北本市で児童発達支援などの障害児通所支援を使うときの窓口は、北本市役所 福祉部 障がい福祉課 相談支援担当です。場所は〒364-8633 埼玉県北本市本町1番111号(市役所)、電話 048-594-5535(直通)、代表 048-591-1111(内線 2333・2334・2434)、ファックス 048-593-2862です。
🔴 北本市は、子どもの通所支援の窓口を こども部局ではなく 障がい福祉課に置いています。『障がい福祉のしおり(令和8年度版)』は、16ページの「障害児通所支援事業」と、45〜46ページの「心身に障がいのある児童のために(再掲)」のどちらでも窓口を「障がい福祉課 相談支援担当」と書いています。
手続きは、しおりの言葉どおり「障害児通所支援を利用する保護者は、市に申請を行い、サービス等利用計画を経て支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます」という流れです。
利用者負担は「月ごとの利用者負担上限額の範囲内で、利用したサービスの1割が自己負担」です。負担上限月額は下の表のとおりで、居宅で生活する障がい児は 4,600円です。
🔴 9,300円は、お子さんの通所支援の金額ではありません。表の9,300円は「居宅で生活する障がい者及び20歳未満の施設入所者」の欄です。しおりにはもう1か所 9,300円が出てきますが、そちらは心身障害者扶養共済制度の掛金(加入時の年齢により1口あたり9,300円から23,300円)で、通所支援とは関係がありません。
🔴 申請から通所受給者証が交付されるまでの日数、必要書類の一覧、就学前の無償化の説明を、北本市はウェブサイトにも しおりにも載せていません。障がい福祉課 相談支援担当(048-594-5535)にお尋ねください。
🔵 事業所の一覧は窓口でもらえます。しおりは「障害児通所事業所の一覧は埼玉県ホームページをご覧ください」と案内したうえで、「北本市とその近隣の事業所一覧は障がい福祉課窓口で配布しています」と書いています。
| 区分 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 低所得(市町村民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(注1)/居宅で生活する障がい児 | 4,600円 |
| 一般1(注1)/居宅で生活する障がい者及び20歳未満の施設入所者 | 9,300円 |
| 一般2(注2)/左記以外 | 37,200円 |
注1)市町村民税課税世帯に属する者のうち、「居宅で生活する者」または「20歳未満の施設入所者」に該当し、かつ、市町村民税所得割額が16万円(障がい児及び20歳未満の施設入所者にあっては28万円)未満のもの。注2)市町村民税課税世帯に属する者のうち、注1)に該当しないもの。表は『障がい福祉のしおり(令和8年度版)』14ページの「介護給付・訓練等給付」の負担上限月額表です。
出典:障がい福祉のしおり(令和8年度版)(PDF)/障害者手帳等級別制度案内(しおりの配布ページ)(2026年04月07日 更新)/障がい者福祉サービス 相談窓口(2023年02月03日 更新)/市役所窓口案内(2025年10月01日 更新)/土曜開庁業務(2025年10月01日 更新)
手当の窓口は障がい福祉課 給付担当です。電話 048-594-5504(内線 2336・2337・2447・2449)、ファックス 048-593-2862、市役所庁舎1階です。受給者証の相談(相談支援担当 048-594-5535)とは番号が違います。
🔴🔴 市の資料どうしで金額が食い違っています。『障がい福祉のしおり(令和8年度版)』は令和8年4月1日現在の額を、市のウェブページ『手当等』(更新日 2025年10月03日)は令和7年4月1日現在の額を載せています。下の表は新しいほうの、しおりの額です。
障害児福祉手当は、20歳未満の人で、身体障害者手帳の1・2級の一部の人、療育手帳(マルA)の人、ならびに常時介護を要する精神障がい者、その他上記と同程度の人が対象です。障がいを支給事由とする年金を受給している人および施設に入所している人は除きます。3か月分まとめて5月・8月・11月・2月に支給されます。
特別児童扶養手当は、20歳未満の障がい児を養育している父母または養育者に、4か月分まとめて4月・8月・11月に支給されます。前年の所得が一定額以上の場合は支給停止です。日本国内に住所がない場合、施設に入所している場合、障がいを支給事由とする公的年金を受給している場合は受けられません。
受給資格者になった人は、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出します。この届によって8月分以降の手当の支給が決まります。
🔵 北本市には市独自の手当があります。「在宅重度心身障害者手当」は月額5,000円を6か月分まとめて9月・3月に支給(住民税が課税されている人、施設に入所している人、特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当を受給している人は支給停止)。「介護者手当」は、身体障害者手帳1級または療育手帳マルA・Aで常時介護が必要な人を介護している人に月額2,000円を3か月分まとめて6月・9月・12月・3月に支給します(介護者・被介護者ともに市内在住であること)。
🔵 手帳がなくても使える助成があります。「難聴児等補聴器購入費助成事業」は、左右いずれかの耳又は両耳の聴力レベルが25デシベル以上で身体障害者手帳の交付の対象となっていない22歳未満の難聴児等が対象で、補聴器購入・修理費(補聴器の種類に応じて基準価格の3分の2)を助成します。🔴 必ず購入前に申請してください。申請には医師の意見書と補聴器の見積書が必要です。窓口は障がい福祉課 相談支援担当(048-594-5535)です。
| 手当 | 月額(令和8年4月1日現在) |
|---|---|
| 障害児福祉手当(20歳未満) | 16,560円 |
| 特別児童扶養手当 重度障がい児1人につき | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 中度障がい児1人につき | 38,930円 |
| 特別障害者手当(20歳以上) | 30,450円 |
| 在宅重度心身障害者手当(市の手当) | 5,000円 |
| 介護者手当(市の手当) | 2,000円 |
特別児童扶養手当の所得制限は、申請する人(保護者)が扶養0人で4,596,000円未満、1人で4,976,000円未満、2人で5,356,000円未満、3人で5,736,000円未満。配偶者・扶養義務者は扶養0人で6,287,000円未満、1人で6,536,000円未満、2人で6,749,000円未満、3人で6,962,000円未満です(市のページ『手当等』による)。扶養義務者とは、申請者と同一住所の申請者の直系血族、兄弟姉妹をいいます。なお、しおりに出てくる9,300円から23,300円は埼玉県心身障害者扶養共済制度の掛金で、通所支援の負担額ではありません。
出典:手当等(2025年10月03日 更新)/障がい福祉のしおり(令和8年度版)(PDF)/障がいのあるお子さんのために(2024年05月27日 更新)/障害者手帳等級別制度案内(しおりの配布ページ)(2026年04月07日 更新)/庁舎案内図(2026年04月01日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。