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盛岡市で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年9月9日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
盛岡市で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。盛岡市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——盛岡市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、盛岡市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お住まいの市区町村の子育て・発達の相談窓口に電話をしてください。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(盛岡市)

盛岡市で障害児通所支援受給者証を出すのは、盛岡市役所本館5階の 保健福祉部 障がい福祉課 相談認定係です。盛岡市に区はないため、市役所の1か所で扱います。

いちばん大事なのは、申請の前に電話予約が要ることです。申請にあたっては、申請書の記入のほかに、お子さんの様子を聞くための面談(1時間から2時間程度)も行うため、事前予約が必要です(お子さんの同席は必須ではありません)。予約の連絡先は 障がい福祉課 相談認定係 019-626-7508 です。

区分負担上限月額
生活保護世帯・市民税非課税世帯0円
市民税所得割が28万円未満の世帯4,600円
市民税所得割が28万円以上の世帯37,200円
無償化について
盛岡市は「満3歳になった後の最初の4月から小学校入学までの3年間、障害児通所支援等の利用者負担が無償となります」と示しています。おやつ代など無償化の対象外になる費用もあるため、詳しくは各通所事業所へ問い合わせるよう案内されています。

受給者証は1年に1回、通常はお子さんの誕生月に更新が必要です。更新期限の3か月前に、必要書類が郵送で届きます。

出典:盛岡市 障害児通所支援について(令和7年5月29日 更新)/盛岡市 障害福祉サービス・障害児通所支援・地域生活支援事業(令和8年4月2日 更新)

発達の相談は、どこにするのか(盛岡市)

盛岡市の発達の相談は、市に1か所ずつ置かれた2つの窓口に分かれています。名称も所管も違うので、下の表で選んでください。

盛岡市子ども発達相談所「ひまわり」は、盛岡市立ひまわり学園(前九年三丁目12番38号)の中にあります。電話で相談できるほか、希望すれば来所して、実際にお子さんの様子を見てもらいながら話すこともできます。必要な場合は、通っている幼稚園・保育園等と連携をとることもできると案内されています。

窓口(電話)対象と受け方
盛岡市子ども発達相談所「ひまわり」
相談専用電話 080-1803-3123
主に乳児から就学前のお子さんの相談を希望する保護者。月曜日から金曜日(祝日・振替休日・年末年始を除く)午前9時から午後4時30分。電話または来所。無料
幼児発達相談(もりっこ相談)
母子健康課 019-603-8304
2歳児からおおむね就学前まで。月2回、盛岡市保健所で予約制。事前に保健師が状況を確認し、日程を案内します。無料
盛岡市医療的ケア児等コーディネーター
相談専用電話 080-8026-8501
医療的ケア児者とその家族。月曜日から金曜日 午前9時から午後4時30分。もりおか障害者自立支援プラザ(三本柳13-42-1)内。無料
もりっこ相談は、まずかかりつけ医か保健師から
盛岡市は幼児発達相談(もりっこ相談)の相談方法について、「まずは心配な内容をかかりつけ医や保健師に相談しましょう」と案内しています。そのうえで、事前に保健師が状況確認を行い、日程を案内する流れです。

出典:盛岡市子ども発達相談所「ひまわり」を開設しました。(令和2年6月2日 更新)/盛岡市 子どもの発達に関する相談(幼児発達相談)(令和8年5月7日 更新)/盛岡市 相談窓口・各種団体(障がい者福祉)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(盛岡市)

盛岡市の就学相談は、盛岡市教育委員会 学校教育課(019-639-9045)が窓口です。市は「病気や障がいを持った子どもに関する就学相談をしたい」という質問に対して、直接この課へ問い合わせるよう案内しています。学校教育課は都南分庁舎3階(津志田14-37-2)にあります。

市教育委員会の「小学校入学のためのリーフレット(令和7年度版)」は、入学までの流れを次のように示しています。申込みの締切は示されておらず、4月から相談を始められる形です。

時期することと届くもの
4月から就学についての相談。「就学に向けて気になることや不安なことがあれば、様々な準備を進めるためにも、早めに関係機関にご相談ください」と案内されています
9月就学時健康診断の日時や場所についての通知が、教育委員会から各家庭に郵送されます
10月就学時健康診断
12月就学先にかかわる教育相談。必要に応じて教育委員会と保護者で行い、保護者の意向を尊重しながら就学先を決定します
1月頃就学通知の発送(就学先についての通知が各家庭に郵送されます)
1月から3月入学説明会(小学校から入学についての説明と学校の紹介)
就学支援シートで伝えます
リーフレットは、心配なことの伝え方として「就学支援シート」を挙げています。市教育委員会から個別の教育的ニーズがある幼児の保護者に配付され、保護者が幼稚園・保育所等と協力して作成し、就学予定校に提出します。就学予定校は、記載内容をもとに幼児期からの指導内容と支援方法をつなげていきます。必要な方は学校教育課へ問い合わせるよう案内されています。

就学援助・特別支援教育就学奨励費は、いずれも入学先の学校に相談し、学校経由で教育委員会に申請する形です。

出典:盛岡市 よくある質問 病気や障がいを持った子どもに関する就学相談をしたい。(平成28年8月21日 更新)/盛岡市 小学校入学のためのリーフレット(令和7年4月10日 更新)/小学校入学のためのリーフレット(令和7年度版)PDF

乳幼児健診は、どこで受けるのか(盛岡市)

盛岡市の乳幼児健康診査は、赤ちゃん手帳(乳幼児健康診査票などがつづってある手帳)を使って指定の医療機関で受ける健診と、集団で受ける一次健診+医療機関での二次健診に分かれる健診の2種類があります。1歳6か月児健診と3歳児健診が後者で、受診日の約1か月前に世帯主宛てに案内が郵送されます。いずれの健診も自己負担はありません。

赤ちゃん手帳の交付場所は、盛岡市役所本館2階 医療助成年金課/都南総合支所1階 3番窓口/玉山総合事務所1階 住民福祉課窓口です。

健診名受診できる期間
1〜2か月児健康診査1か月〜3か月未満
3〜4か月児健康診査3か月〜5か月未満
6〜7か月児健康診査6か月〜8か月未満
9〜10か月児健康診査9か月〜11か月未満
1歳児健康診査1歳〜1歳3か月未満
1歳6か月児健康診査(個別に案内を郵送)1歳6か月〜1歳9か月未満
2歳児健康診査2歳〜2歳3か月未満
3歳児健康診査(個別に案内を郵送)3歳6か月〜3歳9か月未満
盛岡市は5歳児健診を令和8年12月から始めます
対象は満5歳の誕生日を迎えるお子さん(年中児)で、令和4年4月2日生まれのお子さんからです。やり方は2段階で、一次健診=日ごろの様子に関するアンケート(対象児全員)二次健診=集団健診(問診、診察、集団遊び、就学や子育てに関する専門相談等)で、一次健診の結果をもとに必要な方のみ案内されます。二次健診の会場は盛岡市保健所です。

問い合わせ先が住んでいる地域で分かれます。案内された会場が盛岡市保健所・高松地区保健センター・飯岡地区保健センターの方は母子健康課 019-603-8304、玉山総合福祉センターの方は玉山総合事務所 住民福祉課 健康推進係 019-683-3869です。玉山地域は一次健診の日程が生年月日ごとに決まっていて、市が別ページで公表しています。

出典:盛岡市 乳幼児健康診査(令和7年10月7日 更新)/盛岡市 1歳6か月児健康診査(令和7年10月7日 更新)/盛岡市 3歳児健康診査(令和7年10月7日 更新)/盛岡市 5歳児健康診査がスタートします(令和8年6月24日 更新)/【玉山地域】1歳6か月児健康診査(一次健診)の日程(令和8年4月16日 更新)

障害児福祉手当の窓口(盛岡市)

盛岡市では、障害児福祉手当も特別児童扶養手当も保健福祉部 障がい福祉課 自立支援係(019-613-8346/市役所本館5階)が担当です。

手続きができる場所は3か所に分かれています。本庁のほか、都南総合支所と玉山総合事務所でも受け付けます(下の箇条書き)。

手当月額
障害児福祉手当(20歳未満で、日常生活において常時介護が必要な重度の障がいがある児童)月額1万6100円(令和8年3月分まで)
月額1万6560円(令和8年4月分から)
特別児童扶養手当 1級月額5万8450円(令和8年4月現在)
特別児童扶養手当 2級月額3万8930円(令和8年4月現在)
同じ課でも、用件で電話番号が違います
盛岡市の障がい福祉課は係ごとに番号が分かれています。受給者証の申請・予約は相談認定係 019-626-7508手当と手帳は自立支援係 019-613-8346事業所の一覧など事業者向けは事業所係 019-613-8296です。代表番号ではなく、用件に合う番号にかけてください。

障害児福祉手当の必要書類には所定の様式の診断書と戸籍謄本が含まれます。特別児童扶養手当は、身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの場合、診断書を省略できることがあります。

出典:盛岡市 障害児福祉手当(令和8年4月1日 更新)/盛岡市 特別児童扶養手当(令和8年3月10日 更新)/盛岡市 各課の業務案内及び電話番号(令和7年7月2日 更新)/盛岡市 施設案内 都南分庁舎(令和8年4月13日 更新)

こども家庭センター(盛岡市)

盛岡市はこども家庭センターを開設しています。「面接や家庭訪問などを通じて、さまざまな悩みを抱えるこども、妊産婦、子育て世帯に寄り添い、継続的な相談や必要な支援を行うこと」を目的としたもので、社会福祉や心理などの資格を持つ専門の職員が対応します。

場所は〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所庁舎1階・2階です。担当が4つに分かれていて、電話番号もそれぞれ違います。

担当(電話)受けている相談
妊婦子育て担当
019-613-2696
妊娠、出産から子育て期までの不安や困りごと。母子健康手帳の交付、妊産婦相談・訪問、赤ちゃん訪問、子育て相談
おやこ支援担当
019-601-2414
子育てに関する相談(面接室での面接、家庭訪問、学校や児童センターへ出向いての面接も可)。子育て短期支援事業。児童虐待に関する相談(月曜日から金曜日 8時30分から17時30分)
青少年女性担当
019-613-7521
青少年相談(おおむね40歳までの本人・家族・支援機関)、女性相談
こども相談室
019-613-7520
こども本人から。学校に行きたくない、いじめや友達との関係、家族からの暴力や暴言、きょうだいや家族のお世話をしている、話を聞いてほしい
子育て短期支援事業も、おやこ支援担当が入口です
保護者が病気や仕事などで一時的に家庭での養育が難しくなったときに、児童養護施設などで預かる制度です。ショートステイ(7日間程度まで)、トワイライトステイ(放課後から22時まで、宿泊は22時以降翌朝まで)、休日預かり(日曜日・祝日、日中8時間程度)があり、費用は世帯の区分で決まります(例=ショートステイの2歳以上は 生活保護世帯0円、市町村民税非課税世帯1,000円、その他の世帯2,750円)。

市の窓口とは別に、県の相談機関として岩手県福祉総合相談センター(本町通三丁目19-1/019-629-9600)があります。児童虐待に関する相談は、こども家庭センター おやこ支援担当(019-601-2414)のほか、こちら(019-629-9605)や児童相談所全国共通ダイヤル189でも受け付けています。

出典:盛岡市 こども家庭センター(令和6年6月18日 更新)/盛岡市 各課の業務案内及び電話番号(令和7年7月2日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

盛岡市には区がありませんが、窓口はどこで分かれますか。
受給者証は市役所本館5階の障がい福祉課 相談認定係の1か所ですが、手当は3か所(障がい福祉課・都南総合支所税務福祉係・玉山総合事務所住民福祉課)で受け付けます。乳幼児健診は玉山地域だけ日程と問い合わせ先が別で、玉山総合事務所住民福祉課 健康推進係(019-683-3869)が担当です。
受給者証は、窓口に行けばその日に申請できますか。
事前予約が必要です。申請書の記入のほかに1時間から2時間程度の面談を行うためで、障がい福祉課 相談認定係(019-626-7508)に電話して予約してから行ってください。お子さんの同席は必須ではありません。
受給者証はどれくらいで届きますか。
盛岡市は「申請後、受給者証の発行までに通常2週間から3週間」と示しています。通所を始めるには、受給者証が出たあと事業所と利用契約を結ぶ必要があります。
「ひまわり」と「もりっこ相談」は何が違いますか。
ひまわり(盛岡市子ども発達相談所・080-1803-3123)は障がい福祉課の相談所で、主に乳児から就学前が対象、平日9時から16時30分に電話または来所で相談できます。もりっこ相談(幼児発達相談)は母子健康課が保健所で月2回行う予約制の相談で、対象は2歳児からおおむね就学前、まずかかりつけ医か保健師に相談してからの流れです。
5歳児健診はありますか。
令和8年12月から始まります。対象は満5歳の誕生日を迎えるお子さん(年中児)で、令和4年4月2日生まれのお子さんからです。まず全員がアンケート(一次健診)に答え、その結果をもとに必要な方だけが盛岡市保健所での集団健診(二次健診)に案内されます。
就学相談はいつまでに申し込めばよいですか。
市のページと「小学校入学のためのリーフレット」に申込みの締切は書かれていません。4月から就学についての相談を受け付け、9月に就学時健康診断の通知、10月に就学時健康診断、12月に就学先にかかわる教育相談、1月頃に就学通知という流れです。相談先は教育委員会 学校教育課(019-639-9045)です。
心配なことを学校にどう伝えればよいですか。
盛岡市教育委員会は「就学支援シート」を使うよう案内しています。個別の教育的ニーズがある幼児の保護者に市教育委員会から配付され、幼稚園・保育所等と協力して作成し、就学予定校に提出します。病院や療育の場での記録をまとめる子育て支援ファイル「て to て」の窓口は障がい福祉課(019-626-7508)です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。