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白井市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月15日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、白井市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、白井市の公式ページで2026-09-15に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(白井市)

白井市で児童発達支援を使うための受給者証(通所受給者証)の申請窓口は、福祉部 障害福祉課 給付係です。電話は 047-497-3483。市の「障害児通所支援」のページは「障害児通所支援の支給申請は障害福祉課窓口で受付けています」と書き、あわせて「支給申請のときは、障害福祉課の担当職員から、お子様の心身の状況やご利用の意向などをお伺いします。できるだけ事前にお電話で日時を調整のうえご来庁ください」と案内しています。

障害福祉課があるのは市役所の本庁舎ではなく、保健福祉センター(ウェルぷらっと)の3階です。住所は市役所と同じ〒270-1492 白井市復1123番地で、市のフロア紹介では保健福祉センター3階に社会福祉課・障害福祉課・保育課・子育て支援課(家庭児童相談室)・健康課が入っています。同じ建物の1階には基幹相談支援センターとこども発達センターがあります。

令和8年6月1日から、窓口と電話の受付時間が午前9時から午後4時30分までに変わっています。市の告知は「電話対応も窓口受付時間の変更に合わせて、午前9時から午後4時30分までの対応を基本とします」と書き、対象施設に「保健福祉センターの全ての部署」を挙げています。保健福祉センターの出入口は午前8時30分に開きますが、「3階の執務室は午前9時から」です。なお、こども発達センターはこの変更の対象外と書かれています。

申請の流れについて、市は次の4段階を示しています。1 支給申請(障害福祉課の窓口。申請書は窓口にあるほかページからダウンロードできる)、2 障害児支援利用計画案の提出(障害児相談支援事業所に作成を依頼し、できた計画案を障害福祉課へ出す。利用者負担は生じない)、3 支給決定4 利用開始(事業所に通所受給者証を見せて利用契約を結ぶ)。

受給者証が届くまでの日数を、市は数字で書いています。「申請書類と障害児支援利用計画案が提出された後、7日から10日程度で支給決定を行い、支給決定通知と受給者証をお送りします」。数え始めは申請日ではなく、計画案まで出そろった日からです。相談支援事業所を使わずに保護者が自分で計画案を作る場合のために、市は「セルフプラン様式(子ども)」と記入例もページに置いています。

申請に必要なものは、申請書類(障害児通所給付費 支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書、世帯状況・収入申告書。相談支援事業所に計画案を頼む場合は障害児相談支援給付費支給申請書と障害児相談支援依頼(変更)届出書)に加え、次のア〜オのいずれか一つです。ア 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳/イ 特別児童扶養手当の証書、自立支援医療(精神通院)の受給者証など/ウ 難病の方は診断書・特定医療費(指定難病)受給者証等/エ 上記のほか、療育・訓練の必要性が認められる書類(診断書、医師の意見書など。詳細は障害福祉課にお問合せください)/オ 通所受給者証。手帳がなくても、エの書類で申請する道が書かれています。「疑い」の表記でよいかどうかは書かれていないので、受診の前に障害福祉課へ確かめてください。

市が「障害児通所支援」のページに載せている障害児相談支援事業所は、手織り(南山1-8-1 市障害者支援センター内・047-401-0637)、にこにこ相談室(根1726-4 ヴィラ西白井F・047-401-7223)、相談支援事業所 ゆめわかば(根129・047-773-9668)、RISE相談センター(冨士20‐9・090-8952-5529)、相談支援ゆらり(根479-24・047-404-3111)です。本文の見出し文は「市内の障害児相談支援事業所は次の3か所です」ですが、実際には5か所が並んでいます。市外の事業所に頼むこともできます。市の「ちょっと気になるこどものサポートマップWeb版」(令和8年4月版)では、相談する場所として白井市こども発達センター(対象=障がい児)と白井市基幹相談支援センターも挙がっています。

利用者負担上限月額は、市のページに次のとおり書かれています。生活保護受給世帯 0円/非課税世帯 0円/障害児の課税世帯で世帯の市民税所得割が28万円未満 4,600円/上記以外の課税世帯 37,200円。同じ表に「障害児の課税世帯で、20歳未満の施設入所者 9,300円」という行がありますが、これは施設に入所している場合の額で、通所で児童発達支援を使うお子さんの額ではありません。負担上限月額は受給者証に記載されます。

就学前の無償化について、市は「満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担上限月額に関わらず、利用者負担が無償となります」と書き、手続きは「ご利用のサービス事業所との間で、年齢を伝えるなどして無償化対象であることを事前にご確認ください」としています。医療費や食費等の実費は対象外です。あわせて未就学児の多子軽減として、小学校就学前の利用者が2人以上いて第1子が保育園・幼稚園・認定こども園・障害児通所支援などに通っている場合、「第2子の障害児通所支援の利用者負担額は半額、第3子以降は無償」とあります。市独自の上乗せの無償化の案内は、見た範囲にはありませんでした。

市立のこども発達センターを使う場合は、利用の流れがもう一段あります。市が掲載している『令和6年度 白井市こども発達センターのご案内』の流れ図では、健診・電話相談・窓口から健康課の育児相談を経て、障害福祉課で受給者証の手続き(面接の予約等)→相談支援事業所の選択→受給者証申請→受領と進み、そのあとセンターで利用面接・発達相談→発達検査→発達支援検討会議(担当決め)→体験(1か月)→契約となっています。案内の年度が令和6年度のままなので、現在の流れは電話で確かめてください。

市の計画にある利用の規模は次のとおりです。『第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画』の令和6年度進捗状況では、児童発達支援の利用が月平均 延べ111.4人・853.5人日(見込みは116人・826人日)、障害児相談支援が月平均103.9人でした。計画は令和8年度の児童発達支援を月143人と見込んでいます。

受給者証が届くのは「計画案まで出そろってから」7日から10日程度
市は申請書類と障害児支援利用計画案が提出された後、7日から10日程度で支給決定と受給者証の送付を行うと書いています。障害福祉課(保健福祉センター3階・047-497-3483)へは、事前に電話で日時を決めてから行ってください。電話がつながるのは平日の午前9時から午後4時30分までです。

市立こども発達センターの児童発達支援の対象は、センターのページでは「市内に在住し、市役所で通所支援の支給決定を受けた0歳児から5歳児までの児童」、令和8年6月発行の子育てガイドブックでは「市内に住所のある0歳から6歳までの未就学児」と書かれています。どちらも未就学児が対象です。

出典:障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)(2026年07月01日 更新)/市役所までのアクセス(フロア紹介)(2025年07月24日 更新)/令和8年6月から窓口・電話受付時間を変更しました(2026年08月19日 更新)/白井市こども発達センター(2026年04月01日 更新)/令和6年度 白井市こども発達センターのご案内(PDF)ちょっと気になるこどものサポートマップWeb版(2026年04月01日 更新)/幼児教育・保育の無償化について(2026年05月21日 更新)/白井市子育てガイドブック2026年度版(2026年07月07日 更新)/白井市子育てガイドブック2026年度版(PDF・令和8年6月発行)第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(2026年01月16日 更新)/令和6年度 第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画進捗状況(PDF)

障害児福祉手当の窓口(白井市)

白井市では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当のどちらも福祉部 障害福祉課 給付係(047-497-3483)が窓口です。2つの手当で課や係が分かれてはいません。場所は保健福祉センター3階で、令和8年6月1日から窓口・電話の受付は午前9時から午後4時30分までが基本です。

特別児童扶養手当は、心身に障がいのある20歳未満の児童を養育している人に支給され、所得制限があります。児童が施設に入所している場合や、障がいのために公的年金などを受けている場合は該当しません。市のページの手当の額(令和8年4月から)は、重度の障害児(1級)月額58,450円、中度の障害児(2級)月額38,930円です。

対象のおおむねの目安として、1級は身体障害者手帳のおおむね1・2級、療育手帳のA以上所持、精神その他の障害で重度のものなど、2級は身体障害者手帳のおおむね3級、療育手帳のおおむねBの1、精神その他の障害で中度以上のものなどが挙がっています。障がい程度の認定は診断書による審査が原則で、市は「非該当として却下になる場合もあります」と書いています。療育手帳A以上の場合は診断書不要、身体障害者手帳1・2級の場合は一部不要です。

申請に必要なものは、特別児童扶養手当認定請求書、戸籍謄本又は抄本(請求者と対象児童のもの。申請日前一か月以内)、特別児童扶養手当認定診断書(おおむね申請日前2か月以内)、障害者手帳(所持者のみ)、振込先口座申出書と通帳の写し、所得状況の確認についての同意書、マイナンバーのわかるもの等です。申請には窓口での本人確認が必要です。受給者となった後も、毎年、所得状況届の提出があります。所得制限限度額表(令和3年8月以降適用)は、扶養親族0人で本人の所得額4,596,000円、配偶者及び扶養義務者の所得額6,287,000円などとなっています。

障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障がいのために日常生活において常時介護を要する在宅の障がい児本人に支給されます。目安は身体障害者手帳1・2級の一部の児童、療育手帳Ⓐの判定を受けた児童、精神障害・血液疾患・肝臓疾患で特に重度と認められる児童です。認定は原則診断書で、療育手帳Ⓐの場合は不要、身体障害者手帳1・2級の場合は一部のみ不要です。施設に入所した場合、障がいを事由とする公的年金を受けるようになった場合、所得が限度額を超える場合は資格がなくなります。

障害児福祉手当の令和8年度の月額は、市のページに案内されていません。いまの額は障害福祉課 給付係(047-497-3483)で確かめてください。支給月は2月(11、12、1月分)、5月(2、3、4月分)、8月(5、6、7月分)、11月(8、9、10月分)です。

市独自の手当で、子どもが対象になるものは見当たりませんでした。市の「在宅重度知的障害者およびねたきり身体障害者福祉手当」(月額8,650円)は、対象が20歳以上の人の介護者です。

手当ではありませんが、市独自の助成として心身障害者(児)一時介護料の助成があります。在宅の重度心身障がい者(児)を介護している家族が病気や事故・冠婚葬祭などで一時的に施設に有料で預けた場合に、介護料の一部を助成するもので、対象は65歳未満の療育手帳所持者または身体障害者手帳所持者(肢体不自由1・2級)、1回の利用は原則7日以内、助成限度は年間5万円までです。障害福祉サービスや日中一時支援事業の支給を受けている期間は対象になりません。

市の障害者施設等通所交通費助成は、児童発達支援・放課後等デイサービスへの通所は現在の対象に入っていません。対象事業所は生活介護・自立訓練・就労系などの障害福祉サービス事業所と市外の地域活動支援センターです。令和2年3月31日時点で児童発達支援等に通所していて同日までに申請した人だけが、その事業所への通所が終わるまで経過的に助成を受けられると書かれています。

手当白井市のページの記載
特別児童扶養手当1級 月額58,450円/2級 月額38,930円(令和8年4月から)/障害福祉課 給付係 047-497-3483
障害児福祉手当月額は障害福祉課で確認/年4回支給/障害福祉課 給付係 047-497-3483
心身障害者(児)一時介護料の助成年間5万円まで(1回原則7日以内)/障害福祉課 047-497-3483
手当2つは同じ係、同じ番号です
特別児童扶養手当も障害児福祉手当も、障害福祉課 給付係(保健福祉センター3階・047-497-3483)で受け付けます。療育手帳の新規申請も同じ番号で、18歳未満の判定は千葉県印旛児童相談所(0476-94-7500)が行います。

障害児福祉手当のページは更新日が2026年4月1日ですが、額の年次は「令和7年4月から」のままです。申請の前に障害福祉課で現在の額を確かめてください。

出典:特別児童扶養手当(2026年04月01日 更新)/障害児福祉手当(2026年04月01日 更新)/在宅重度知的障害者およびねたきり身体障害者福祉手当(2024年01月26日 更新)/心身障害者(児)一時介護料の助成(2024年04月01日 更新)/障害者施設等通所交通費助成(2026年06月01日 更新)/療育手帳(2026年06月18日 更新)/障害福祉課(市の組織)白井市子育てガイドブック2026年度版(2026年07月07日 更新)/白井市子育てガイドブック2026年度版(PDF・令和8年6月発行)令和8年6月から窓口・電話受付時間を変更しました(2026年08月19日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月15日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証はどれくらいで届きますか。
市は「申請書類と障害児支援利用計画案が提出された後、7日から10日程度」で支給決定し、受給者証を送ると書いています。数え始めは計画案まで出そろった日です。計画案は障害児相談支援事業所に頼むか、市のセルフプラン様式で自分で作ります。
受給者証の申請窓口は市役所の何階ですか。
市役所本庁舎ではなく、保健福祉センター(ウェルぷらっと)の3階にある障害福祉課です。住所は市役所と同じ復1123番地です。事前に047-497-3483へ電話して日時を決めてから行くよう市は案内しています。
手帳や診断がなくても申請できますか。
市は必要書類の選択肢の一つに「療育・訓練の必要性が認められる書類(診断書、医師の意見書など。詳細は障害福祉課にお問合せください)」を挙げています。どの書類でよいかは申請前に障害福祉課 給付係(047-497-3483)で確かめてください。
構音や吃音の相談にも受給者証が必要ですか。
白井市こども発達センター(047-497-3489)の構音・吃音指導は、市内在住の就学前までの児童が対象で、市は「通所支援の支給決定を受けていなくても利用できます」と書いています。費用負担もありません。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。