町田市で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援・障害児相談支援)の通所受給者証を申請する窓口は、2通りあります。市は「利用したいサービスについてお住いの地域の障がい者支援センターまたは子ども発達支援課推進係に相談していただき、申請をします」と案内しています。
子ども発達支援課には係が3つあり、係ごとに電話番号が違います。申請を受け付けるのは推進係(042-709-3455)です。市のリーフレットも「障害福祉サービスの申請について 電話042-709-3455」「発達に関する相談・療育・障害児相談支援について 電話042-726-6570」と番号を分けて書いています。所在地は町田市中町2-13-14、窓口受付時間は午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日を除く)です。
もう一方の障がい者支援センターは市内に5か所あり、住んでいる町名で担当が決まります。開所日は月曜日から金曜日(土曜日・日曜日と祝日、年末年始を除く)、開所時間は午前8時30分から午後5時までです。2026年4月1日から障害者総合支援法第77条の2に定める基幹相談支援センターにもなっています。
対象は、身体障がい・知的障がい・精神障がい(発達障がいを含む)のため通所による療育等の支援が必要な18歳未満の方で、難病の方も対象です。難病の方は相談・申請の際に対象疾患に罹患していることが分かる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)を持参します。
| 所得区分(同一世帯全員の所得で判断) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市民税所得割額が28万円未満の世帯) | 4,600円 |
| 一般2(市民税課税世帯で、一般1に該当しない方) | 37,200円 |
就学前の無償化は、2019年10月から満3歳になって初めての4月から小学校入学までの3年間、児童発達支援(医療型・居宅訪問型を含む)・保育所等訪問支援の利用者負担額が無料になる仕組みで、新たな手続きは必要ありません(医療費や食費等の実費分は引き続き負担)。上限額管理の依頼届や高額償還(算定基準額37,200円)の申請書は、郵送または窓口持参で障がい福祉課(042-724-3089)に提出します。
出典:障害児通所支援(児童福祉法)(町田市)(2018年9月13日 更新)/町田市障がい者支援センターのご案内(町田市)(2026年9月1日 更新)/子ども発達支援課について(町田市 まちだ子育てサイト)(2026年04月01日 更新)/町田市子ども発達センターリーフレット(2026年4月改訂・PDF)
町田市では、手当の種類によって担当する課が違います。国の障害児福祉手当と特別児童扶養手当は地域福祉部 障がい福祉課(市庁舎1階114窓口・電話 042-724-2148)、東京都の児童育成手当(障がい手当)は子ども生活部 子ども総務課 手当・医療費助成係(電話 042-724-2139)です。
所得の判定に使う年は申請月で変わります。障害児福祉手当・特別児童扶養手当は1月から6月申請は前々年所得、7月から12月申請は前年所得で審査します。いずれも所定の診断書での審査が必要で、診断書料は自己負担です。認定されると申請の翌月分から支給されます。
障害児福祉手当は、2019年8月定例期支払分から支払通知が送られなくなりました。支払日等は広報まちだや市ホームページで確認します。手当の受給証明書が必要な場合は手当担当に連絡します。
| 手当の名前 | 月額と申請窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(国制度) | 月額1万6560円。町田市に住民登録のある20歳未満で、おおむね身体障害者手帳1・2級程度または愛の手帳1・2度程度の障がいのある方、常時介護を必要とする状態にある身体障がい又は精神障がいのある方。施設入所中の方(施設の種別による)、障がいを理由とする年金を受けている方は対象外。申請窓口は障がい福祉課(市庁舎1階114窓口) |
| 特別児童扶養手当(国制度) | 1級:月額5万8450円/2級:月額3万8930円。20歳未満の児童を監護する父母または養育者で、おおむね身体障害者手帳1級から3級程度及び下肢4級程度の一部、おおむね愛の手帳1度から3度程度及び4度程度の一部、日常生活に著しい制限を受ける程度の身体障がい・精神障がいの児童が対象。申請窓口は障がい福祉課(市庁舎1階114窓口) |
| 児童育成手当(障がい手当)(都制度) | 月額15,500円。20歳に達する月までの間にある、身体障害者手帳おおむね1級〜2級、愛の手帳おおむね1度〜3度、脳性マヒまたは進行性筋萎縮症の児童を養育している保護者。児童福祉施設等に入所していないことが要件。問い合わせ先は子ども総務課 手当・医療費助成係(042-724-2139) |
障害児福祉手当・特別児童扶養手当には所得制限があり、市は控除額表と所得制限限度額表をページに掲載しています。障害児福祉手当は受給資格者(請求者)が障がい児本人、特別児童扶養手当は障がい児の保護者のうち所得が高い方が受給資格者になります。マイナンバーの記入が必要で、これまでに手当の申請等で個人番号を記載した書類を出している方は再度の記入・確認書類の持参は不要です。
出典:障害児福祉手当(国制度)(町田市)(2026年8月1日 更新)/特別児童扶養手当(国制度)(町田市)(2026年8月1日 更新)/手当・年金(町田市)/障がい児の手当(町田市 まちだ子育てサイト)(2022年04月04日 更新)/町田市障がい者支援センターのご案内(町田市)(2026年9月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。