通所受給者証は、どこで出るのか(久留米市)
児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するには、市に申請して障害児通所受給者証の交付を受けます。久留米市は申請から利用までは通常1か月程度かかると案内しています。
受付窓口は市庁舎14階の障害者福祉課(0942-30-9035)と、田主丸・北野・城島・三潴の各総合支所 市民福祉課です。合併前の旧町域にお住まいの方は、総合支所でも申請できます。受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)で、木曜日(休日を除く)は午後7時00分まで受け付けています。
申請書は市のホームページからダウンロードして、窓口に直接提出するか郵送で提出します。窓口にも用意されています。必要なものは、申請書、勘案事項整理票、障害の内容が確認できる障害手帳・自立支援医療証・診断書等、最新の所得証明書(必要な方のみ)です。勘案事項整理票は「就学時サポート調査」と「乳幼児サポート調査」の2種類があり、お子さんの年齢で使う様式が違います。
利用計画は、指定の相談支援事業所(障害児相談支援事業所)に依頼して作るのが原則ですが、本人や家族、支援者等が作る「セルフプラン」でもかまいませんと市は案内しています。市はセルフプランの様式例と作成例をホームページに載せています。
利用者負担は原則として費用の1割で、下の表の負担上限月額を超えないように調整されます。就学前の児童発達支援の無償化については、久留米市の障害児通所支援のページに記載を見つけられませんでした。負担額の扱いは障害者福祉課(0942-30-9035)にお確かめください。
- 1.申請(情報提供・相談)=障害者福祉課または総合支所市民福祉課で相談し、申請を受け付けます。このとき希望する障害児相談支援の事業所を選びます
- 2.審査・判定=窓口での聞き取りを行い、その結果をもとにどれくらいサービスが必要な状態かが決められます
- 3.支給決定=障害の種類や程度、障害児支援利用計画案などをもとに、サービスの種類・支給量・支給期間を決定し、支給決定通知書と通所受給者証が交付されます
- 4.契約締結=受給者証に記載されたサービスについて、事業者・施設に利用を申し込み、契約します
- 5.サービスの利用開始
- 手続きに必要なものとして、市は障害者手帳(手帳がない場合も医師の診断書等で申請できる場合があります)、印鑑、健康保険証(医療型児童発達支援のみ)、転入の場合は前住所地の市町村民税課税証明書も挙げています
| 所得区分 | 負担上限月額 |
| 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 市民税課税世帯(居宅で生活する障害児で、世帯の所得割額が28万円未満) | 4,600円 |
| 上記以外の方 | 37,200円 |
受付は市庁舎14階と、4つの総合支所
久留米市は区がありませんが、合併した旧4町に総合支所があり、
受給者証の申請はそこでも受け付けます。
久留米市役所 障害者福祉課(城南町15-3・市庁舎14階)電話 0942-30-9035
田主丸総合支所 市民福祉課(田主丸町田主丸459-11)電話 0943-72-2112
北野総合支所 市民福祉課(北野町中3245-3)電話 0942-78-3552
城島総合支所 市民福祉課(城島町楢津743-2)電話 0942-62-2112
三潴総合支所 市民福祉課(三潴町玉満2779-1)電話 0942-64-2312
田主丸総合支所だけ市外局番が0943です。
市内の事業所は、市ホームページの「障害福祉サービス等事業所情報」で名称・住所・連絡先や地図から探せます。障害の内容や程度、年齢によって受けられるサービスが異なるため、詳しくは受付窓口にお問い合わせくださいと市は案内しています。
出典:障害児通所支援の利用方法(障害者福祉課)(2025年02月14日 更新)/障害児通所支援事業(申請書・受付窓口・受付時間)(2025年10月27日 更新)/サービス等利用計画及び障害児支援利用計画の作成について(2025年02月14日 更新)
障害児福祉手当の窓口(久留米市)
久留米市は、障害児福祉手当と特別児童扶養手当で担当する課が違います。障害児福祉手当は健康福祉部 障害者福祉課(0942-30-9035)、特別児童扶養手当は子ども未来部 家庭子ども相談課(0942-30-9066)です。どちらも4つの総合支所 市民福祉課でも相談・手続きができます。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。手帳の所持は受給要件ではないので、身体障害者手帳や療育手帳を持っていない方でも申請できます。ただし医師の診断書をもとに国が定めた認定基準に該当するか審査され、重度の手帳を持っていても身体状況などによっては支給されないことがあります。
特別児童扶養手当は、身体または精神に法令で定められた程度以上の障害のある、または重い内科的疾患のある20歳未満の児童を養育している人に支給されます。前年の所得が定められた限度額以上あるときは支給されません。
市は、障害児福祉手当の認定基準に該当する方は特別児童扶養手当の認定基準にも該当する可能性があるとして、特別児童扶養手当については家庭子ども相談課に相談するよう案内しています。
- 障害児福祉手当は支給認定されると「申請日の翌月分」から支給され、2月・5月・8月・11月にそれぞれ前月までの3か月分が支給されます
- 障害児福祉手当の手続きに必要なもの=手当認定請求書、手当認定診断書(診断書作成料は自己負担)、所得状況届、手当振込口座の金融機関登録届、マイナンバーが確認できるもの、身体障害者手帳または療育手帳の写し(持っている場合のみ)、印かん、障害児本人名義の銀行通帳の写し
- 障害児福祉手当の振込口座は「障害児本人名義」の口座に限られます
- 本人が施設に入所している場合や、本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定以上の場合は、障害児福祉手当は支給されません
- 支給前に所得状況の確認が必要なため、本人・配偶者・扶養義務者で所得の申告が済んでいない場合は早めに申告するよう市が案内しています
| 手当 | 支給月額 |
| 障害児福祉手当(令和8年4月分から) | 16,560円 |
| 特別児童扶養手当 重度(令和8年4月から) | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 中度(令和8年4月から) | 38,930円 |
同じ用件でも、かける先が2つに分かれます
手当の相談で市役所にかけるときは、用件で番号を選びます。
障害児福祉手当・特別障害者手当=障害者福祉課 0942-30-9035(市庁舎14階)、
特別児童扶養手当・児童手当・児童扶養手当=家庭子ども相談課 0942-30-9066(市庁舎16階)。
総合支所 市民福祉課はどちらの手当も受け付けます(田主丸 0943-72-2112/北野 0942-78-3552/城島 0942-62-2112/三潴 0942-64-2312)。
久留米市の「障害者支援 手当」のページに載っているのは、心身障害者扶養共済制度と掛金補助、福岡県腎臓疾患患者福祉給付金、障害児福祉手当、特別障害者手当の4つです。障害のある子どもを対象にした市独自の月額手当は、このページには載っていませんでした。
出典:障害児福祉手当(障害者福祉課)(2026年07月15日 更新)/特別児童扶養手当(家庭子ども相談課)(2026年04月06日 更新)/障害者支援 手当(一覧)(2026年07月15日 更新)/子ども未来部家庭子ども相談課
受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
この記事で書かないこと
- 診断はしません。この記事は制度と窓口の案内です
- どの事業所がよいか、順位は付けません。選ぶのは保護者の方です
- ここに書いた事実は、2026-09-09 時点で久留米市の公式サイトに載っていたものです。制度も窓口も変わります。動く前に、必ず公式ページか電話でお確かめください
出典
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
久留米市には区がないと聞きました。受給者証の申請は市役所まで行かないといけませんか。
市庁舎14階の障害者福祉課(0942-30-9035)のほか、田主丸・北野・城島・三潴の各総合支所 市民福祉課でも受け付けます。受付は平日の午前8時30分から午後5時15分までで、木曜日(休日を除く)は午後7時00分まで開いています。申請書は郵送で提出することもできます。
手当のことも受給者証と同じ番号に電話すればよいですか。
手当は課が分かれます。障害児福祉手当は障害者福祉課 0942-30-9035、特別児童扶養手当は家庭子ども相談課 0942-30-9066です。総合支所 市民福祉課ではどちらの手当も相談できます。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。