伴う場合は、この流れに関係なく学校教育室に相談します。

就学先決定の流れは令和8年度から変わったと市の資料に記載があります。通級指導教室は令和8年度で市立小学校30教室・中学校9校に置かれ、設置されていない学校の子どもも、指定された近隣の設置校に通う(他校通級)か、在籍校に担当教員が巡回して指導を受けることができます。通級指導教室を希望する場合は、在籍校または教育委員会に相談します。

出典:障がいのある児童・生徒の就学について(2026年6月22日 更新)/障がいのある児童・生徒の就学(PDF)就学相談支援員による小学校就学の相談(2026年4月25日 更新)

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

5歳児健診の結果に「黒星2つ」と書かれていました。次は何をすればよいですか?
2段階目に進む案内です。必ず先に、近くの5歳児健診協力医療機関で内科健診を受けてください。そのうえで、受診日以降の日程でおひさま相談を予約します。おひさま相談のほうが早く取れた場合は、医師の診察を先に受けるか、予約を取り直します。
就学の相談は、教育委員会とこども発達支援センターのどちらですか?
就学先を決める手続き(就学説明会・就学相談の面談・見学や体験の申し込み・11月末の最終確認)は、教育委員会 学校教育室 特別支援グループ(06-6155-8192)です。こども発達支援センターの就学相談支援員は、年長児の保護者(1月以降は年中児の保護者も)が小学校就学について相談できる別の窓口で、RESERVA予約システムから申し込みます。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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