通所受給者証は、どこで出るのか(川口市)
川口市で受給者証(障害児通所給付費の支給決定)を出すのは福祉部 障害福祉課 支援第1係・支援第2係です。場所は市役所 第一本庁舎2階(川口市青木2-1-1)、電話は048-259-7926(直通)。受付は平日8時30分〜17時15分です。
川口市には区がありません。受給者証の申請は、市内どこにお住まいでも第一本庁舎2階の障害福祉課の1か所です。
- ①相談 … 障害福祉課、または市内の相談支援事業所に相談します
- ②申請 … 障害福祉課へ申請します(相談支援専門員による代行もできます)
- ③「障害児支援利用計画案」の作成依頼 … 相談支援事業所に頼むほか、保護者がセルフプラン(自己制作)を作ることもできます。市はセルフプラン作成の手伝いもすると案内しています
- ④認定調査 … 障害児の場合は、障害福祉課の担当者との面接を行います
- ⑤計画案の提出 … 作成した「障害児支援利用計画案」を障害福祉課へ提出します
- ⑥支給決定 … 障害福祉課から支給決定(受給者証)が通知されます
- ⑦サービス担当者会議 … 本人・家族・関係機関で話し合い、障害児支援利用計画を作ります
- ⑧利用開始 … 事業所と契約を交わします
| 世帯の区分 | ひと月の負担上限額 |
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯(低所得) | 0円 |
| 一般1(市民税課税世帯・所得割28万円未満) | 通所施設・ホームヘルプ利用 4,600円/入所施設利用 9,300円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
就学前の無償化
川口市は「令和元年10月1日より、
満3歳になった後の最初の4月1日から小学校入学までの3年間を対象に、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援……の利用料が無償化されます」と案内しています。通園送迎費・食材料費・行事費などの経費は無償化の対象外です。
所得を判断する世帯の範囲は、障害児の場合保護者の属する住民基本台帳での世帯です。なお、支所・行政センター(芝・新郷・神根・安行・鳩ヶ谷の各支所と川口駅前・東川口駅前の行政センター)の業務内容の案内に障害福祉の手続きは載っていません(例:芝支所)。
出典:川口市 障害者総合支援法・児童福祉法のサービスについて(2025年05月14日 更新)/川口市 障害福祉ガイドブック 第5章 障害者総合支援法(令和8年4月発行)/川口市 芝支所(2026年05月15日 更新)
障害児福祉手当の窓口(川口市)
手当の窓口は福祉部 障害福祉課 手帳係です(市役所 第一本庁舎2階、川口市青木2-1-1)。電話は048-259-7678(直通)。受給者証の窓口(支援第1係・支援第2係 048-259-7926)とは電話番号が違います。
国の手当のほかに、川口市独自の「障害者福祉手当」があります。
- 特別児童扶養手当 … 精神または身体に一定の障害のある20歳未満の子どもを家庭で養育しているかたが対象。身体障害者手帳1級から3級・4級の一部、療育手帳〇A(丸エー)からB など。支給は4月・8月・11月の11日頃
- 障害児福祉手当 … 20歳未満で、日常生活において常時介護を要する在宅の重度障害児が対象。身体障害者手帳1級および2級の一部、療育手帳〇A(丸エー)など。支給は2月・5月・8月・11月の10日頃
- 障害者福祉手当(市)5,000円 … 身体障害者手帳1級・2級、療育手帳〇A・A、精神障害者保健福祉手帳1級 など
- 障害者福祉手当(市)3,000円 … 療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2級、またはこれと同程度のかた
- 特別児童扶養手当の申請では戸籍謄本が原則必要です。川口市に本籍がある場合、市民課や支所の窓口で「特別児童扶養手当のために必要」と伝えると無料で発行されます
| 手当 | 月額 |
| 特別児童扶養手当(国) | 1級(重度)58,450円/2級(中度)38,930円(令和8年4月1日現在) |
| 障害児福祉手当(国) | 16,560円(令和8年4月1日現在) |
| 障害者福祉手当(川口市の制度) | 5,000円 または 3,000円(下記の区分による) |
🔴 川口市の障害者福祉手当は、市民税が課税されているかたは受給できません。また、特別障害者手当など国の制度の支給を受けているかたも対象外です(超重症心身障害児は障害児福祉手当との併給が可能)。国の2つの手当には別に所得制限があります。
出典:川口市 特別児童扶養手当(2026年04月01日 更新)/川口市 障害児福祉手当について(2026年04月01日 更新)/川口市 障害者福祉手当(市の制度)(2026年01月01日 更新)
受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
この記事で書かないこと
- 診断はしません。この記事は制度と窓口の案内です
- どの事業所がよいか、順位は付けません。選ぶのは保護者の方です
- ここに書いた事実は、2026-09-09 時点で川口市の公式サイトに載っていたものです。制度も窓口も変わります。動く前に、必ず公式ページか電話でお確かめください
出典
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
受給者証の申請で「認定調査」があると聞きました。子どもの場合はどうなりますか。
川口市の障害福祉ガイドブックは、認定調査について「障害児の場合は障害福祉課担当者との面接を行います」と記しています。また障害支援区分の決定は、訓練等給付や障害児のサービスの場合はありません。
川口市独自の手当はありますか。
「障害者福祉手当」があり、月額5,000円または3,000円です(療育手帳Bや精神障害者保健福祉手帳2級のかたは3,000円)。ただし市民税が課税されているかたは受給できません。特別障害者手当など国の制度の支給を受けているかたも対象外です。窓口は障害福祉課手帳係(048-259-7678)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。