通所受給者証は、どこで出るのか(相模原市)
受給者証(障害児通所支援)の相談・申請窓口は、お住まいの地区の「高齢・障害者相談課」または「福祉相談センター」です。発達の相談をする療育相談班とは別の窓口なので、ご注意ください。
相模原市は3区ですが、申請窓口は市内に7か所あります。緑区が「橋本・大沢地区/城山地区/津久井地区/相模湖地区/藤野地区」の5つに分かれているためです。中央区・南区は1か所ずつです。
- 手続きの流れ=①相談・申請(マイナンバー制度における本人確認が必要)→②障害児支援利用計画案の提出依頼→③サービス利用意向聴取→④障害児支援利用計画案の提出→⑤支給決定→⑥決定通知・受給者証交付→⑦利用契約・サービス利用開始
- ④の計画案は、市の指定を受けた「指定障害児相談支援事業者」の相談支援専門員が作ります。計画作成に費用はかかりません
- 本人や家族、支援者が作った計画(セルフプラン)を出すこともできます。任意書式ですが、市が様式例と「障害児通所支援」の記入例を用意しています
| お住まいの地区 | 相談・申請窓口(住所・電話) |
| 緑区(橋本・大沢地区) | 緑高齢・障害者相談課 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階 042-775-8810(身体・知的福祉担当) |
| 緑区(城山地区) | 城山福祉相談センター 緑区久保沢1-3-1 城山総合事務所本館1階 042-783-8136 |
| 緑区(津久井地区) | 津久井高齢・障害者相談課 緑区中野613-2 津久井保健センター1階 042-780-1412 |
| 緑区(相模湖地区) | 相模湖福祉相談センター 緑区与瀬896 相模湖総合事務所2階 042-684-3215 |
| 緑区(藤野地区) | 藤野福祉相談センター 緑区小渕2000 藤野総合事務所2階 042-687-5511 |
| 中央区 | 中央高齢・障害者相談課 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館1階 042-769-9266(身体・知的福祉担当) |
| 南区 | 南高齢・障害者相談課 南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階 042-701-7722(身体・知的福祉担当) |
就学前の発達支援は無償です
相模原市は、無償化の対象期間を
「満3歳になった後の最初の4月から小学校入学までの3年間」としています。対象は児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・福祉型/医療型障害児入所施設で、
手続は必要ありません。幼稚園・保育所・認定こども園等と併せて利用する場合も、ともに無償化となります。
障害児通所支援を利用している児童に兄または姉がいて一定の要件を満たす場合、多子軽減措置で利用者負担が軽くなることがあります。
出典:相模原市 障害福祉サービス・障害児通所支援等(令和8年4月24日 更新)/相模原市 障害福祉サービス・障害児通所支援等に係る利用者負担額(令和6年7月30日 更新)/相模原市 サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成(令和8年4月24日 更新)
障害児福祉手当の窓口(相模原市)
障害児福祉手当も特別児童扶養手当も、申請窓口は受給者証と同じ「お住まいの地区の高齢・障害者相談課/福祉相談センター」です(緑区は5か所、中央区・南区は1か所ずつの計7か所)。
- 障害児福祉手当の支給時期=2月・5月・8月・11月。認定された場合、申請日の翌月分からが支給対象です
- 特別児童扶養手当の支給時期=4月・8月・11月(各月とも11日。支給日が土・日曜日、休日にあたるときはその直前の平日)
- どちらも所得制限があります。障害児福祉手当は毎年8月頃に所得状況届の提出が必要です
- 特別児童扶養手当の所得状況届は、毎年8月12日から9月11日の間に提出します(提出がないと8月分以降が支給されません)
- 障害児福祉手当は、障害児入所施設等に入所している人や、障害を支給事由とする公的年金を受けている人には支給されません
- 特別児童扶養手当は、令和6年7月に「証書」が廃止され、令和6年8月以降は「特別児童扶養手当受給証明書」が交付されています
| 手当 | 月額 |
| 障害児福祉手当(在宅の20歳未満で重度) | 16,560円(令和8年4月分から) |
| 特別児童扶養手当 重度 | 58,450円(令和8年度から) |
| 特別児童扶養手当 中度 | 38,930円(令和8年度から) |
相模原市独自の手当は、令和8年10月に廃止されます
相模原市重度障害者等福祉手当は、障害者施策の見直し及び転換に伴い廃止が決まりました。
令和6年10月1日以後は新規の申請ができません。令和6年9月時点で受給していた人には経過措置として
令和8年9月まで(重度区分 月額2,500円/中度区分 月額1,500円)支給され、
令和8年10月に廃止されます。
出典:相模原市 障害児福祉手当(令和8年8月3日 更新)/相模原市 特別児童扶養手当(令和8年8月7日 更新)/相模原市 相模原市重度障害者等福祉手当(令和7年12月2日 更新)
受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
この記事で書かないこと
- 診断はしません。この記事は制度と窓口の案内です
- どの事業所がよいか、順位は付けません。選ぶのは保護者の方です
- ここに書いた事実は、2026-09-08 時点で相模原市の公式サイトに載っていたものです。制度も窓口も変わります。動く前に、必ず公式ページか電話でお確かめください
出典
※上記の出典は2026年9月8日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
緑区は窓口が地区で分かれると聞きました。相談と申請で分かれ方は同じですか?
違います。ここが相模原市でいちばん間違えやすいところです。発達の相談(療育相談班)は橋本・大沢・城山地区がまとめて1か所(042-775-1760)で、緑区は4か所。受給者証や手当の申請は城山地区が独立して城山福祉相談センター(042-783-8136)になり、緑区は5か所です。城山地区にお住まいの方は、相談と申請で行き先が変わります。
発達の相談も、受給者証の申請も、同じ窓口でできますか?
いいえ。相談は「子育て支援センター 療育相談班」、受給者証と手当の申請は「高齢・障害者相談課/福祉相談センター」と、窓口が分かれています。まずは療育相談班に電話してください。
相模原市独自の手当はありますか?
「相模原市重度障害者等福祉手当」がありましたが、廃止されます。令和6年10月1日以後は新規の申請ができず、令和6年9月時点の受給者に経過措置として令和8年9月まで支給されたうえで、令和8年10月に廃止されます。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。