通所受給者証は、どこで出るのか(呉市)
児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するには、市が交付する障害児通所受給者証が必要です。呉市が受付窓口として挙げているのは障害福祉課(呉市中央4丁目1番6号 呉市役所本庁舎2階)だけです。担当は支援グループ 電話 0823-25-3523です。
対象は呉市内に居住し、(1)身体障害者手帳をお持ちの人、(2)療育手帳をお持ちの人、(3)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人、(4)市が療育を必要と認める人のいずれかに当たる人です。手帳がなくても対象になります。手帳をお持ちでない場合のために、市は「療育の必要性に関する診断書 兼 意見書(医師専用)」と「意見書(医師以外の専門職種用)」の2種類の様式を用意しています。手帳も診断書・意見書もない場合に、保健所等の情報をもとに利用するための「個人情報利用承諾書」という様式もあります。
手続きに必要なものは、手帳・各種証明書等、個人番号(マイナンバー)がわかるもの、サービス支給申請書です。新規申請・転入時には、心身や生活状況などについての聞き取りがあります。18歳未満の申請では「簡易質問票」という様式を使います。
🔴 呉市は用件によって受付窓口の広さが違います。受給者証は障害福祉課だけ、手当や療育手帳は障害福祉課と8つの市民センター、重度心身障害者医療費は障害福祉課と各市民センターです(下の表)。
- 1.利用申請(市の窓口で申請します。家族などによる代理申請もできます)
- 2.聴き取り調査(心身や生活の状況などについて話を聞かれます)
- 3.市から書類の交付(サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案 提出依頼書、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書)
- 4.計画案の依頼(相談支援事業所を選び、利用計画案の作成を直接申し込みます)
- 5.相談支援専門員が自宅を訪問し、一緒に計画案を作ります
- 6.市へ2つの書類を提出(利用計画案と依頼届出書。提出は相談支援事業所が代行することもできます)
- 7.支給決定(市が計画案を勘案し、サービスの種類や支給量を決めます)
- 8.市から受給者証の交付
- 9.利用計画の作成(受給者証が届いたことを相談支援事業所に連絡し、正式な利用計画を作ります)
- 10.サービス利用開始(事業所に受給者証を提示し、契約して利用を始めます)
- 11.モニタリング(相談支援専門員が定期的に家庭訪問をして振り返りをします)
| 用件 | 呉市が挙げている受付窓口 |
| 障害児通所支援(受給者証)の申請 | 障害福祉課 |
| 障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)の申請 | 障害福祉課 |
| 障害児福祉手当・特別児童扶養手当 | 障害福祉課/下蒲刈・川尻・音戸・倉橋・蒲刈・安浦・豊浜・豊の各市民センター |
| 療育手帳 | 障害福祉課/下蒲刈・川尻・音戸・倉橋・蒲刈・安浦・豊浜・豊の各市民センター |
| 重度心身障害者医療費支給制度 | 障害福祉課/各市民センター |
負担上限月額と「上限額管理」の届出
呉市が様式の案内(18歳未満用)で示している障害児通所支援の負担上限月額は
0円・4,600円・37,200円の3つです。
どの世帯がどの額になるかを説明したページは、呉市のサイトに見つけられませんでした。額の判定は障害福祉課 支援グループ(0823-25-3523)にお確かめください。
また、上限額を超えないよう事業者が管理する「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」は、負担上限月額が0円なら不要、4,600円なら
利用する児童が2人以上または
通所事業所が2か所以上で必要になり、37,200円は利用日数によって必要になる場合があります。
就学前の児童発達支援の無償化について、内容を説明したページは呉市のサイトに見つけられませんでした。様式の案内には「無償化対象」「多子軽減第3子以降該当児童」という区分が出てきます。多子軽減を受けるときは、きょうだいが幼稚園等に在籍していることの証明書が要ります。
出典:障害児通所支援(利用手続き)(2023年9月1日 更新)/障害児の福祉サービス(障害児通所支援のサービス内容)(2023年9月1日 更新)/申請書等各種様式ダウンロード(障害福祉サービス・障害児通所支援など)(2026年9月1日 更新)/利用者負担上限額管理について(18歳未満用)(PDF)/『サービス等利用計画』『障害児支援利用計画』のご案内(令和8年8月1日現在)(PDF)/重度心身障害者医療費支給制度(受付窓口の比較)
障害児福祉手当の窓口(呉市)
手当の窓口は障害福祉課 給付グループ(電話 0823-25-3135)です。受給者証など障害児通所支援の手続きは同じ課の支援グループ 0823-25-3523 で、番号が違います。
手当の申請は、障害福祉課のほかに下蒲刈・川尻・音戸・倉橋・蒲刈・安浦・豊浜・豊の各市民センターでも受け付けます(療育手帳も同じ8か所です)。
手当額は毎年4月に、前年度の物価変動率に基づいて変わります。いずれも所得の状況に応じて支給の制限があり、児童が児童福祉施設等に入所しているときや、障害を理由とする年金を受給しているときは対象になりません。
- 障害児福祉手当=身体、知的または精神に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする程度の障害の状態にある在宅の20歳未満の人
- 特別児童扶養手当=精神または身体に中度以上の障害がある20歳未満の児童を監護または養育している人
- 支払日が違います。障害児福祉手当は年4回(5月10日=2〜4月分、8月10日=5〜7月分、11月10日=8〜10月分、2月10日=11月〜1月分)
- 特別児童扶養手当は年3回(8月11日=4〜7月分、11月11日=8〜11月分、4月11日=12〜3月分)。支払日が休日の場合は、その直前の金融機関の営業日になります
- 新規申請には診断書が要ります。手帳の等級だけでは決まりません
| 手当 | 手当月額 |
| 障害児福祉手当(令和8年4月〜) | 16,560円 |
| 特別児童扶養手当 1級(令和8年4月〜) | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級(令和8年4月〜) | 38,930円 |
手帳の対象にならない難聴のお子さんへの助成があります
軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業は、呉市内に住所がある18歳未満で、両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上、かつ
聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象にならないお子さんが対象です。基準額の範囲内で、補聴器の購入費または修理費の3分の2(100円未満切り捨て)を助成します。
購入前に申請が必要で、申請窓口は障害福祉課だけです。申請には医師意見書(3歳未満用・3歳以上用の2種類)と見積書が要ります。
障害児福祉手当・特別児童扶養手当・療育手帳は8つの市民センターでも受け付けますが、補聴器購入費助成と障害児通所支援は障害福祉課だけの受付です。
出典:障害児福祉手当(2026年8月3日 更新)/特別児童扶養手当(2026年7月1日 更新)/療育手帳/軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業(2024年5月21日 更新)
受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
この記事で書かないこと
- 診断はしません。この記事は制度と窓口の案内です
- どの事業所がよいか、順位は付けません。選ぶのは保護者の方です
- ここに書いた事実は、2026-09-09 時点で呉市の公式サイトに載っていたものです。制度も窓口も変わります。動く前に、必ず公式ページか電話でお確かめください
出典
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
受給者証の申請は、近くの市民センターでもできますか。
呉市が障害児通所支援の受付窓口として挙げているのは障害福祉課(呉市役所本庁舎2階)だけです。一方、障害児福祉手当・特別児童扶養手当・療育手帳は、下蒲刈・川尻・音戸・倉橋・蒲刈・安浦・豊浜・豊の8つの市民センターでも受け付けます。用件によって行き先が違います。
障害者手帳がなくても児童発達支援は使えますか。
対象者の4つ目に「市が療育を必要と認める人」があります。手帳がない場合のために、市は「療育の必要性に関する診断書 兼 意見書(医師専用)」と「意見書(医師以外の専門職種用)」の様式を用意しています。手帳も診断書・意見書もない場合に、保健所等の情報をもとに利用するための個人情報利用承諾書の様式もあります。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。