受給者証(通所受給者証)を出すのは、お住まいの区の区役所 健康福祉課 障がい福祉係です。市役所の一括ではなく、8区それぞれの窓口で扱います。東区と西区だけは係の名前が「障がい福祉担当」です。
新潟市は「相談から利用まではおおよそ1か月かかります」と案内しています。支給決定のあと、受給者証の事務処理に1週間ほどかかり、受給者証はご自宅に郵送されます。
障がい者手帳を持っているかどうかは問いません。医師の診断書等により専門的な支援(療育)の必要性が認められたお子さんが利用できます。保護者の就労の有無も問いません。
| 世帯の区分 | ひと月の負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得(市民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市民税課税世帯・所得割28万円未満) 通所施設、ホームヘルプ、ガイドヘルプ利用の場合 | 4,600円 |
| 一般1(同上) 20歳未満の入所施設利用者の場合 | 9,300円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
申請の時点で利用する事業所を決めておく必要はありません。新潟市は「実際に見学を行って、事業所からの説明を聞いたり、支援環境や雰囲気などを感じてみたりすることが大切です」と案内しています。おやつ代・教材費・行事参加費・昼食代などの実費は事業所ごとに違うので、事前にご確認ください。
出典:新潟市 障がい福祉サービス・障がい児通所支援サービス等の利用について(2025年2月12日 更新)/新潟市 特別な支援が必要なお子さんの福祉サービスのご案内(PDF)/新潟市 各区役所 健康福祉課 障がい福祉係(2022年6月29日 更新)/新潟市 児童発達支援等の利用者負担の無償化について(2019年7月25日 更新)/令和8年度版 福祉のしおり 障がい福祉サービス等の利用について(PDF)
障がい児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口は、どちらも各区役所 健康福祉課 障がい福祉係(東区・西区は障がい福祉担当)です。受給者証と同じ係・同じ電話番号で扱います。
新潟市では、区役所のほかに6つの出張所(北・石山・東・南・黒埼・西)でも申請を受け付けています。
| 手当の名前 | 月額 |
|---|---|
| 障がい児福祉手当(20歳未満・在宅・重度) | 16,560円 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
申請窓口の電話は受給者証と同じです——北区 025-387-1305/東区 025-250-2310/中央区 025-223-7207/江南区 025-382-4396/秋葉区 0250-25-5682/南区 025-372-6304/西区 025-264-7310/西蒲区 0256-72-8358。金額は改定されることがあります。申請の前に窓口でお確かめください。
出典:新潟市 障がい児福祉手当について(2026年6月18日 更新)/新潟市 特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。