障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の通所受給者証を出すのは福祉長寿部 障害福祉課です。松戸市役所新館3階(〒271-8588 松戸市根本387番地の5)にあり、電話は 047-366-7348 です。市の組織のページに、障害福祉課の担当業務として「児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児通所給付及び障害児相談支援給付に関すること」と書かれています。子ども部の「子ども政策課 発達支援担当室」は発達の相談を受ける部署で、受給者証の担当ではありません。
松戸市は令和8年7月1日から、市役所本庁舎・各支所・京葉ガスビル・竹ヶ花別館・各保健福祉センターなどの窓口と電話の受付時間を「午前9時から午後4時30分」に短縮しました。障害福祉課へ行くとき・かけるときは、この時間内におさめてください。
障害児通所支援を利用するには「障害児支援利用計画」(サービス等利用計画)が必要です。市は「サービスを利用される全ての方に対して、相談支援事業所が作成するサービス等利用計画のご活用を勧めています」と書いています。計画には相談支援事業所が作るものと、本人や家族等が作るもの(セルフプラン)の2種類があります。市内の相談支援事業所の一覧は市のページに載っています。
| 区分(障害児通所支援・確認対象者は同一世帯全員) | 月額負担額 |
|---|---|
| 市民税非課税 | 0円 |
| 市民税所得割額28万円未満 | 4,600円 |
| 市民税所得割額28万円以上 | 37,200円 |
松戸市の同じ表には9,300円という額も載っていますが、これは18歳以上の「障害福祉サービス」(市民税所得割額16万円未満)の行で、障害児通所支援の額ではありません。お子さんの通所は 0円・4,600円・37,200円 の3区分です。なお市は、こども発達センター通園施設のページで、幼児教育無償化の対象期間を「満3歳になって初めての4月1日から3年間」と説明しています。世帯で利用者負担の合計が基準額を超えたときの「高額障害児通所給付費」は、申請しないと償還払いを受けられません。
出典:障害福祉課(松戸市 組織・部署から探す)(2025年4月1日 更新)/サービスにかかる費用(松戸市)(2020年9月24日 更新)/各種申請様式について(松戸市)(2025年10月1日 更新)/「サービス等利用計画」の作成について(松戸市)(2024年7月10日 更新)/郵送で申請可能な手続きについて(松戸市)(2025年10月30日 更新)/障害福祉課窓口の混雑状況がインターネット(ネコの目情報)で確認できます(松戸市)(2026年2月10日 更新)/令和8年度版 児童発達支援・放課後等デイサービス事業所ガイドブック(松戸市)(2026年7月2日 更新)/行政サービスが令和8年7月から変わります(松戸市)(2026年6月18日 更新)/こども発達センター通園施設(松戸市)(2026年3月27日 更新)
手当の窓口はすべて障害福祉課(松戸市役所新館3階、電話 047-366-7348)です。国の「障害児福祉手当」「特別児童扶養手当」も、松戸市独自の「心身障害児福祉手当」も、申請方法は市のページに「直接、障害福祉課へ」と書かれています。市は「通常は手帳交付時に説明を行っています」としています。
松戸市には市独自の「心身障害児福祉手当」があります。在宅で20歳未満の障害児(身体障害者手帳1級から4級、または療育手帳Bの1以上)の保護者が対象で、障害の程度によって月額が3段階に分かれます。障害児福祉手当(国手当)を受給している人は受給できません。
一方、特別児童扶養手当と障害児福祉手当は併せて受給できます(市の障害児福祉手当のページに明記されています)。どちらも、児童が施設に入所している場合(通所は除く)や、児童が障害を事由とする公的年金の給付を受けている場合は支給されません。所得制限があり、扶養親族等の数ごとの限度額が市のページに表で載っています。
| 手当 | 月額と支給月 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当(国手当)1級 | 58,450円(2026年4月1日~)。支給月は4月・8月・11月の11日(休日の場合はその前日)。状況により随時払いとなる場合がある |
| 特別児童扶養手当(国手当)2級 | 38,930円(2026年4月1日~)。支給月は4月・8月・11月の11日(休日の場合はその前日) |
| 障害児福祉手当(国手当) | 16,560円(2026年4月1日~)。支給月は5月・8月・11月・2月の10日(休日の場合はその前日)。対象は在宅で20歳未満の身体障害者手帳1級程度または療育手帳マルAを有している障害児 |
| 心身障害児福祉手当(松戸市独自)身体障害者手帳1級かつ療育手帳マルA | 10,800円。支給月は4月・8月・12月の25日(休日の場合はその前日) |
| 心身障害児福祉手当(松戸市独自)療育手帳Bの1以上または身体障害者手帳2級以上 | 7,000円。支給月は4月・8月・12月の25日(休日の場合はその前日) |
| 心身障害児福祉手当(松戸市独自)身体障害者手帳3・4級 | 6,000円。支給月は4月・8月・12月の25日(休日の場合はその前日) |
障害児福祉手当を受けている方は、毎年8月12日から9月11日の間に現況届を出します(所得制限による支給停止中の方も対象)。出さないと8月以降の手当を受けられず、2年間未提出のままだと時効で受給権が消滅します。令和8年度の現況届はオンライン申請でも出せます(マイナンバーカードが必要)。心身障害児福祉手当は新規申請・各種変更届・喪失届がオンライン申請に対応しています(松戸市オンライン申請システムのアカウントが必要)。
出典:障害児福祉手当(国手当)(松戸市)(2026年8月12日 更新)/特別児童扶養手当(国手当)(松戸市)(2026年4月1日 更新)/心身障害児福祉手当(松戸市)(2026年8月7日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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