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📋 手続き・制度

小平市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月15日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、小平市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、小平市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(小平市)

小平市で児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援の受給者証を申請する窓口は、健康福祉部 障がい者支援課 サービス支援担当です。場所は健康福祉事務センター1階(小平市小川町2-1333)、電話は042-346-9542、ファクスは042-346-9541です。

市が配っている「こだいらこどもの発達支援ガイドブック」は、児童福祉法に基づくサービスの流れを4つの段で書いています。1段目が「利用したい事業所を探す」で、2段目が「受給者証の申請をする」です。申請の段には「障がい者支援課(042-346-9542)に連絡し、障害児通所サービスを利用したい旨をご相談ください。必要な提出書類※や面談についてご案内します」とあります。つまり電話で相談してから、必要書類と面談の案内を受ける形です。

受給者証の申請には「障害児支援利用計画」が要ります。市のチラシは「放課後等デイサービスなどの児童福祉通所を利用するときは『障害児支援利用計画』を作成することが義務付けられました」と書いています。作成を頼む相談支援事業所は自分(または家族)で選んで相談するのが原則で、市外の事業所に頼むこともできます。本人・家族が「セルフプラン」を作ることもできます。作成に利用者負担はありません。

市のチラシの流れ図では、「はじめに『利用計画案』を事業所が作成し、市に『利用計画案』を提出した後に、受給者証が交付されます」と注記されています。交付までに何日かかるかは、市のページでは公表を確認できませんでした。

区分(世帯の収入状況)負担上限月額
生活保護 = 生活保護受給世帯0円
低所得 = 市民税非課税世帯0円
一般1 = 市町村課税世帯(所得割が、障害児は28万円未満の方)で施設入所者以外の障害児4,600円
一般1 のうち 施設入所者以外の障害者(18歳以上)9,300円
一般1 のうち 18歳・19歳の施設等入所者9,300円
一般2 = 市町村民税課税世帯(一般1に該当する者を除く)37,200円
一般1の欄に9,300円が2つ並びます。通所するお子さんは4,600円です
小平市の表は、一般1の欄が「【施設入所者以外】障害者9,300円/障害児4,600円」「【18歳・19歳の施設等入所者】9,300円」という書き方で、9,300円が2か所に出てきます。在宅で通うお子さんの額は4,600円です。所得段階の判定は、障がい児(18歳未満)については住民基本台帳の世帯を原則とすると市が書いています。なお、この表が載っているのは「障害福祉サービスの費用負担」という障害者総合支援法のページで、更新日は2014年(平成26年)10月29日です。児童福祉法のサービスの側に、負担上限月額を書いたページは見当たりませんでした。金額は申請のときに障がい者支援課にお確かめください。

0歳から2歳までの利用者負担は、令和7年9月利用分から小平市が無償化しています。対象は児童発達支援・旧医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援で、放課後等デイサービスは対象一覧に入っていません。3歳から5歳は児童福祉法の規定で既に無償です。🔴 小平市の0〜2歳の無償化は申請が必要で、市は「新規で児童発達支援等の利用申請をされる方は、利用申請とあわせて申請してください」「受給者証の更新時も同様に申請していただく必要があります」と書いています(令和7年9月1日時点ですでに受給者証が交付されている方は、今回の申請は不要)。食事等の別途費用は対象外です。

出典:障害児通所サービス等の種類(小平市)(2026年(令和8年)4月22日 更新)/こだいらこどもの発達支援ガイドブック(小平市)(2025年(令和7年)12月2日 更新)/こだいらこどもの発達支援ガイドブック(小平市・PDF)「利用計画」のお知らせ 障害福祉サービス等をご利用の皆様へ(小平市)(2025年(令和7年)5月1日 更新)/「利用計画」お知らせチラシ(小平市・PDF)障害福祉サービスの費用負担(小平市)(2014年(平成26年)10月29日 更新)/0歳から2歳までの児童発達支援等の利用者負担の無償化について(小平市)(2025年(令和7年)9月8日 更新)

障害児福祉手当の窓口(小平市)

🔴 小平市では、手当の窓口が2つの課・2つの建物に分かれます。国の障害児福祉手当健康福祉部 障がい者支援課 事業推進担当(健康福祉事務センター1階・042-346-9540)特別児童扶養手当児童育成手当(障害手当)小平市心身障害児福祉手当こども家庭部 こども若者みらい課 手当助成担当(市役所2階・042-346-9544)です。受給者証の窓口(042-346-9542)とも番号が違います。

🔴 障害児福祉手当のページには「手続きは、東部・西部出張所、動く市役所ではできません」と書かれています。出張所では扱えません。

障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害があるため日常生活で常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方が対象で、月額16,560円(令和8年4月分から)。支払いは2月・5月・8月・11月の年4回です。所定の様式の診断書が要り、施設に入所している方と、障がいを理由とする公的年金を受けている方は対象外です。

特別児童扶養手当は、東京都が審査・判定を行います。手当額は1級 月額58,450円/2級 月額38,930円(令和8年4月分の手当から)で、支給は4月・8月・11月。対象は身体障害者手帳おおむね1級から3級程度、愛の手帳おおむね1度から3度程度、精神障がいで同程度(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)などです。

🔴 小平市心身障害児福祉手当と、児童育成手当(障害手当)は、いっしょには受けられません。市が「併給することはできません」と明記しています。児童育成手当(障害手当)は対象児童1人あたり月額15,500円で、身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2・3度程度、脳性まひ、進行性筋いしゅく症が対象。小平市心身障害児福祉手当は対象がより広く、身体障害者手帳1から4級、愛の手帳1から4度、脳性まひ、進行性筋いしゅく症、指定難病または特殊疾病まで含みます。

手当と担当月額と支払い
障害児福祉手当(国)/障がい者支援課 事業推進担当・健康福祉事務センター1階・042-346-954016,560円(令和8年4月分から)。2月・5月・8月・11月の年4回
特別児童扶養手当(国・都が審査)/こども若者みらい課 手当助成担当・市役所2階・042-346-95441級 58,450円/2級 38,930円(令和8年4月分の手当から)。4月・8月・11月
児童育成手当(障害手当)(都)/こども若者みらい課 手当助成担当・042-346-9544対象児童1人あたり 15,500円。2月・6月・10月に前月分までを振込
小平市心身障害児福祉手当(市独自)/こども若者みらい課 手当助成担当・042-346-9544手帳1・2級/愛の手帳1から3度/脳性まひ/進行性筋いしゅく症は 7,750円。手帳3・4級/愛の手帳4度/指定難病・特殊疾病は、所得により 7,750円 または 3,800円

障がい者支援課は同じ課の中で担当ごとに電話が違います。手当=事業推進担当 042-346-9540/受給者証=サービス支援担当 042-346-9542/相談支援と児童発達支援センターの案内=相談支援制度担当 042-312-1385(2階)。ファクスはいずれも042-346-9541です。用件に合わせて番号を選んでください。

出典:障害児福祉手当(小平市)(2026年(令和8年)4月24日 更新)/特別児童扶養手当(小平市)(2026年(令和8年)5月29日 更新)/児童育成手当(障害手当)(小平市)(2026年(令和8年)8月7日 更新)/小平市心身障害児福祉手当のご案内(小平市)(2026年(令和8年)9月1日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請は、どこに電話すればよいですか。
障がい者支援課のサービス支援担当(042-346-9542)です。同じ課でも用件で番号が違い、手当は事業推進担当(042-346-9540)、相談支援と児童発達支援センターの案内は相談支援制度担当(042-312-1385)です。代表番号(042-341-1211)で用が足りるとは限りません。
事業所を先に決めないと、受給者証の申請はできませんか。
市が「受け付けられない」と書いているわけではありません。ただ、市のガイドブックの流れは1番目が「利用したい事業所を探す」、2番目が「受給者証の申請をする」の順です。事業所の見学を進めながら、早めに障がい者支援課へ電話して、必要な書類と面談の段取りを聞いておくのが安全です。
0歳から2歳の利用者負担が無償になると聞きました。手続きは要りますか。
要ります。小平市は令和7年9月利用分から0歳から2歳(満3歳で最初の3月31日までを含む)を無償にしていますが、市は「新規で利用申請をされる方は、利用申請とあわせて申請してください」「受給者証の更新時も同様に申請していただく必要があります」と書いています。手続き不要の市とは違いますのでご注意ください。
手当の窓口は1か所にまとまっていますか。
いいえ。障害児福祉手当は障がい者支援課 事業推進担当(健康福祉事務センター1階・042-346-9540)特別児童扶養手当・児童育成手当(障害手当)・小平市心身障害児福祉手当はこども若者みらい課 手当助成担当(市役所2階・042-346-9544)と、課も建物も分かれます。障害児福祉手当は東部・西部出張所と動く市役所では手続きできませんと市が明記しています。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。