堺市で児童発達支援の受給者証(障害児通所受給者証)を扱うのは、お住まいの区役所の地域福祉課(地域福祉係)です。堺市は支援の種類ごとに受付窓口を分けていて、児童発達支援・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援・障害児相談支援は各区地域福祉課、放課後等デイサービスだけが「各区地域福祉課または保健センター(美原区は地域福祉課)」です。
堺市立の児童発達支援センター(西区のもず園・南区のつぼみ園)に通いたいときは、区役所ではなく障害支援課(072-228-7411)に申し込みます。通園には受給者証が必要ですが、受給者証をお持ちでない方は入園決定後に申請の手続きを案内されます。
利用には「障害児支援利用計画案」が必要です。相談支援専門員のいる指定障害児相談支援事業所と契約して作ってもらうほか、保護者が自分で作る「セルフプラン」も選べます。セルフプランの場合は、事業所との利用調整を保護者が行い、サービス開始後のモニタリングはありません。
| 区 | 児童発達支援の受給者証の窓口・電話 |
|---|---|
| 堺区 | 堺区役所 地域福祉課(地域福祉係) 072-228-7477 |
| 中区 | 中区役所 地域福祉課(地域福祉係) 072-270-8195 |
| 東区 | 東区役所 地域福祉課(地域福祉係) 072-287-8112 |
| 西区 | 西区役所 地域福祉課(地域福祉係) 072-275-1918 |
| 南区 | 南区役所 地域福祉課(地域福祉係) 072-290-1811 |
| 北区 | 北区役所 地域福祉課(地域福祉係) 072-258-6771 |
| 美原区 | 美原区役所 地域福祉課(地域福祉係) 072-341-0033 |
🔴 「地域福祉課か、保健センターか」で迷ったら、児童発達支援は地域福祉課です。堺市は、身体障害・知的障害に関する問い合わせは地域福祉課、精神障害・難病に関する問い合わせは保健センターへ、美原区にお住まいの方はどちらの場合も地域福祉課が担当と案内しています。手続き前に、まず各区役所地域福祉課か保健センターへ相談してから書類を用意してください。
出典:堺市 障害福祉のしおり「その他 療育・訓練」(障害児支援の窓口・利用者負担・手続きの流れ)(2026年4月1日 更新)/堺市 障害児通所支援支給申請書等様式集(2026年8月4日 更新)/堺市 障害福祉のしおり「保健福祉総合センター(区役所)」(各区地域福祉課の電話番号)(2025年9月5日 更新)/堺市 令和9年度 児童発達支援センターの入園申込の受付について(2026年8月13日 更新)
堺市では、障害児福祉手当も特別児童扶養手当も、各区役所の地域福祉課が窓口です(児童発達支援の受給者証と同じところです)。
障害児福祉手当は、20歳未満で、身体障害者手帳1級および2級の一部の障害児、または精神の障害・発達程度が最重度の知的障害で日常生活において常時介護を必要とする障害児が対象です(手当の認定基準があります)。所得制限があり、施設入所している場合や、児童が障害を原因とした年金を受けている場合は対象外です。
| 手当 | 月額と支給月 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 月額 16,560円 支給月=2月・5月・8月・11月 |
| 特別児童扶養手当 1級(児童1人につき) | 月額 58,450円 支給月=4月・8月・11月 |
| 特別児童扶養手当 2級(児童1人につき) | 月額 38,930円 支給月=4月・8月・11月 |
| 大阪府重度障がい者在宅生活応援制度 | 月額 10,000円 支給月=1月・4月・7月・10月 |
🔴 手当の窓口は地域福祉課ですが、児童扶養手当(ひとり親家庭などの手当)だけは各区役所の子育て支援課です。窓口が違うので気をつけてください。
出典:堺市 障害福祉のしおり「手当・年金等」(2026年8月25日 更新)/堺市 特別児童扶養手当のしおり(PDF)/堺市 障害福祉のしおり「保健福祉総合センター(区役所)」(各区地域福祉課の電話番号)(2025年9月5日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。