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📋 手続き・制度

久喜市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月15日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、久喜市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、久喜市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(久喜市)

久喜市で児童発達支援などの障害児通所支援を使うときの申請窓口は障がい者福祉課です。市役所本庁舎は久喜市下早見85番地の3にあり、電話は0480-22-1111です。市の『発達障がい児・者のための支援ガイド』も、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援のすべてに「(障がい者福祉課)」と担当課を書き添え、いずれも「市で発行する『通所受給者証』が必要になります」としています。

🔴 久喜市は、お住まいの地区で行く窓口が4つに分かれます。市は障害福祉サービスの連絡先を「久喜地区にお住まいの方=障がい者福祉課 自立支援第1係」「菖蒲・栗橋・鷲宮地区にお住まいで本庁舎に来庁希望の方=障がい者福祉課 自立支援第2係」「各行政センターに来庁希望の方=菖蒲行政センター/栗橋行政センター/鷲宮行政センター」と書き分けています。菖蒲・栗橋・鷲宮にお住まいの方は、本庁舎と行政センターのどちらでも手続きできます。

🔴 令和7年7月7日(月曜日)から、市役所の窓口開庁時間・電話受付時間は「8時45分から16時30分まで」です。対象は市役所本庁舎・第二庁舎・菖蒲行政センター・栗橋行政センター・鷲宮行政センター・中央保健センター・栗橋保健センターで、健診を行う保健センターも含まれます。職員の勤務時間(8時30分〜17時15分)内であれば窓口開庁時間外の電話も担当課につながりますが、市は開庁時間内の連絡に協力を求めています。庁舎の出入口は8時30分に開き、16時45分に閉まります。

手続の流れは『障がい者のしおり』(令和8年8月発行)に「障害児通所支援・障害児入所支援等利用のための手続き」として6段階で書かれています。①相談・申請・聞きとり調査 → ②障害児支援利用計画案の作成依頼(相談支援事業所を決める)→ ③計画案の作成 → ④サービスの支給決定(通所受給者証の交付)→ ⑤サービス担当者会議 → ⑥サービス利用・モニタリングという順で、窓口は「障がい者福祉課・各行政センター福祉係」と明記されています。

🔵 聞きとり調査で何を聞かれるかまで書いてあります。しおりは「①食事、②排泄、③入浴、④移動、⑤行動障がい及び精神症状」の5領域に関する調査と介護状況等の調査を行う、と書いています。あわせて「障害児通所支援サービスの利用の際、医師の診断書等が必要になる場合があります」と注記しています。支援ガイドは対象を「療育を行う必要があると医師から認められた方」としています。

🔵 手帳がなくても使えるサービスがあることを、市が明記しています。支援ガイドは「幼児期等でまだ障がいが確定していない場合は、医師の診断書等で療育の必要性が確認できれば、手帳を取得していなくても受けられる福祉サービスがあります」と書いています。

🔴 受給者証が交付されるまでの日数は公表されていません。『障がい者のしおり』にも『発達障がい児・者のための支援ガイド』にも日数の記載はありません。急ぐときは障がい者福祉課(0480-22-1111)にお尋ねください。

🔴 負担上限月額(4,600円などの区分)は、久喜市のホームページでは公表されていません。『障がい者のしおり』の第5章「児童福祉法のサービス」にはサービスの内容と手続の流れだけが載っていて、金額の表はありません。市の障害福祉サービスのページ・支援ガイド・しおりのいずれにも上限額の表が見当たりませんでしたので、金額は障がい者福祉課にご確認ください。

🔴 就学前の障害児の発達支援の無償化についても、市のホームページでの記載を確認できませんでした。「幼児教育・保育の無償化」のページは幼稚園・保育所・認定こども園・認可外保育施設についての説明で、児童発達支援には触れていません。

🔵 申請書の様式はホームページに載っていません。「障がい者福祉に関する申請書等」のページには補装具・日常生活用具・地域生活支援事業などの様式はありますが、障害児通所給付費(通所受給者証)の様式はありません。窓口でお受け取りください。

お住まいの地区申請の窓口と電話
久喜地区障がい者福祉課 自立支援第1係(本庁舎)0480-22-1111
菖蒲・栗橋・鷲宮地区で本庁舎に行く場合障がい者福祉課 自立支援第2係(本庁舎)0480-22-1111
菖蒲地区(行政センターに行く場合)菖蒲行政センター 菖蒲福祉係 0480-85-1111
栗橋地区(行政センターに行く場合)栗橋行政センター 栗橋福祉係 0480-53-1111
鷲宮地区(行政センターに行く場合)鷲宮行政センター 鷲宮福祉係 0480-58-1111
窓口へ行く前に電話で予約を
市は障害福祉サービスの申請について「申請前に障がい者福祉課または各行政センターの各福祉係に連絡の上、事前予約をお願いします」「予約なく窓口へお越しになられた場合、受付までお時間をいただく場合や、書類のみお預かりし後日電話での確認が必要になるなど、申請がその場で終わらない場合があります」「申請手続きには30分から1時間ほどかかります」と案内しています。

『障がい者のしおり』(令和8年8月発行)には、令和6年3月末で廃止された「医療型児童発達支援」がまだ表に残っています。現在の制度では児童発達支援に一本化されていますので、窓口でご確認ください。

出典:障がい者のしおり(令和8年8月発行)(2026年8月28日 更新)/発達障がいへの支援(発達障がい児・者のための支援ガイド)(2026年9月4日 更新)/障害福祉サービス(2025年12月25日 更新)/市役所の窓口開庁時間・電話受付時間について(2026年7月1日 更新)/障がい者福祉に関する申請書等幼児教育・保育の無償化(2025年2月21日 更新)

障害児福祉手当の窓口(久喜市)

手当の窓口は障がい者福祉課 障がい者福祉係(市役所本庁舎・0480-22-1111)と各行政センターの福祉係です。受給者証の申請(自立支援第1係・第2係)と同じ課ですが、担当する係が違います。

特別児童扶養手当は、精神または身体に一定の障がいがある20歳未満のお子さんを養育している方(主として生計を維持する方)に支給されます。令和8年4月から1級(重度)58,450円、2級(中度)38,930円(月額)です。支給は年3回で、4月・8月・11月のそれぞれ11日に4か月分ずつ。11日が土曜日・日曜日・祝日のときはその直前の平日です。

障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障がいにより日常生活で常時特別の介護を必要とする方に支給されます。令和8年4月から月額16,560円(令和8年3月までは16,100円)です。支給は年4回で、2月・5月・8月・11月に3か月分ずつです。

🔵 手帳がなくても対象になる場合があると、市が明記しています。障害児福祉手当のページには「診断書等の内容により審査を行うため、障害者手帳をお持ちでない方も対象となる場合があります。条件に該当すると思われる方はご相談ください」と書かれています。特別児童扶養手当も、手帳の交付を受けている方・申請中の方は診断書の提出を省略できる場合があります。

🔴 毎年8月12日から9月11日までに届出が必要です。特別児童扶養手当は「所得状況届」、障害児福祉手当は「現況届」を、どちらもこの期間に出します。出し忘れると11月の支払ができない場合があると市が注意しています。時期が来ると障がい者福祉課からお知らせが届きます。

🔵 久喜市には市独自の「在宅重度心身障害者手当」があります。久喜市に住む一定の障がいがある方が対象で、月額は身体障害者手帳1級・2級/療育手帳マルA・A/精神障害者保健福祉手帳1級が5,000円、身体障害者手帳3級/療育手帳Bが3,000円前年の所得により住民税が課税されていない方が対象です。振込は年2回(9月・3月)で、原則として第2金曜日が支払日です。🔴 障害児福祉手当・特別障害者手当を受けている方は支給停止になります(超重症心身障害児を除く)。

🔵 手当のほかに「久喜市障害児(者)生活サポート事業」があります。市に登録した団体による一時預かり、派遣による介護、特別支援学校・作業所等への一時的な送迎、外出援助のサービスです。障がい児の利用料は生計中心者の所得状況により1時間あたり0円から950円、利用は年度内150時間まで。対象には手帳のほかに「医師により発達に障がいがあると診断された方」も含まれます。障害福祉サービスが使える場合はそちらが優先されます。

手当の名前月額(令和8年4月から)
特別児童扶養手当 1級(重度)58,450円
特別児童扶養手当 2級(中度)38,930円
障害児福祉手当16,560円
在宅重度心身障害者手当(市独自・非課税世帯)5,000円または3,000円

在宅重度心身障害者手当は毎年の課税調査があります。市は「手当を受給される方は住民税の申告を行ってください。申告をしておらず、課税情報が確認できない場合は、手当の支給ができない場合があります」と書いています。

出典:特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/障害児福祉手当(2026年8月31日 更新)/在宅重度心身障害者手当(2025年3月13日 更新)/久喜市障害児(者)生活サポート事業(2025年11月19日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

児童発達支援の利用料は、月にいくらまでですか。
久喜市のホームページと『障がい者のしおり』『発達障がい児・者のための支援ガイド』には、負担上限月額の金額表が載っていません。金額は障がい者福祉課(0480-22-1111)にご確認ください。就学前の発達支援の無償化についても、市のページでの記載を確認できませんでした。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。