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宮崎市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
宮崎市で、どこに電話をかければよいのか。宮崎市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——宮崎市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、宮崎市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、宮崎市総合発達支援センターの相談窓口(電話 0985-21-1975)に電話をしてください。宮崎市は中核市で区がなく、市はこの窓口について「どうしたらいいの?という方はまずはこちら」と案内しています。子育て・療育の相談を受け、市内で実施しているサービスを紹介します。医師の診察を希望する場合は、同じセンターの診療部(電話 0985-21-1616・予約制・就学前のお子さんが対象)に電話します。

宮崎市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(宮崎市)

発達の相談の中心は宮崎市総合発達支援センター(宮崎市新別府町久保田657-4)です。センター内の相談窓口は電話 0985-21-1975で、子育て・療育の相談を受け、市内で実施しているサービスを紹介します。市はこの窓口を基幹相談支援センターの1つとしても案内しています。

医師の診断を希望する場合は診療部で、就学前のお子さんが対象です。予約制なので、まず 0985-21-1616 に電話します。センターには、おおむね2歳から就学前のお子さんが毎日通う障がい児通所部(児童発達支援センター)と、おおむね0歳から2歳のお子さんを育てていて「育てにくさ」を感じている保護者向けの親子支援もあります。

🔴 保健師への相談は、お住まいの中学校区で窓口が2つに分かれます。親子保健課の地域子育て支援第一係と第二係で、場所も電話番号も違います(下の表)。受付は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日、年末年始を除く)で、相談は無料です。

相談の内容に応じて、市の教室を紹介されることがあります。1歳6か月児健診の事後教室「ちびっこランド」(おおむね1歳6か月から2歳6か月、月曜日または金曜日の午前、基本は6回継続)、発達相談の「すこやかひろば」(おおむね2歳から、木曜日の午後・月2回)、5歳児健診の事後専門相談「にじいろクラス」、幼児教室「おひさまっこ教室」、親支援教室「ひなたカフェ」(いずれもおおむね年中児から就学前)で、いずれも無料・予約制、場所は宮崎市保健所2階です。

相談窓口(親子保健課)担当する中学校区
地域子育て支援第一係(市保健所1階・宮崎駅東)電話 0985-29-5281宮崎東中、宮崎中、宮崎西中、大淀中、大宮中、檍中、住吉中、宮崎北中、東大宮中、生目南中、生目台中、佐土原中、広瀬中、久峰中、高岡中
地域子育て支援第二係(市総合福祉保健センター・花山手)電話 0985-52-1506赤江中、木花中、青島中、大塚中、生目中、本郷中、赤江東中、田野中、清武中、加納中

市は、在宅のお子さんや保護者、園・学校の職員に向けた「宮崎市障がい児等療育支援事業」(巡回相談・外来療育等支援・施設支援)も行っています。その相談窓口の1つが総合発達支援センター内の窓口(0985-21-1975)です。

出典:乳幼児の子育て・発達に関する相談をお受けしています(親子保健課)(2026年5月19日 更新)/宮崎市総合発達支援センターについて(2026年4月1日 更新)/宮崎市障がい児等療育支援事業(2025年4月1日 更新)/宮崎市障がい者基幹相談支援・虐待防止センター(各種相談窓口)(2026年8月19日 更新)

こども家庭センター(宮崎市)

宮崎市はこども家庭センターを設置し、「児童福祉」と「母子保健」が一体となって、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を行うとしています。場所は子ども家庭支援課(宮崎市役所 本庁舎5階)で、独立した建物ではありません。

相談できるのは、妊娠・出産・子育てに関すること全般、こどもの性格・生活習慣・しつけ、こどもの発達の状態、こどもや家庭の問題(児童虐待や貧困、ヤングケアラーなど)です。子ども本人、保護者、妊産婦のほか、学校・保育園・幼稚園・民生委員・児童委員・地域の方など、どなたからの相談も受けます。利用料は無料です。

相談方法は電話または来室(相談室での面談)で、受付は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(年末年始・祝日を除く)です。用件で電話番号が分かれます(下の表)。

用件電話番号(子ども家庭支援課)
子育てや児童虐待の相談等について0985-21-1766
産前産後のサポート、出産・子育て応援給付金等について0985-40-1436

こども家庭センターは子育て全般の入口です。お子さんの発達について保健師に相談したいときは、お住まいの中学校区で分かれる親子保健課の地域子育て支援第一係(0985-29-5281)・第二係(0985-52-1506)が担当します。療育や受給者証の相談は、宮崎市総合発達支援センターの相談窓口(0985-21-1975)や障がい福祉課 障がいサービス係(0985-42-6442)が窓口です。

出典:こども家庭センターがスタートしました(子ども家庭支援課)(2024年4月1日 更新)/各課へのお問い合わせ(子ども未来部・総合支所の連絡先)(2026年4月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

宮崎県のほかのページ

宮崎県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は宮崎県のページにまとめています。

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達のことで保健師に相談したいのですが、どこにかければよいですか。
お住まいの中学校区で窓口が2つに分かれます。市保健所内の地域子育て支援第一係(0985-29-5281)と、市総合福祉保健センター(花山手)内の地域子育て支援第二係(0985-52-1506)です。担当する中学校区は市のページに一覧があります。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。