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盛岡市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
盛岡市で、どこに電話をかければよいのか。盛岡市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——盛岡市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、盛岡市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず「盛岡市子ども発達相談所ひまわり」(相談専用電話 080-1803-3123)に電話してください。盛岡市に区はなく、発達の相談は市が1か所に置いたこの相談所が入口です。主に乳児から就学前のお子さんについて、月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分まで、専門の職員が電話で受けます(無料)。受給者証の申請はこことは別で、市役所本館5階の障がい福祉課 相談認定係(019-626-7508)が窓口です。

盛岡市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(盛岡市)

盛岡市の発達の相談は、市に1か所ずつ置かれた2つの窓口に分かれています。名称も所管も違うので、下の表で選んでください。

盛岡市子ども発達相談所「ひまわり」は、盛岡市立ひまわり学園(前九年三丁目12番38号)の中にあります。電話で相談できるほか、希望すれば来所して、実際にお子さんの様子を見てもらいながら話すこともできます。必要な場合は、通っている幼稚園・保育園等と連携をとることもできると案内されています。

窓口(電話)対象と受け方
盛岡市子ども発達相談所「ひまわり」
相談専用電話 080-1803-3123
主に乳児から就学前のお子さんの相談を希望する保護者。月曜日から金曜日(祝日・振替休日・年末年始を除く)午前9時から午後4時30分。電話または来所。無料
幼児発達相談(もりっこ相談)
母子健康課 019-603-8304
2歳児からおおむね就学前まで。月2回、盛岡市保健所で予約制。事前に保健師が状況を確認し、日程を案内します。無料
盛岡市医療的ケア児等コーディネーター
相談専用電話 080-8026-8501
医療的ケア児者とその家族。月曜日から金曜日 午前9時から午後4時30分。もりおか障害者自立支援プラザ(三本柳13-42-1)内。無料
もりっこ相談は、まずかかりつけ医か保健師から
盛岡市は幼児発達相談(もりっこ相談)の相談方法について、「まずは心配な内容をかかりつけ医や保健師に相談しましょう」と案内しています。そのうえで、事前に保健師が状況確認を行い、日程を案内する流れです。

出典:盛岡市子ども発達相談所「ひまわり」を開設しました。(令和2年6月2日 更新)/盛岡市 子どもの発達に関する相談(幼児発達相談)(令和8年5月7日 更新)/盛岡市 相談窓口・各種団体(障がい者福祉)

こども家庭センター(盛岡市)

盛岡市はこども家庭センターを開設しています。「面接や家庭訪問などを通じて、さまざまな悩みを抱えるこども、妊産婦、子育て世帯に寄り添い、継続的な相談や必要な支援を行うこと」を目的としたもので、社会福祉や心理などの資格を持つ専門の職員が対応します。

場所は〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所庁舎1階・2階です。担当が4つに分かれていて、電話番号もそれぞれ違います。

担当(電話)受けている相談
妊婦子育て担当
019-613-2696
妊娠、出産から子育て期までの不安や困りごと。母子健康手帳の交付、妊産婦相談・訪問、赤ちゃん訪問、子育て相談
おやこ支援担当
019-601-2414
子育てに関する相談(面接室での面接、家庭訪問、学校や児童センターへ出向いての面接も可)。子育て短期支援事業。児童虐待に関する相談(月曜日から金曜日 8時30分から17時30分)
青少年女性担当
019-613-7521
青少年相談(おおむね40歳までの本人・家族・支援機関)、女性相談
こども相談室
019-613-7520
こども本人から。学校に行きたくない、いじめや友達との関係、家族からの暴力や暴言、きょうだいや家族のお世話をしている、話を聞いてほしい
子育て短期支援事業も、おやこ支援担当が入口です
保護者が病気や仕事などで一時的に家庭での養育が難しくなったときに、児童養護施設などで預かる制度です。ショートステイ(7日間程度まで)、トワイライトステイ(放課後から22時まで、宿泊は22時以降翌朝まで)、休日預かり(日曜日・祝日、日中8時間程度)があり、費用は世帯の区分で決まります(例=ショートステイの2歳以上は 生活保護世帯0円、市町村民税非課税世帯1,000円、その他の世帯2,750円)。

市の窓口とは別に、県の相談機関として岩手県福祉総合相談センター(本町通三丁目19-1/019-629-9600)があります。児童虐待に関する相談は、こども家庭センター おやこ支援担当(019-601-2414)のほか、こちら(019-629-9605)や児童相談所全国共通ダイヤル189でも受け付けています。

出典:盛岡市 こども家庭センター(令和6年6月18日 更新)/盛岡市 各課の業務案内及び電話番号(令和7年7月2日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

岩手県のほかのページ

岩手県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は岩手県のページにまとめています。

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

盛岡市には区がありませんが、窓口はどこで分かれますか。
受給者証は市役所本館5階の障がい福祉課 相談認定係の1か所ですが、手当は3か所(障がい福祉課・都南総合支所税務福祉係・玉山総合事務所住民福祉課)で受け付けます。乳幼児健診は玉山地域だけ日程と問い合わせ先が別で、玉山総合事務所住民福祉課 健康推進係(019-683-3869)が担当です。
「ひまわり」と「もりっこ相談」は何が違いますか。
ひまわり(盛岡市子ども発達相談所・080-1803-3123)は障がい福祉課の相談所で、主に乳児から就学前が対象、平日9時から16時30分に電話または来所で相談できます。もりっこ相談(幼児発達相談)は母子健康課が保健所で月2回行う予約制の相談で、対象は2歳児からおおむね就学前、まずかかりつけ医か保健師に相談してからの流れです。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。