武蔵野市で通所受給者証(児童通所給付費)を申請する窓口は、健康福祉部 障害者福祉課 基幹相談支援センターです。所在地は緑町2-2-28の市役所本庁舎1階、電話は0422-60-1847、受付時間は平日午前8時30分から午後5時です。同じ障害者福祉課でも、手帳や手当を扱う管理係は0422-60-1904で番号が違います。武蔵野市に区はなく、吉祥寺・中央・武蔵境の3つの市政センターの取扱業務一覧には障害福祉の手続きが載っていません(福祉の欄にあるのは母子健康手帳の交付、介護保険被保険者証等の再交付、市民社会福祉協議会の入会申込みです)。
対象は「障害者手帳・医師の診断書等により、療育が必要と認められる児童」です。市の「児童通所支援 利用の手引き」は、申請に添える「療育の必要性が確認できる書類等」を、愛の手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・医療機関の診断書(確定診断のあるもの)のいずれか1点としたうえで、「未就学児については以下でも可 ・児童発達支援センター(みどりのこども館相談部ハビット)での見立て」と書いています。一方で放課後等デイサービスを利用する場合、医師の診断書については確定診断が必要と市が明記しています。
提出は、障害者福祉課への郵送・窓口持参のほか、Logoフォームによる電子申請ができます。電子申請にはマイナンバーカード、署名用電子証明書の暗証番号、読み取りに対応したスマートフォンと「マイナサイン」アプリが必要です。電子申請をしたあとの内容変更や不足書類の提出は、郵送または窓口だけで、電子申請では受け付けられません。
申請後は市の職員が生育歴やお子さんの状態、希望する利用日数などを原則として電話で聞き取ります。すべての必要書類がそろってから受給者証の発行までに3週間程度かかります。利用日数は必要分だけが決定され、週5日(月23日)を超えた利用は原則できません。保育所等訪問支援だけは月2日程度が上限です。
受給者証の有効期限は原則1年間です。更新の書類は、市のページでは有効期限の「およそ2カ月前」、手引きでは「およそ1~2カ月前」と書き方が違いますので、時期は障害者福祉課(0422-60-1847)にご確認ください。同じ日に複数の事業所を利用することはできません。
| 区分(世帯の所得などの状況) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護又は中国残留邦人等支援法による支援給付の受給世帯) | 0円 |
| 低所得1(市民税非課税世帯で、児童の保護者の収入の年収が80万円以下) | 0円 |
| 低所得2(市民税非課税世帯で、低所得1に該当しない方) | 0円 |
| 一般1(市民税課税世帯・所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(市民税課税世帯・所得割28万円以上) | 37,200円 |
負担上限月額の判定に使う市民税所得割額は、支給期間の初月が7月から翌年3月なら当該年度、4月から6月なら前年度のものを確認すると市が明記しています。
出典:児童通所支援事業(児童発達支援・放課後等デイサービス等)(武蔵野市)(2026年9月1日 更新)/児童通所支援利用の手引き(武蔵野市・PDF)/【令和8年4月1日から】0歳から2歳までの児童発達支援等の利用者負担額を無償化(武蔵野市)(2026年3月29日 更新)/児童通所支援事業に関するQ&A(武蔵野市)(2025年11月4日 更新)/健康福祉部 障害者福祉課(武蔵野市)(2026年6月18日 更新)/市政センター窓口案内(武蔵野市)
武蔵野市は手当ごとに課が違います。国の障害児福祉手当は健康福祉部 障害者福祉課 管理係(0422-60-1904・市役所本庁舎1階)、国の特別児童扶養手当と市独自の武蔵野市児童育成手当(障害)は子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当医療係(0422-60-1963・市役所本庁舎3階南棟)です。同じ市役所でも階が違い、電話番号も別です。
障害児福祉手当(国制度)は、20歳未満で重度の障害があり日常生活に常時介護が必要なかたが対象で、手当月額は16,560円です。認定の目安は身体障害者手帳1級または2級程度、愛の手帳1度または2度程度、これらに準ずる疾病・精神障害(発達障害・高次脳機能障害を含む)の状態です。支給は2月・5月・8月・11月に前月までの3カ月分がまとめて振り込まれます。障害の程度は所定の診断書で医師が判定し、診断書の用紙は障害者福祉課で配付しています。市は「各種手帳を取得していなくても申請できます」と書いています。
特別児童扶養手当は、20歳未満の障害のある児童を監護または養育している父母または養育者に支給されます。令和8年4月分から1級は58,450円、2級は38,930円です。支給は毎年4月・8月・11月で、認定後も毎年「所得状況届(現況届)」の提出が必要です。
武蔵野市児童育成手当(障害)は市独自の手当です。20歳未満で、愛の手帳1度・2度・3度程度の知的障害、身体障害者手帳1級・2級程度の身体障害、脳性マヒまたは進行性筋萎縮症のいずれかに当たる児童を監護・養育しているかたが対象で、手当月額は15,500円、支給は2月・6月・10月です。毎年6月1日に審査の対象となる所得の年度が切り替わり、6月分から翌年5月分は前年1月から12月の所得が審査対象です。現況届は毎年6月に提出します。所得要件を満たさず資格消滅や申請却下となったあと、新たな年度の所得が要件を満たすようになった場合は、5月1日から5月31日までに申請すると6月分から受給できます。
特別児童扶養手当を受けているかたには、ごみ処理手数料の減免として家庭ごみ処理袋の無料引換券が交付されます。引換えの窓口はごみ総合対策課または各市政センターで、子ども子育て支援課では引換えできません。
| 手当 | 窓口・電話・月額 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(国制度) | 障害者福祉課 管理係/0422-60-1904/本庁舎1階/月額16,560円 |
| 特別児童扶養手当(国制度) | 子ども子育て支援課 手当医療係/0422-60-1963/本庁舎3階南棟/1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月分から) |
| 武蔵野市児童育成手当(障害)※市独自 | 子ども子育て支援課 手当医療係/0422-60-1963/本庁舎3階南棟/月額15,500円 |
3つの手当はいずれも市役所本庁舎の窓口が受付です。吉祥寺・中央・武蔵境の市政センターの取扱業務一覧には、障害のある子どもの手当の手続きは載っていません。
出典:障害児福祉手当(国制度)(武蔵野市・子育て側のページ)(2026年4月1日 更新)/特別障害者手当・障害児福祉手当(国制度)(武蔵野市・障害者福祉側のページ)(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(武蔵野市)(2026年5月7日 更新)/武蔵野市児童育成手当(障害)(武蔵野市)(2026年7月3日 更新)/子ども家庭部 子ども子育て支援課(武蔵野市)(2026年7月22日 更新)/市政センター窓口案内(武蔵野市)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。