通所受給者証は、どこで出るのか(郡山市)
郡山市で受給者証(障害児通所給付)を申請するのは、郡山市役所 本庁舎1階の障がい福祉課です(〒963-8601 郡山市朝日一丁目23-7/電話 024-924-2381)。郡山市には区がないので、住んでいる場所で窓口が変わることはありません。申請は窓口のほか郵送でも受け付けています。
郡山市は同じ障がい福祉のページで、精神・難病の場合だけ郡山市保健所1階の保健・感染症課(024-924-2163)と分けて書いています。お子さんの通所支援(児童通所等)は本庁舎の障がい福祉課です。
郡山市が出している利用の流れは、事業所を見学して決めてから受給者証を申請する順番になっています。申請の前に見学の予定を入れておくと進めやすくなります。
利用者負担について、郡山市は「原則、利用した分の1割負担となりますが、所得に応じて、4区分の負担上限月額が設定され」ると書き、利用者が18歳未満の場合の区分を次のように示しています(食事や送迎などで実費負担が生じる場合があります)。
- ①相談(障がい福祉課、委託相談支援事業所)
- ②書類の記入=「郡山市子育てサポートブック」「フェイスシート」「アセスメントシート」の3点セット
- ③通所支援事業所に連絡して見学(3点セットと、療育の必要性が確認できる書類を持参)
- ④利用する事業所が決まったら、障がい福祉課へ受給者証の申請(障害児支援利用計画またはセルフプランが必要)
- ⑤障がい福祉課から受給者証が郵送で交付される
- ⑥事業所と契約し、個別の支援計画が作られて利用開始
| 世帯の区分(18歳未満) | ひと月の負担上限額 |
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1(市町村民税所得割課税28万円未満) | 4,600円(入所施設利用の場合9,300円) |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
郡山市だけの「第一子利用者負担無料化・軽減事業」があります
児童発達支援を利用しているお子さんが
その世帯の第1子(一人っ子を含む)で、世帯の前年の市民税所得割額が非課税または133,000円未満などの要件に当てはまると、利用者負担額が補助されます。
非課税または48,600円未満なら費用総額の10分の1と月額上限額の低いほうの額、
48,600円以上133,000円未満なら同じ計算をしたうえで月額5,000円を限度に補助されます。該当する可能性のある世帯には市から書類(税情報確認依頼書兼同意書)が郵送されます。
受給者証の申請には障害児支援利用計画かセルフプランが必要です。セルフプランの作成は障がい福祉課の窓口で案内してもらえます(様式を先にダウンロードして書いていくこともできます)。3点セットの記入が難しいときは、通所支援事業所などで手伝ってもらえると案内されています。
出典:郡山市 児童福祉法に基づくサービスについて(児童発達支援、放課後等デイサービス等)(2022年4月26日 更新)/郡山市 発達が気になるお子さん向けの情報や障がい児通所支援事業所について(2022年12月7日 更新)/郡山市 児童発達支援・放課後等デイサービスのご利用の流れについて(新規にご利用の方向け)/郡山市 障がい福祉サービスについて(申請先・負担上限月額)(2024年1月4日 更新)/郡山市 児童発達支援等第一子利用者負担無料化・軽減事業(2021年12月2日 更新)
障害児福祉手当の窓口(郡山市)
郡山市では、特別児童扶養手当も障害児福祉手当も障がい福祉課(024-924-2381/本庁舎1階)が窓口です。障がいの状況やご家族の状況によって必要な書類が変わるため、市は先に障がい福祉課へ相談するよう案内しています。
郡山市には、このほかに特別児童介護手当という手当もあります。
- 特別児童扶養手当=中度または重度の障がいのある20歳未満の児童を監護する父母など。支給は年3回(4月・8月・11月)
- 障害児福祉手当=20歳未満で重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を必要とする方。支給は年4回(5月・8月・11月・2月)
- どちらも、施設に入所しているとき、障がいを理由とする公的年金を受けているとき、父母などの所得が一定以上のときは支給されません。申請の翌月分から支給されます
- 特別児童介護手当=身体障害者手帳1・2級または療育手帳Aの、3歳以上20歳未満の児童を養育する親権者・後見人が対象。年額30,000円・年1回(12月)で、基準日は12月1日。申請には手帳と保護者名義の通帳が必要です
| 手当 | 月額(令和8年4月分から) |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
🔴 手当額はページによって年次が違います。「20歳未満の障がい児に対する手当」のページには令和7年4月からの額(特別児童扶養手当1級56,800円・2級37,830円、障害児福祉手当16,100円)が残っています。上の表は令和8年4月からの額を示した新しいページの数字です。
出典:郡山市 特別児童扶養手当および特別障害者手当等の手当額について(2026年4月1日 更新)/郡山市 20歳未満の障がい児に対する手当(2025年4月1日 更新)/郡山市 特別児童扶養手当について教えてください(2025年4月19日 更新)
受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
この記事で書かないこと
- 診断はしません。この記事は制度と窓口の案内です
- どの事業所がよいか、順位は付けません。選ぶのは保護者の方です
- ここに書いた事実は、2026-09-09 時点で郡山市の公式サイトに載っていたものです。制度も窓口も変わります。動く前に、必ず公式ページか電話でお確かめください
出典
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
受給者証を先に取ってから事業所を探すのですか?
郡山市が出している利用の流れは逆で、相談→書類の記入→事業所の見学→利用する事業所が決まったら申請という順番です。見学のときは「郡山市子育てサポートブック」「フェイスシート」「アセスメントシート」の3点セットと、療育の必要性が確認できる書類(発達検査結果や医師の意見書・診断書など)または障がい者手帳を持っていきます。
利用料が安くなる郡山市独自の仕組みはありますか?
児童発達支援等第一子利用者負担無料化・軽減事業があります。児童発達支援を利用しているお子さんがその世帯の第1子(一人っ子を含む)で、世帯の前年の市民税所得割額が非課税または133,000円未満などの要件に当てはまると、利用者負担額が補助されます。該当する可能性のある世帯には市から書類が郵送され、後日、指定の口座に振り込まれます。
手当の金額が、市のページによって違うのはなぜですか?
更新の時期が違うためです。令和8年4月分からの額は特別児童扶養手当1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当16,560円です。「20歳未満の障がい児に対する手当」のページには令和7年4月からの額が残っているので、金額を確かめるときは障がい福祉課(024-924-2381)へ。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。