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静岡市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月15日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、静岡市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、静岡市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(静岡市)

静岡市で受給者証(通所受給者証)を申請するのはお住まいの区の「福祉事務所 障害者支援課 給付係」です。市役所での一括受付ではなく、葵区・駿河区・清水区の3つの窓口に分かれています。市も「まずは、お住いの区の福祉事務所障害者支援課へ、ご相談ください」と案内しています。

静岡市は児童発達支援・放課後等デイサービスの基準支給量を「1か月の日数から8を差し引いた日数」と定めています。保育所等訪問支援は原則2週間に1度、居宅訪問型児童発達支援は支給決定日数週2日が目安です。支給期間はいずれも1年の範囲内で、申請すると更新できます。

18歳未満の申請では、障害者手帳を持っていない場合でも「発達障がいの方(医師の診断書所持者)」が窓口の対象として示されています。手帳や特別児童扶養手当がない方のために、市が「発達障害診断書(障害福祉サービス・障害児通所支援用)」の様式を用意しています。

世帯の区分(障がい児)ひと月の上限額
生活保護受給世帯0円
市町村民税非課税世帯0円
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)※通所施設、ホームヘルプ利用の場合4,600円
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)※入所施設利用の場合9,300円
上記以外37,200円
静岡市だけの無償化があります
3歳から5歳までの児童発達支援等の利用者負担が無いのは国の制度ですが、静岡市はそれに加えて、市内に住む第2子以降の障害のあるお子さんについて、サービス利用開始から「満3歳になって初めての3月31日」までの利用者負担額を市独自に無償化しています。別に「無償化対象の確認申請」が必要で、申請書と通所受給者証の写しを、郵送なら障害者支援推進課、窓口なら各区役所障害者支援課へ出します。市から届く確認証を事業所に提示すると無償になります。

無償化の確認申請の問い合わせは障害者支援推進課 自立支援係(054-221-1098)です。事業所の取扱いによっては無償にならないことがあるため、利用予定の事業所にも事前に確認するよう案内されています。医療費や食費などの実費は引き続き支払います。

出典:静岡市 障害福祉サービス・障害児通所支援等のご案内(2026年8月7日 更新)/静岡市第2子以降障害児児童発達支援等利用者負担額無償化補助金(児童発達支援等の無償化手続き)のご案内(2026年4月9日 更新)/静岡市障害福祉サービス等の概要(令和8年4月版)(PDF)静岡市 計画相談支援・障害児相談支援の概要(2026年6月23日 更新)

障害児福祉手当の窓口(静岡市)

静岡市では、障害児福祉手当も特別児童扶養手当も、窓口はお住まいの区の「福祉事務所 障害者支援課 支援係」です。受給者証を扱う給付係とは電話番号が違います

静岡市には、国の手当に上乗せする市独自の「静岡市重度心身障害児扶養手当」があります。

手当月額
障害児福祉手当(20歳未満・在宅の重度)16,560円(令和8年3月分まで16,100円)
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年3月分まで56,800円)
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年3月分まで37,830円)
静岡市重度心身障害児扶養手当3,000円(特別児童扶養手当が所得制限により支給停止中の場合は5,000円)
同じ課でも、用があることで番号が変わります
受給者証のことは給付係(葵 054-221-1589/駿河 054-287-8690/清水 054-354-2168)、手当と療育手帳のことは支援係(葵 054-221-1099/駿河 054-202-5818/清水 054-354-2106)です。課の名前は同じ「障害者支援課」なので、用件に合う番号にかけてください。

受給後は毎年「所得状況届」(障害児福祉手当・特別児童扶養手当)や「現況報告書」(重度心身障害児扶養手当)の提出が必要で、それぞれ別の案内ページがあります。

出典:静岡市 障害に関する各種手当のご案内(2026年1月29日 更新)/静岡市 障害福祉サービス・障害児通所支援等のご案内(2026年8月7日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障害者手帳がないと、児童発達支援は申請できませんか。
静岡市は18歳未満の申請窓口の対象に、手帳の所持者だけでなく「発達障がいの方(医師の診断書所持者)」を挙げています。手帳や特別児童扶養手当がない方のために、市が「発達障害診断書(障害福祉サービス・障害児通所支援用)」の様式を用意しています。窓口はお住まいの区の福祉事務所障害者支援課です。
第2子以降の無償化は、何もしなくても適用されますか。
いいえ。市独自の制度なので、別に「無償化対象の確認申請」が必要です。申請書と通所受給者証の写しを提出すると、市から確認証が自宅に届きます。その確認証を事業所に提示してはじめて利用者負担相当額が無償になります。対象はサービス利用開始から「満3歳になって初めての3月31日」までで、その翌日からは国の無償化に移ります。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。