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武蔵村山市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月15日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、武蔵村山市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、武蔵村山市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(武蔵村山市)

武蔵村山市で児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証(障害児通所給付費)を扱うのは健康福祉部 障害福祉課です。🔴 場所は市役所ではありません。市役所は本町一丁目1番地の1ですが、障害福祉課は〒208-8502 武蔵村山市学園四丁目5番地の1「市民総合センター」1階にあります。電話は042-590-1185です。

障害福祉課は業務係・手当助成係・認定審査係の3係に分かれていますが、市の組織案内では3係とも所在地・電話番号が同じ(042-590-1185)です。受給者証(障害福祉サービスの支給決定)を担当するのは認定審査係で、市の「発達が気になる子どもの支援」のページの問い合わせ先も認定審査係になっています。電話をかけるときは、番号は1つなので「児童発達支援の受給者証のことで」と用件を伝えてください

申請の順番は、市の自立支援協議会 子ども支援部会がつくった冊子『発達が心配なお子さんに』(令和7年6月発行)に8段階で書かれています。🔴 事業所の見学が、市への申請より前に置かれています。①主治医等に利用の適否について相談する(障害者手帳か診断書・意見書が必要)→②事業所に空き情報等を問い合わせ、見学する→③申請前に障害福祉課へ連絡する(障害児支援利用計画案の提出が必要。計画案は障害児相談支援事業所で作成できます)→④必要書類をそろえて市に申請→⑤調査・審査→⑥受給者証の発行→⑦事業所との契約→⑧サービスの利用開始、の流れです。

手帳がなくても利用できます。同じ冊子は「障害のある子どもを対象とした福祉サービスは、児童福祉法と障害者総合支援法に基づいています。手帳の有無に関わらず、一人ひとりの支援ニーズに応じて利用できます」と書いています。手帳が無い場合は医師の診断書(意見書)が必要で、意見書の用紙は障害福祉課の窓口で受け取れます(冊子に「意見書の用紙は、障害福祉課窓口でお渡しできますので、お申し出ください」と明記)。

🔴 申請から受給者証が届くまでの日数は、市のホームページにも『障害福祉の手引』にも記載が見当たりませんでした。事業所探しと医師の受診が先に来る流れなので、通い始めたい時期から逆算して、早めに障害福祉課(042-590-1185)へご相談ください。

負担上限月額の区分(令和8年度)ひと月の上限額
生活保護(生活保護受給世帯)0円
低所得(市町村民税非課税世帯)0円
一般1のうち児童(保護者の属する住民票上の世帯の住民税の所得割が28万円未満)4,600円
一般1のうち上記以外(市町村民税課税世帯・所得割16万円未満)9,300円
一般2(上記以外)37,200円
0歳〜2歳の無償化は、武蔵村山市ではなく東京都に申請します
3歳〜5歳(満3歳になって初めての4月1日から3年間)の利用者負担は、国の制度で既に無償です。0歳〜2歳は東京都の「児童発達支援事業所等利用支援事業」の対象で、武蔵村山市は東京都が「東京都からの給付対象市」に挙げている17市の1つです。申請先は市ではなく東京都で、オンライン(LoGoフォーム)または郵送で行います。対象は児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援で、放課後等デイサービスは対象外です。都は「原則、利用開始月の月末までに」申請するよう求めており、申請は原則最初の1回のみ、給付は四半期ごと年4回です。問い合わせは児童発達支援事業無償化コールセンター 0120-612-898(平日9時〜17時)

🔴 市の「障害児通所支援(児童福祉法)」(更新日 令和2年8月31日)と「児童発達支援等の利用者負担が無償化されます」(同)には、令和6年4月に児童発達支援へ一元化されて廃止された「医療型児童発達支援」がそのまま残っています。古い記載が混じるので、サービスの区分は障害福祉課でお確かめください。

出典:発達が気になる子どもの支援(令和7年9月3日 更新)/発達が心配なお子さんに 〜武蔵村山市の地域資源〜(武蔵村山市自立支援協議会 子ども支援部会・PDF)(令和7年6月 更新)/令和8年度障害福祉の手引(期中改訂版・PDF)障害福祉の手引(令和8年9月2日 更新)/健康福祉部 障害福祉課(組織)障害児通所支援(児童福祉法)(令和2年8月31日 更新)/児童発達支援等の利用者負担が無償化されます(令和2年8月31日 更新)/武蔵村山市内の児童関連事業所(令和7年4月28日 更新)/(東京都福祉局)児童発達支援事業所等利用支援事業 区市町村別の申請先一覧(東京都福祉局)児童発達支援事業所等利用支援事業(利用料の無償化)

障害児福祉手当の窓口(武蔵村山市)

🔴 武蔵村山市では、手当の窓口が2つの建物に分かれています。国の障害児福祉手当と市・都の心身障害者福祉手当は、市民総合センター1階の障害福祉課(042-590-1185)。国の特別児童扶養手当と都の児童育成手当(障害手当)は、市役所本庁舎1階東側の子ども育成課 手当・医療係(042-565-1111 内線185・186・187)です。建物も電話番号も違うので、手当の名前を先に決めてからかけてください。

障害児福祉手当(国制度)は、20歳未満で、精神または身体に重度の障害があるため日常生活において常時介護を必要とする状態にある方が対象です。手当額は令和8年4月以降 月額16,560円(令和8年3月まで16,100円)。振込は年4回(2月・5月・8月・11月の10日ごろ)。🔴 各種手帳を取得していなくても申請できますが、市は「診断書は指定のものなので、事前に障害福祉課の窓口に取りに見えてください」と書いています。障害年金を受給しているときは対象外です。

特別児童扶養手当(国制度)は、20歳未満の児童を監護している父母または養育者が対象で、精神の発達の遅滞・精神の障害でおおむね愛の手帳1度〜3度程度、身体でおおむね身体障害者手帳1級〜3級程度(下肢障害は4級の一部を含む)が目安です。令和8年4月分から1級 月額58,450円、2級 月額38,930円(改定前は56,800円/37,830円)。市は「児童に複数の障害があるときは、個々の障害が上記より軽度でも該当となることがあります」とも書いています。申請には診断年月日が申請する月かその前月中の所定の診断書が必要ですが、手帳の交付状況によっては省略できる場合があります。毎年7月下旬ごろに現況届が郵送され、令和7年度から郵送での受付も可能になりました。

🔴 市・都の手当は、お子さんの手帳の等級で行き先が変わり、しかも両方はもらえません。身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1度〜3度、脳性まひ・進行性筋萎縮症の20歳未満の方は児童育成手当(障害手当)月額15,500円(子ども育成課)。身体障害者手帳3級・4級、愛の手帳4度の方は心身障害者福祉手当(市制度)月額7,700円(障害福祉課)。市は「20歳未満のかたで、児童育成手当(障害手当)を受給中の場合には、この手当は受給できません」「なお、心身障害者福祉手当との併給はできません」と、両方のページに書いています。

所得制限があります。心身障害者福祉手当・障害児福祉手当・児童育成手当の基準額は、扶養親族等の数0人=3,758,000円、1人=4,138,000円、2人=4,518,000円、3人=4,898,000円、4人=5,278,000円、5人=5,658,000円です(『障害福祉の手引』)。切り替え日は手当ごとに違い、心身障害者福祉手当と障害児福祉手当は毎年8月1日、児童育成手当は毎年6月1日です。特別児童扶養手当は別の基準額表(0人=4,596,000円ほか)になります。

手当の名前と月額窓口(建物)
障害児福祉手当(国)月額16,560円(令和8年4月〜)障害福祉課 042-590-1185(市民総合センター1階)
心身障害者福祉手当(市制度・身障3〜4級/愛の手帳4度)月額7,700円障害福祉課 042-590-1185(市民総合センター1階)
特別児童扶養手当(国)1級 月額58,450円/2級 月額38,930円(令和8年4月分〜)子ども育成課 手当・医療係 042-565-1111(内線185・186・187)(市役所本庁舎1階東側)
児童育成手当(障害手当)(都)月額15,500円子ども育成課 手当・医療係 042-565-1111(内線185・186・187)(市役所本庁舎1階東側)
診断書の用紙をもらいに行く日が、実質の第一歩になります
障害児福祉手当は、市が「診断書は指定のものなので、事前に障害福祉課の窓口に取りに見えてください」と書いています。手帳が無くても申請はできますが、用紙を取りに行く→医師に書いてもらう→申請するという3回の動きが必要です。特別児童扶養手当のほうは、診断年月日が「申請する月またはその前月中」のものと決まっているため、診断書を早く書いてもらいすぎると使えなくなります。順番と時期を、それぞれの窓口で確かめてください。

出典:障害児福祉手当(区分:国制度)(令和8年5月26日 更新)/特別児童扶養手当(区分:国制度)(令和8年4月28日 更新)/心身障害者福祉手当(令和5年9月12日 更新)/児童育成手当(障害手当)(令和7年9月25日 更新)/子ども家庭部 子ども育成課(組織)健康福祉部 障害福祉課(組織)令和8年度障害福祉の手引(期中改訂版・PDF)障害福祉の手引(改定箇所と所得基準限度額)(令和8年9月2日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

先に市役所へ申請してから、事業所を探せばいいですか。
武蔵村山市の冊子『発達が心配なお子さんに』が示す順番は逆です。①主治医等に相談(手帳か診断書・意見書)→②事業所に空き情報等を問い合わせ、見学→③申請前に障害福祉課へ連絡→④申請、という流れになっています。見学の前に、②の段階で市内の事業所一覧を市のページで確かめておくと動きやすくなります。
手帳や診断がなくても相談・利用はできますか。
市の冊子は「障害のある子どもを対象とした福祉サービスは、児童福祉法と障害者総合支援法に基づいています。手帳の有無に関わらず、一人ひとりの支援ニーズに応じて利用できます」と書いています。手帳が無い場合は医師の診断書(意見書)が必要で、意見書の用紙は障害福祉課の窓口で受け取れます。国の障害児福祉手当も「各種手帳を取得していなくても申請できます」とされています(ただし専用の診断書が必要で、用紙は事前に障害福祉課へ取りに行きます)。
0歳〜2歳の利用料の無償化は、どこに申請するのですか。
武蔵村山市ではなく東京都に申請します。東京都は武蔵村山市を「東京都からの給付対象市」に挙げており、申請はオンラインまたは郵送で東京都へ行います。対象は児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援で、放課後等デイサービスは対象外です。都は「原則、利用開始月の月末までに」と案内しています。問い合わせは児童発達支援事業無償化コールセンター 0120-612-898(平日9時〜17時)。3歳〜5歳は国の制度ですでに無償です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。