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📋 手続き・制度

新座市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月15日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、新座市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、新座市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(新座市)

新座市で児童発達支援などの障がい児通所支援を使うときの申請窓口は障がい者福祉課です。市役所は新座市野火止一丁目1番1号、障がい者福祉課は本庁舎1階にあります。児童発達支援事業所一覧のページに載っている問合せ先は障がい者福祉課 障がい者支援第1・2係 048-477-6891です。

🔴 令和8年7月1日(水曜日)から、市役所の窓口と電話の受付時間が「午前9時から午後4時30分まで」に変わりました。土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除きます。庁舎出入口の開錠時間も同じで、開錠時間外は入館できません。電話も同じ時間帯なので、かける時間にご注意ください。

🔴 同じ障がい者福祉課でも、係ごとに電話番号が違います。代表と障がい者支援第1・2係が048-477-6891、給付係が048-424-8180、調査認定係が048-424-2730、障がい者就労支援センターが048-477-1552、障がい者福祉センターが048-481-2910です。FAXは障がい者福祉センターを除き048-482-7725です。

手続の流れは『障がい者福祉の手引』(令和8年7月改訂)に「障がい福祉サービス、障がい児通所支援の利用、手続の流れ」として書かれています。①相談・申請(障がい者福祉課)→②サービス等利用計画の依頼→③支給の要否決定(受給者証の交付)→④事業者と契約・利用という順です。市は「サービスを利用するためには必ずサービス等利用計画の作成が必要です」と書いています。

🔵 お子さんの場合は、大人と調べ方が違います。市は「障がい児の場合は、認定調査は行わず、日頃の生活について簡単な調査を行います」と書いています。手引に載っている「申請からサービス利用までの流れ」の図は障がい支援区分の認定調査・審査会を含むもので、市は障がい支援区分の認定を「介護給付及び共同生活援助のみ」と注記しています。

🔵 申請のときに必要なもの。手引は障がい児通所支援について「障がい者手帳、特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類、障害者総合支援法の対象となる指定難病を証明する書類(医師意見書等)、療育の必要性を求める医師意見書等が必要です」と書いています。手帳がなくても、療育の必要性を求める医師意見書等で申請できる書き方です。あわせて、利用者負担額を決めるための資料(本人の収入、家族の課税状況が分かる書類)を持参するよう案内されています。

費用は世帯の所得に応じた月額上限額です。🔴 家から通うお子さんの上限は4,600円です。手引の上限額表は「18歳以上の方」と「18歳未満の方」で表が分かれていて、18歳未満の表の「一般1(所得割28万円未満)」の欄がさらに上下2段になっています。上が「通所施設、ホームヘルプ利用の場合=4,600円」、下が「入所施設利用の場合=9,300円」です。9,300円は通所の子どもの額ではありません。低所得1・低所得2・生活保護は0円、一般2は37,200円です。

所得を見る「世帯」の範囲は、手引で「18歳未満の方(20歳未満の施設入所者を含む)…保護者の属する住民基本台帳での世帯」と決められています。

🔴 受給者証が交付されるまでの日数は公表されていません。市が掲載している『児童発達支援事業所の案内』リーフレットに「※受給者証の発行には日にちがかかります。」と書かれているだけで、日数は書かれていません。急ぐときは障がい者福祉課(048-477-6891)にお尋ねください。

🔵 3歳からの利用料は無償です。市は児童発達支援センターの通所と保育所等訪問支援のページに、いずれも「満3歳になった翌年度の4月1日からは、就学前障がい児の発達支援の無償化の対象であるため、費用負担はありません。」と書いています。なお、市の「幼児教育・保育の無償化について」のページ(令和8年7月30日更新)には児童発達支援の記載がありません。

世帯区分(18歳未満)負担上限月額
生活保護0円
低所得1(市町村民税非課税・保護者の収入826,500円以下)0円
低所得2(市町村民税非課税)0円
一般1(所得割28万円未満)通所施設・ホームヘルプ4,600円
一般1(所得割28万円未満)入所施設9,300円
一般2(上記以外)37,200円
申請の前に、まず電話で相談できます
市が掲載しているリーフレットは「申請前でも各事業所への利用相談やお問合せは可能です。お気軽にご連絡ください。」と書いています。発達そのものの相談は児童発達支援センターの相談直通電話(048-485-8921)、受給者証の手続は障がい者福祉課(048-477-6891)と、入口が2つあります。

市役所の窓口・電話の受付時間は令和8年7月1日から午前9時〜午後4時30分です(水道お客様センターを除く)。

出典:障がい者福祉の手引について(障がい者福祉の手引 令和8年7月改訂)(2026年8月3日 更新)/児童発達支援事業所一覧(2025年8月1日 更新)/障害者総合支援法に係る介護給付及び訓練等給付について(2023年7月10日 更新)/児童発達支援事業所の案内(リーフレット・PDF)市役所庁舎のご案内(窓口受付時間)(2026年7月1日 更新)/障がい者福祉課(連絡先一覧)アシタエール(通所)について紹介します(2026年3月31日 更新)/児童発達支援センターでは保育所等訪問支援事業も行っています(2026年3月31日 更新)

障害児福祉手当の窓口(新座市)

🔴 手当の窓口は、受給者証の窓口と電話番号が違います。手当は障がい者福祉課 給付係 048-424-8180(本庁舎1階・FAX 048-482-7725)、受給者証など通所支援の手続は障がい者支援第1・2係 048-477-6891です。

障がい児福祉手当は、20歳未満で、身体障がい者手帳の1級および2級の一部の方、療育手帳のⒶの方、常時介護を要する精神障がい者、その他これと同程度の方が対象です。月額は令和8年度16,560円(令和7年度は16,100円)。障がいを支給事由とする年金を受けている方と施設入所中の方は除かれ、所得制限があります。振込日は2月・5月・8月・11月の各月10日です。

特別児童扶養手当は、心身に一定の障がい(身体障がい者手帳の1・2級および3級の一部、療育手帳Ⓐ・AまたはB程度、その他これと同程度)がある20歳未満の子どもを育てている方が対象です。月額は令和8年度が1級58,450円、2級38,930円(令和7年度は1級56,800円・2級37,830円)。所得制限があり、子どもが児童福祉施設等に入所しているときなどは受けられないことがあります。振込日は4月・8月・11月の各月11日です。

🔵 新座市には市独自の「新座市重度心身障がい者福祉手当」があります。障がい者本人が住民税非課税で、身体障がい者手帳1級・2級、療育手帳Ⓐ・A・B(または知的障がい者更生相談所・児童相談所で最重度・重度・中度と判定)、精神障がい者保健福祉手帳1級・2級のいずれかに当たる方が対象で、月額5,000円です。振込は9月と3月の末日に6か月分ずつ。特別障がい者手当・障がい児福祉手当などを受けている方は対象外ですが、市は「ただし、20歳未満で超重症心身障がい児の方は、重複して受給できます。」と書いています。

🔵 手帳の対象にならない軽度・中等度の難聴のお子さんへの助成もあります。「難聴児補聴器購入費助成事業」は、市内に住所があり、聴力レベル25デシベル以上で身体障がい者手帳の交付対象とならないこと、医師が補聴器の使用を認めていることなどに当てはまる、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんが対象です。購入費用と修理費用の3分の2を助成します(購入時は基準価格が限度額、再購入は原則5年経過後)。購入・修理の前に申請が必要なので、事前に障がい者福祉課(048-477-6891)に相談します。

そのほか、重度心身障がい者医療費助成、自立支援医療(育成医療・精神通院医療)による通院医療費の助成、精神障がい者通院医療費助成が市のページにまとめられています。

手当の名前月額(令和8年度)
障がい児福祉手当16,560円
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
新座市重度心身障がい者福祉手当(市独自)5,000円

手当の金額は年度によって変更される場合があると市が注記しています。

出典:障がい者手当等の支給について(2026年8月31日 更新)/難聴児補聴器購入費助成事業について(2025年11月18日 更新)/障がい者医療費助成・手当等(2025年10月1日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

通所の負担上限額が9,300円と書かれた表を見ましたが、うちの子もそうですか。
家から通う場合は4,600円です。『障がい者福祉の手引』の上限額表は18歳以上と18歳未満で表が分かれていて、18歳未満の「一般1(所得割28万円未満)」の欄はさらに上下2段に割れ、上が「通所施設、ホームヘルプ利用の場合=4,600円」、下が「入所施設利用の場合=9,300円」です。
受給者証は申請してから何日で届きますか。
日数は公表されていません。市が掲載しているリーフレットに「受給者証の発行には日にちがかかります。」と書かれているだけです。急ぐときは障がい者福祉課(048-477-6891)にお尋ねください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。