草加市で障害児通所受給者証(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援)を出すのは、こども政策課 こども援護係です。場所は草加市役所本庁舎3階(草加市高砂1丁目1番1号)、電話は 048-922-1483です。市は「手続きは、こども政策課で受け付けます」と明記しています。
🔴 市は「受給者証の発行には、申請後、約1か月から3か月かかりますので、ご注意ください」と書いています。利用したい月から逆算して、早めに動く必要があります。受給者証は自宅へ郵送され、市の案内では郵送時期は利用開始月の前月下旬です。
草加市では、相談支援事業所を保護者が探して依頼する必要はありません。市は「障害児相談支援事業所は申請時にお選びいただき、事業所への依頼は草加市が行います」と案内しています。「障害児支援利用計画案」も、その相談支援事業所が作って市に提出します。この面談に利用者負担は生じません。
更新・支給量(利用日数)の変更・サービスの追加・住所氏名の変更は、窓口のほか郵送(郵送料金は自己負担)でも手続きできます。更新の案内は、有効期限が切れる3か月前に自宅へ郵送されます。
| 申請のときに持っていくもの | 市の書き方 |
|---|---|
| 窓口に来られる方の本人確認できるもの | マイナンバーカード、運転免許証等 |
| 申請される方とお子様ご本人のマイナンバーカード | 保護者とお子さんの両方 |
| 障害者手帳、特別児童扶養手当証書、診断書のいずれか一つ | 「診断書の書式は自由です」と市が明記しています |
| 兄または姉の通う幼稚園等の在園証明書 | 未就学児の多子軽減措置に該当する場合のみ |
無償化の対象になる前(満3歳になって初めての4月1日を迎えていない)の未就学児には「多子軽減措置」があり、要件に当たる第2子は費用総額の100分の5、第3子は自己負担なしになります。対象は児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援で、放課後等デイサービスは対象外です。
出典:障害児通所支援の利用について(2025年12月24日 更新)/障がい福祉のしおり【こども編】(2026年6月18日 更新)/障がい児支援の申請方法について(2020年7月6日 更新)/日曜窓口の取扱業務(2026年4月1日 更新)
🔴 草加市では、国の手当2本(障害児福祉手当・特別児童扶養手当)を同じ窓口で扱います。どちらもこども政策課 こども援護係(草加市役所本庁舎3階・電話 048-922-1483)です。受付時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・年末年始を除く)です。受給者証の申請も同じ係なので、一度の来庁でまとめて相談できます。
障害児福祉手当は、20歳未満で在宅の重度障がいのある方に支給されます。市は「令和8年(2026年)4月分から、全国消費者物価指数の変動等に伴い、支給金額が改定されました」として月額1万6,560円(令和8年4月分から令和9年3月分)と書いています。支払いは年4回(2月10日・5月10日・8月10日・11月10日)で、振込先は本人名義の口座に限られ、父母などの口座は指定できません。施設に入所中の方、障がいを支給事由とする年金を受けている方は対象になりません。
特別児童扶養手当は、20歳未満で政令で定める程度の障がいのある児童を養育している父母または養育者に支給されます。令和8年度の月額は1級 58,450円、2級 38,930円(児童1人につき)で、支払いは年3回(4月11日・8月11日・11月11日)です。書類はこども政策課へ出しますが、審査と決定は埼玉県が行います。原則として、提出した日の属する月の翌月分から支給されます。
どちらも所得制限があり、本人だけでなく配偶者や扶養義務者(同居等で生計を同じくする父母・祖父母・兄弟姉妹)の所得も見られます。障害児福祉手当は毎年8月に所得を審査するため、現況届(所得状況届)の提出が必要です。特別児童扶養手当も毎年8月に所得状況届を出します。
| 手当・助成 | 窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | こども政策課 こども援護係 048-922-1483(本庁舎3階) |
| 特別児童扶養手当 | こども政策課 こども援護係 048-922-1483(本庁舎3階) |
| 障害者手帳(身体・療育)の申請、補装具、日常生活用具、おむつ支給、生活サポート、日中一時支援 | 18歳未満はこども政策課 048-922-1483 |
| 重度心身障害者医療費助成 | 🔴 こどもでも 障がい福祉課 048-922-1442 |
| 在宅重度心身障害者手当 | 🔴 こどもでも 障がい福祉課 048-922-1442(障害児福祉手当の受給者は除く) |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 🔴 こどもでも 障がい福祉課 048-922-1442 |
| 小児慢性特定疾病医療、指定難病等医療 | 埼玉県草加保健所 048-925-1551 |
🔴 こども政策課は係で電話番号が違います。こども政策係 048-922-3492/手当・給付係 048-922-1476/こども援護係 048-922-1483。障がいのあるお子さんの受給者証・手帳・障害児福祉手当・特別児童扶養手当は、いずれもこども援護係(048-922-1483)です。
出典:障害児福祉手当(2026年4月2日 更新)/特別児童扶養手当(2026年4月2日 更新)/障がい福祉のしおり【こども編】(2026年6月18日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。