狭山市で児童発達支援を使うときの通所受給者証(障害児通所給付費)を扱うのは、狭山市役所 福祉部 障がい者福祉課です。窓口は狭山市役所本庁舎1階(狭山市入間川1丁目23番5号)、電話 04-2941-2679、ファックス 04-2954-6262です。市の課名は「障害」ではなく「障がい者福祉課」と書きます。
🔵 電話番号は2通りあります。障がい者福祉課のページの問い合わせ先は直通 04-2941-2679ですが、組織のページと『心身に障害のある方が利用できる福祉制度をまとめたガイド』は市役所代表 04-2953-1111と内線1593・1594(福祉サービス担当)で案内しています。児童福祉法のサービスの問い合わせ先としてガイドに載っているのはこの内線です。どちらでも障がい者福祉課につながります。
対象になるお子さんは、市のページに ① 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を有する児童、② 特別児童扶養手当等を受給している児童、③ 療育的支援が必要であると判断ができる診断書等を有する児童、と書かれています。
手続きの流れは市のページに7段階で示されています。① 相談(療育相談窓口(青い実学園・児童発達支援センターあんずなど)、相談支援事業所、障がい者福祉課に相談)→ ② 申請(申請書を記入し障がい者福祉課へ。相談支援事業者が申請を代行することもできます)→ ③ 調査(アセスメント)(市の調査員が生活や障害の状況についての面接調査)→ ④ サービス等利用計画案の作成(相談支援事業者により「障害児支援利用計画」が作成されます)→ ⑤ 支給決定・受給者証の交付 → ⑥ 契約(受給者証を事業者に提示。サービス事業所は市内・市外に関わらず利用できます)→ ⑦ サービスの利用。
🔴 申請書を出す前に電話が必要です。市は「児童福祉サービスの新規申請書」のダウンロードのところに「ご提出される前に必ず障がい者福祉課にご連絡ください」と書いています。用紙を印刷して持って行くだけでは進みません。まず電話をしてください。
利用者負担は市のページに「世帯の所得に応じて、ひと月に負担する上限額が決められています。ひと月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の費用負担は生じません。ただし、負担上限月額よりも、利用したサービス費の一割に相当する額が低い場合には、一割に相当する額となります」とあります。障害児支援利用計画の作成に係る費用は利用者負担がありません。世帯の範囲は「保護者の属する生計が同一である世帯での所得で判断します」と書かれています。
🔵 就学前は無償です。市のページは「2019年10月1日利用分から、就学前(満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間)障害児を対象とした児童発達支援等のサービスの利用者負担額が無償化されています」と書いています。
🔵 多子軽減措置があります。市のページは「就学前の障害児通所支援利用児童について、兄または姉が保育所等に通園していること等を条件に、第2子以降の当該児童に係る利用者負担を軽減する制度」とし、第2子は障害児通所支援に係る費用総額の100分の5の額、第3子以降は無償としています。「保育所等」には保育所・幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部・障害児通所支援事業所・特例保育・家庭的保育事業等が含まれ、市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯の場合は、生計を同じくする兄姉(年齢問わず)の中で第2子以降の乳幼児が対象と書かれています。
🔵 上限額の管理を事業所に頼めます。複数の事業所を利用する場合や、複数のお子さんが通所支援を利用して負担額が上限月額を超えることが予想される場合は、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書を障がい者福祉課へ提出すると、事業者に上限月額の管理を依頼できます。提出は郵送・窓口持参・相談支援事業所の代行のいずれでも可能で、上限月額が0円の方は依頼の必要はありません。
🔵 更新のときは市から用紙が届きます。市は「更新申請につきましては有効期限2か月前に更新申請書を送付いたします」と書いています。ダウンロードできる様式は、新規・更新・支給内容変更・申請者情報変更・受給者証再交付・障害児相談支援依頼(変更)・障害児相談支援給付費支給申請の7種類です。
🔴 申請から受給者証が交付されるまでの日数は公表されていません。市のページ・ガイドのどちらにも書かれていません。急ぐときは障がい者福祉課(04-2941-2679)にお尋ねください。なお療育手帳は別ページに「市役所障がい者福祉課で本人の状況等についておたずねしたあと、18歳未満の方は県所沢児童相談所で知的障害の判定を受けていただきます」「手帳の交付は、判定を受けていただいてから概ね2ヵ月後となります」と書かれています。必要なものは療育手帳交付申請書(障がい者福祉課窓口で配布)と個人番号を確認する書類で、手帳引渡時に写真(横3センチメートル・縦4センチメートル、上半身・無帽、1年以内に撮影されたもの)が必要です。
| 区分(世帯の収入状況) | 負担上限額(月額) |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市町村民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市町村民税所得割額が28万円未満の障害児の世帯) | 4,600円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
サービスの種類を確かめるときは、冊子『心身に障害のある方が利用できる福祉制度をまとめたガイド』第4章ではなく、市のページ「障害児通所支援(児童福祉法)」(更新日 2026年3月26日)を見てください。冊子の一覧は古い区分のまま更新されていません。なお同じ課のファックス番号も、ページの問い合わせ先欄は04-2954-6262、冊子と療育手帳のページは04-2952-0615と食い違っています。
出典:障害児通所支援(児童福祉法)(2026年3月26日 更新)/障がい者福祉課(組織詳細)(2022年4月1日 更新)/心身に障害のある方が利用できる福祉制度をまとめたガイド(2026年7月3日 更新)/ガイド 第4章 在宅介護・施設介護(PDF)/ガイド 第7章 手当・年金(PDF)/療育手帳の交付(2022年4月1日 更新)
🔵 狭山市は手当の窓口が1つにまとまっています。障害児福祉手当・特別児童扶養手当・市独自の在宅心身障害者福祉手当は、どのページも問い合わせ先が福祉部 障がい者福祉課(狭山市入間川1丁目23番5号 市役所本庁舎1階、電話 04-2941-2679、ファックス 04-2954-6262)です。課の中では組織ページに「心身障害者(児)にかかわる各種手当に関すること」を総務医療担当(内線1591から1592)が担当すると書かれています。
障害児福祉手当は「在宅の重度障害児のかたに対して支給される手当」で、月額16,560円(2026年4月分から)です。対象は「20歳未満であって、概ね身体障害者手帳1級及び2級の一部のかた、知的障害であって療育手帳○A相当のかた、並びに精神障害、血液疾患等で、これと同程度の障害を有するかた」で、障害を支給事由とする年金を受給しているかた、及び施設に入所中のかたは除きます。所得制限があり、支給月は2月・5月・8月・11月にそれぞれの前月分まで3か月分をまとめて支給されます。申請は「診断書(障がい者福祉課窓口で配布)/印鑑/本人の預金通帳/身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ)/個人番号・本人確認ができるもの」の5点を持って障がい者福祉課窓口へ行きます。
特別児童扶養手当は「精神または身体に一定の障害のある児童を育てているかたに支給される手当」で、重度障害児1人につき月額58,450円、中度障害児1人につき月額38,930円(どちらも2026年4月分から)です。対象は20歳未満の障害児を監護している父母または養育者のうち生計を維持するかたで、身体障害者手帳をお持ちで基準で定められた程度の障害があるかた/療育手帳○A・A・Bをお持ちのかた/これらと同程度以上の障害があるかたが該当します。障害児が施設に入所している場合、児童の障害を支給事由とする公的年金を受給している場合は受けられません。支払時期は4月・8月・11月にそれぞれの前月分まで4か月分をまとめて支給されます。
🔴 特別児童扶養手当は必要書類が多いので、行く前に電話をしてください。市が挙げているのは、①申請者と対象児童の載っている戸籍謄本(申請日より1か月以内に発行のもの。市民課で「特別児童扶養手当用」と届け出ていただくことで無料交付できる場合があります)、②療育手帳または身体障害者手帳、③特別児童扶養手当認定診断書(手帳を取得している方は診断書を省略できる場合があるので障がい者福祉課へ問い合わせ)、④申請者名義の口座の通帳(児童名義の口座ではありません)、⑤調査票(視覚障害、聴力障害、肢体不自由障害、知的障害、精神障害以外は必要。保護者が記入)、⑥個人番号(マイナンバー)及び身元確認書類。市は「要件によっては、ほかに書類が必要な場合もあります。事前に障がい者福祉課までお問合せください」と書いています。申請者は父母または養育者のうち所得の高い方です。
🔵 認定されたあとは毎年8月に届出があります。特別児童扶養手当を認定された方は所得状況届(児童の扶養状況や前年の所得状況を確認するための届)を毎年8月下旬までに提出します(書類は8月上旬頃に送付)。市は「期限内に提出されないと手当を受けられなくなったり、支払いが遅れたりすることがありますので、必ず期限までにご提出ください」と書いています。所得制限は年度(8月から翌年の7月まで)単位で判定されます。
🔵 狭山市には市独自の手当があります。在宅心身障害者福祉手当は「心身に重度、中度の障害又は軽度の知的障害がある方に支給される手当」で、市内に住所があり身体障害者手帳1・2級/身体障害者手帳3級(20歳未満)/療育手帳○A・A/療育手帳B(20歳未満)/精神障害者保健福祉手帳1級の方は月額7,000円、療育手帳C(20歳以上)の方は月額3,000円です。手帳がなくても「特別児童扶養手当の支給に関する法律施行令別表第1又は第2に定める程度」に該当し診断書で障害の程度が認められる方も対象になります。支給は9月と3月の末日に6か月分をまとめてで、支給日までに振込日と手当額を記載した通知文が発送されます。
🔴 在宅心身障害者福祉手当には2つの落とし穴があります。1つは「申請を受け付けている方であっても、住民税が課税の方は支給停止となりますのでご注意ください」。もう1つは、特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的措置による福祉手当を受給している方は対象になりませんという点です。障害児福祉手当(月額16,560円)と市の手当(月額7,000円)はどちらか一方になります。施設に入所中の方も対象外です。
🔴 手当の月額は年度で変わります。ここに書いた額はいずれも市のページに「2026年4月分から」と明記されている額です(障害児福祉手当のページは更新日2026年8月1日、特別児童扶養手当のページは2026年6月22日)。在宅心身障害者福祉手当のページは更新日が2022年4月1日で古いままです。額を確かめるときは障がい者福祉課(04-2941-2679)にお尋ねください。
| 手当 | 月額 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(20歳未満・重度) | 16,560円 |
| 特別児童扶養手当(重度障害児1人につき) | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当(中度障害児1人につき) | 38,930円 |
| 在宅心身障害者福祉手当(市独自) | 7,000円 |
| 在宅心身障害者福祉手当(療育手帳C・20歳以上) | 3,000円 |
『狭山市特別支援教育リーフレット』は「障害者手帳や療育手帳に関する問い合わせ先」を障がい者福祉課の代表 04-2953-1111(内1592)としていますが、市の組織ページでは手帳の申請手続は福祉サービス担当(内線1593から1594)、各種手当が総務医療担当(内線1591から1592)と書かれています。内線が食い違っているので、直通 04-2941-2679 にかけて用件を伝えるのが確実です。
出典:障害児福祉手当(2026年8月1日 更新)/特別児童扶養手当(2026年6月22日 更新)/在宅心身障害者福祉手当(2022年4月1日 更新)/障害者向け手当(一覧)/障がい者福祉課(組織詳細)(2022年4月1日 更新)/R8狭山市特別支援教育リーフレット(PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。