児童発達支援を使うために必要な通所受給者証の窓口は、三浦市 保健福祉部 福祉課(障害福祉担当)です。『身体・知的障害児者福祉の手引き』では「福祉課障害福祉グループ」と書かれていますが、同じ担当です。場所は城山町1-1 三浦市役所分館2階で、本館ではありません。
電話は046-882-1111(内線 305・361・362)、ファックスは 046-881-0148 です。三浦市は課ごとの直通番号を公表しておらず、代表番号に内線をつないでもらう形です。用件が「児童発達支援を使いたい」であることを最初に伝えてください。
手引きは申請の流れを「相談・申し込み(三浦市・相談支援事業所等)→ サービス等利用計画の作成(相談支援事業所等)→ 心身の状況に関するアセスメント → 支給決定(三浦市)→ 事業所との利用契約・サービスの利用」の順で示しています。申請から受給者証が届くまでの日数は、三浦市は公表していません。
🔴 申請のときに医師の意見書や診断書が要るかどうかも、三浦市は公表していません。手引きには「手帳の有無は問わず、児童相談所や医師等により療育の必要が認められた場合も対象となります」とあるだけです。持ち物は電話で確かめてください。
| 区分(世帯の収入状況) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市民税課税・所得割28万円未満)通所施設、ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
手引きは「市町村民税課税世帯のうち、第2子以降の乳幼児にかかる障害児通所支援の利用者負担上限月額を軽減する制度」(多子軽減措置)と、「一部サービスでは幼児教育無償化制度が適用されます」とだけ書き、いずれも「詳細はお問い合わせください」としています。金額や対象の細目は公表されていないため、福祉課へご確認ください。
出典:障害児者が利用できる制度の案内(福祉課 障害福祉担当)(2026年04月01日 更新)/身体・知的障害児者福祉の手引き(令和8年4月)PDF(令和8年4月 更新)/三浦市障害福祉地域資源マップ(令和8年4月版)PDF(令和8年4月 更新)
🔴 三浦市は、2つの手当の窓口が別の課に分かれています。「手当のことは福祉課へ」とまとめて覚えると、片方でかけ直しになります。
障害児福祉手当は福祉課(障害福祉担当)046-882-1111(内線305・361・362)、市役所分館2階です。月額は16,560円(令和8年4月現在)。支払い月は2月・5月・8月・11月で、それぞれ前月までの3か月分が振り込まれます。対象は「日常生活において常時の介護を必要とする在宅の重度障害児(20歳未満)」で、障害基礎年金等を受給していないことなどが要件です。年に1回、現況届の提出が必要です。
🔴 障害児福祉手当は専用の診断書が要ります。市は「障害児福祉手当用の診断書が必要となるため、必ず事前に担当までご相談ください」と書いています。先に病院で診断書をもらってから窓口に行くと、様式が違って取り直しになることがあります。
特別児童扶養手当は子ども課(子ども支援担当)046-882-1111(内線365・366・367)です。手当額は重度障害児1人につき58,450円、中度障害児1人につき38,930円(所得制限があります)。市は「障害の程度や種類により、手続方法が異なりますのでお問い合わせください」としており、通常時・転入時・転出時・転居時・離婚時の5つで手続きページを分けています。
| 手当・助成 | 窓口と月額 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(20歳未満・在宅の重度) | 福祉課(障害福祉担当)内線305・361・362/月額16,560円(令和8年4月現在) |
| 特別児童扶養手当(20歳未満) | 子ども課(子ども支援担当)内線365・366・367/重度58,450円・中度38,930円 |
| 神奈川県在宅重度障害者等手当 | 福祉課障害福祉グループ/年額60,000円(令和7年4月1日現在・年1回1月に支給) |
| 三浦市重度心身障害者医療費助成制度 | 福祉課/保険診療の自己負担分を助成(精神障害者は通院分のみ) |
三浦市独自の障害児向け手当は、『身体・知的障害児者福祉の手引き』の「手当・年金等」の章にも、子ども課の「子育て・出産に関する手当」のページにも見当たりませんでした(確認したページ=手引きPDF、https://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/kodomoka/kodomoka_kodomoshien/385.html 、福祉課(障害福祉担当)の記事一覧)。市独自の医療費助成としては三浦市重度心身障害者医療費助成制度があります。
出典:障害児福祉手当について(福祉課 障害福祉担当)(2026年04月01日 更新)/特別児童扶養手当(子ども課 子ども支援担当)(2026年04月21日 更新)/三浦市重度心身障害者医療費助成制度(2026年06月24日 更新)/身体・知的障害児者福祉の手引き(令和8年4月)PDF(令和8年4月 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。