通所受給者証は、どこで出るのか(高知市)
児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するには、市が交付する受給者証が必要です。障害児通所支援で使うものは「通所受給者証」という黄色の冊子です。申請の窓口は健康福祉部 障がい福祉課 地域生活支援室 障がい福祉サービス担当(本庁舎1階110窓口/電話 088-823-9378)です。
高知市では、申請の前に事業所の見学・体験をします。市の手引きには「訓練等給付、障害児通所支援を利用される方は、サービスの利用申請前に、見学・体験等を実施していただきます」と書かれています。市の冊子「ふくふくまっぷ」でも、相談 → 気になる事業所に連絡して見学・面談 → 利用したい事業所が決まってから申請、という順番で案内されています。
市役所まで行かなくても申請できます。市は「申請は、障がい福祉課の窓口またはお近くの障害者相談センターにご連絡いただければ、申請書を持ってお伺いさせていただきます」と案内しています。障害者相談センターは市内を東部・西部・南部・北部の4地域に分けて置かれています(下の囲み)。
サービスの利用にあたり、18歳以上の方は障害者手帳などの障害証明が必要ですが、18歳未満の児童についてはこの限りではありません。市の冊子にも「サービスを利用するためには手続きが必要ですが、診断や手帳の有無は問いません」と書かれています。幼児健診、保健師や心理士等の専門職、医療機関等により支援の必要性が認められた児童が利用します。
就学前の児童発達支援の無償化については、高知市の公式ページに記載を見つけられませんでした。負担額の扱いは障がい福祉課(088-823-9378)にお確かめください。
- 1.相談(お住まいの地域の障害者相談センター、または障がい福祉課に相談し、利用の対象になるか確認します)
- 2.見学(事業所の一覧やホームページ等を見て、空き状況・療育の内容・費用・利用できる回数を確かめ、気になる事業所に連絡して見学・面談の予約を入れます)
- 3.申請(利用したい事業所が決まったら障害者相談センターへ連絡します。利用計画案の作成と、障がい福祉課への提出を手伝ってもらえます)
- 4.支給決定(障がい福祉課が決定し、受給者証を交付します)
- 5.契約(事業所に受給者証を提示して契約します)
- 6.利用開始 → その後、相談員等が計画の内容を確認するモニタリングを行います
- 利用計画案は相談支援専門員に作ってもらうほか、家族が作る「セルフプラン」も選べます。セルフプランは、サービス利用希望の2週間前までに提出するよう市が案内しています
| 対象となる世帯(保護者の属する住民基本台帳での世帯) | 月額負担上限額 |
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 市民税課税世帯(市町村民税所得割28万円未満の世帯) | 4,600円 |
| 上記以外(市町村民税所得割28万円以上の世帯) | 37,200円 |
申請と相談の窓口は、お住まいの地域で4つに分かれます
高知市は東西南北の4地域に
障害者相談センターを置いています。担当地域のセンターに連絡すると、相談員が自宅等へ訪問します。利用料はかかりません。相談は平日8時30分から17時15分まで(祝日、12月29日から1月3日を除く)。来所して相談したいときは、職員が外勤で不在のことがあるため事前に連絡します。
東部(布師田・大津・三里・五台山・高須・介良・南街・北街・下知)葛島4丁目3-3 東部健康福祉センター1階/電話 088-882-9391
西部(朝倉・鴨田・旭街・初月・鏡)旭町2丁目21-6 障害者福祉センター2階/電話 088-802-8166
南部(潮江・長浜・御畳瀬・浦戸・春野)百石町3丁目1-30 南部健康福祉センター1階/電話 088-856-9255
北部(一宮・秦・江ノ口・小高坂・上街・高知街・土佐山)丸ノ内1丁目7-45 総合あんしんセンター3階/電話 088-820-5211
町名ごとの担当地域は、障がい福祉課のページにあるPDF「担当地域」で確かめられます。
市の手引きの月額負担上限額表には「一般1」に9,300円の行もありますが、これは市町村民税所得割16万円未満の居宅で生活する障害者と、20歳未満の入所施設利用者の額です。在宅で通所するお子さんは4,600円のほうです。なお、きょうだいで通っている場合の多子軽減措置には「通園(通所)証明書」の提出が必要です。事業所によっては、別途テキスト代やおやつ代が必要な場合があります。
出典:障害福祉サービス・障害児通所支援の利用について(障がい福祉課)(2026年1月6日 更新)/高知市障害福祉サービス等の利用の手引き(令和7年10月版)/ふくふくまっぷ 06 子どもの障害福祉制度(R8年度更新版)/障害のある方の相談窓口(障害者相談センター・基幹相談支援センター)(2023年8月22日 更新)/「セルフプラン」について(障がい福祉課)(2020年2月3日 更新)
障害児福祉手当の窓口(高知市)
手当の窓口は健康福祉部 障がい福祉課 医療福祉担当(本庁舎1階110窓口/電話 088-823-9053)です。受給者証など障害福祉サービスの手続きは同じ課の障がい福祉サービス担当 088-823-9378 で、窓口は同じ1階110窓口でも電話番号が違います。
高知市では、国の障害児福祉手当・特別児童扶養手当のほかに、高知県重度心身障害児療育手当の案内も障がい福祉課が行っています。障害児福祉手当を受けていない18歳未満の重度心身障害児を監護する保護者が対象で、月額7,300円、年3回払い(3月・7月・11月)です。
いずれの手当も、それぞれ支給条件や対象者、額が異なります。所得による支給制限があり、1月から6月までの間に認定を請求する場合は前々年の所得で判断されます。
- 障害児福祉手当=20歳未満で、身体または精神に重度の障害があるため日常生活において常時の介護を必要とする状態にある方。支給時期は年4回(2月・5月・8月・11月)
- 特別児童扶養手当=精神、知的または身体障害等(内部障害を含む)で政令に定める程度以上にある20歳未満の児童を監護している父母または養育者。支給時期は年3回(4月・8月・11月)
- 障害児福祉手当の新規申請に必要なもの=認定請求書(対象児名義の口座を記入)、所得状況届、同意書、身体障害者手帳・療育手帳(持っている方のみ)、診断書、預金通帳、配偶者または扶養義務者の本人確認書類、窓口へ手続きに来る方の本人確認書類
- 児童福祉施設等に入所している場合や、障害を支給事由とする年金を受給している場合は支給の制限があります
| 手当 | 支給月額 |
| 障害児福祉手当(令和8年4月から) | 16,560円 |
| 特別児童扶養手当 1級(令和8年4月から) | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級(令和8年4月から) | 38,930円 |
| 高知県重度心身障害児療育手当 | 7,300円 |
診断書は、書いてもらう前に相談してください
障害児福祉手当は障害の種類ごとに診断書の様式が定められています。市は「診断書の内容によっては却下となる場合があり、また診断書作成には費用がかかりますので、必ず事前に障がい福祉課までご相談ください」と案内しています。
診断書は、作成月またはその翌月中に申請する必要があります。先に障がい福祉課(088-823-9053)に電話をしてから、医療機関に依頼してください。
いずれの手当も、申請して認定されなければ支給されません。手当を受けている方は、毎年、所得状況届の提出が必要です。
出典:障害者手当について(障がい福祉課 医療福祉担当)(2026年8月1日 更新)/ふくふくまっぷ 06 子どもの障害福祉制度(R8年度更新版)
受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
この記事で書かないこと
- 診断はしません。この記事は制度と窓口の案内です
- どの事業所がよいか、順位は付けません。選ぶのは保護者の方です
- ここに書いた事実は、2026-09-09 時点で高知市の公式サイトに載っていたものです。制度も窓口も変わります。動く前に、必ず公式ページか電話でお確かめください
出典
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
受給者証の申請の前に、しておくことはありますか。
高知市は、障害児通所支援を利用する方には利用の申請前に見学・体験等を実施していただくと案内しています。障害者相談センターに相談し、事業所の一覧を見て気になる事業所に連絡して見学・面談を受け、利用したい事業所が決まってから申請という順番です。
市役所まで行かないと受給者証の申請はできませんか。
障がい福祉課の窓口(本庁舎1階110窓口)のほか、お住まいの地域の障害者相談センターに連絡すれば、相談員が申請書を持って自宅等へ訪問すると市は案内しています。センターは東部・西部・南部・北部の4地域に分かれています。
手当のことも、受給者証と同じ番号に電話すればよいですか。
同じ障がい福祉課で窓口も同じ本庁舎1階110窓口ですが、電話番号が違います。手当は医療福祉担当 088-823-9053、受給者証など障害福祉サービスの手続きは障がい福祉サービス担当 088-823-9378 です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。