香取市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を使うための受給者証(障害児通所支援)は、市の「障害福祉サービスおよび障害児通所支援」のページに「相談・申請は社会福祉課障がい者支援班および小見川支所市民福祉班で受付を行います」と書かれています。窓口は本庁の社会福祉課 障がい者支援班と小見川支所の市民福祉班の2か所です。障がい者支援班は香取市役所本庁舎(〒287-8501 香取市佐原ロ2127番地)の1階で、電話は 0478-50-1252、ファクスは 0478-55-1885 です。同じ社会福祉課でも社会福祉班・生活支援班は2階にあり、障がい者支援班だけが1階なので注意してください。
小見川支所は小見川市民センター「いぶき館」(〒289-0393 香取市羽根川38番地)の1階です。支所のページでは、市民福祉班の担当に「障害者福祉」「保育所」「児童手当」「子ども医療」などが並び、電話は 0478-82-1114 です。ところが『障がい者福祉のしおり』(令和8年4月1日発行)の「市の相談窓口」の表では、小見川支所 市民福祉班の電話が 0478-82-1115 と書かれています。同じしおりの年金の欄と支所のページは 1114 で、番号が1つずれています。つながらないときは本庁の障がい者支援班(0478-50-1252)にかけてください。
香取市は平成18年3月27日に佐原市・小見川町・山田町・栗源町が合併してできた市で、山田支所(仁良300-1)と栗源支所(栗源市民センター「さつき館」・岩部700番地)もあります。ただし両支所の「取扱業務」の表(令和5年4月1日から一部変更)で、障害者福祉のうち支所で手続きできるのは「福祉タクシー券の交付」と「各種制度の現況届(心身障害者扶養年金、特別児童扶養手当、特別障害者福祉手当、重度心身障害者医療助成)」だけです。「障害福祉に関する助成及び給付の届出」は「本庁や小見川支所での手続きが必要となる主な業務」の欄に入っています。記入の済んだ書類は支所で預かって本庁へ回送してもらえますが、市は「本庁担当課による書類確認や内容審査の後に受付となります。審査結果によっては、不受理となる場合もあります」と書いています。
対象になるかどうかは、障害児の場合「障害者手帳」「特別児童扶養手当等を受給していることがわかる書類など」で確認すると市は案内し、「障害者手帳をお持ちでない方は障がい者支援班にご相談ください」と添えています。医師の診断書や意見書で足りるか、その様式や有効期限については、市のページにもしおりにも書かれていません。手帳がないお子さんは、書類をそろえる前に障がい者支援班へ電話で確かめてください。療育手帳を申請する場合、18歳未満の判定は児童相談所で行い、市役所で申請を預かった後、児童相談所から直接家族へ面接日の連絡が来ると市は案内しています。
費用について市のページに書かれているのは「原則、サービス利用料の一割が自己負担となります。ただし、世帯の収入などに応じて利用者負担上限月額が設定されます」と「サービスによっては食費などの実費負担があります」の2点です。しおりも「所得等により減額の措置があります。詳細は窓口でお尋ねください」としています。香取市は負担上限月額の区分ごとの金額を公表していません(市のページとしおり全体に、区分ごとの金額の表はありません)。就学前の障害児の発達支援の無償化についても、市の障害福祉のページ、しおり、「幼児教育・保育の無償化について」のページのいずれにも記載がありません。金額と無償化の扱いは、申請のときに障がい者支援班で確かめてください。
市内で使える事業所は多くありません。『第3期香取市子ども・子育て支援事業計画』(令和8年3月改定)によれば、利用回数の多い児童発達支援事業所は市内に2か所・周辺自治体に7か所、放課後等デイサービスは市内4か所・周辺自治体21か所、障害児相談支援事業所は市内3か所・周辺自治体3か所です。令和5年度の実績として「児童発達支援サービス利用事業所9カ所(市内2カ所)利用者数57人(延べ426人)」とも書かれています。『第3期障害児福祉計画』では、児童発達支援の利用は実人数で令和3年度39人・令和4年度35人(1か月あたり)で、令和8年度は52人を見込んでいます。
上の流れは、市のページが障害福祉サービスと障害児通所支援に共通のものとして示しているものです。申請から受給者証が届くまでの日数は、市のページにもしおりにも示されていません。
出典:障害福祉サービスおよび障害児通所支援(香取市)(2025年9月26日 更新)/障がい者福祉のしおり 令和8年度版(香取市)(2026年4月1日 更新)/障がい者福祉のしおり(PDF・令和8年4月1日発行)/市役所・支所(香取市)(2024年4月1日 更新)/小見川支所(香取市 各課の仕事と問い合わせ先)(2020年9月10日 更新)/山田支所(香取市 各課の仕事と問い合わせ先)(2023年4月1日 更新)/栗源支所(香取市 各課の仕事と問い合わせ先)(2023年4月1日 更新)/香取市合併20周年(香取市)/療育手帳(香取市)(2023年9月21日 更新)/第3期香取市子ども・子育て支援事業計画(香取市)(2026年3月31日 更新)/第3期香取市子ども・子育て支援事業計画(令和8年3月改定・PDF)/障害者基本計画・障害福祉計画・障害児福祉計画(香取市)(2024年5月1日 更新)/香取市第4次障害者基本計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(PDF)
障害児福祉手当と特別児童扶養手当は、どちらも社会福祉課 障がい者支援班(本庁舎1階・0478-50-1252)が担当です。市の手当のページはどちらも「申請手続 社会福祉課障がい者支援班で相談してください」と案内しています。『障がい者福祉のしおり』(令和8年4月1日発行)は「詳しくは社会福祉課または小見川支所の障害担当までお問い合わせください」としています。受給者証と同じ課・同じ電話番号で、手当ごとに窓口が分かれてはいません。
障害児福祉手当は「精神又は身体に重度の障害を有するために、日常生活において常時介護を要する20歳未満の在宅障害児」に支給され、月額16,560円(令和8年度)、支給月は2月・5月・8月・11月の年4回です。重症心身障害児施設等に入所している場合や、障害を支給事由とする年金を受けている場合は対象外で、本人または扶養義務者等の所得による制限があります。『広報かとり』令和8年7月号は対象の目安を「身体障害者手帳1・2級の一部、療育手帳Ⓐ、または同程度の障害」と書いています。
特別児童扶養手当は、精神(市のページは「平成23年9月より、発達障害が含まれることになりました。」と明記)又は身体に重度又は中度の障害がある20歳未満の児童を育てている父母や養育者に支給されます。月額は児童1人につき1級 58,450円・2級 38,930円(令和8年度)で、4月(12月分から3月分)・8月(4月分から7月分)・11月(8月分から11月分)の年3回支払われます。所得制限は、受給者本人の前年の所得が扶養親族等1人の場合4,976,000円(1人増すごとに38万円加算)、配偶者及び扶養義務者は6,536,000円(1人増すごとに21万3千円加算)以上のときに支給しない、と書かれています。
級の目安は資料によって書き方が少し違います。『広報かとり』令和8年7月号は1級=「身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aの2以上、または同程度の障害」、2級=「身体障害者手帳おおむね3級、療育手帳おおむねBの1、または同程度の障害」、しおりは1級を「概ね、身体障害者手帳1・2級、療育手帳Ⓐ・A」、2級を「概ね、身体障害者手帳3級、療育手帳Bの1」としています。どちらも目安で、実際の等級は審査で決まります。
申請と届出について、『広報かとり』令和8年7月号は「各種手当の申請は随時受け付けます。所定の診断書または障害者手帳が必要」「マイナンバーが必要」としています。受給中の人は資格確認のため現況届(所得状況届含む)が必要で、市が受給者へ書類を送り、「指定期限までに社会福祉課または各支所に提出ください」と案内しています。山田支所・栗源支所の取扱業務の表でも、特別児童扶養手当の現況届は支所で出せる業務に入っていますが、新しく申請する手続きは支所の欄にありません。
香取市の「手当の支給」のページに並んでいるのは、特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当・在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当の4つです。最後の手当はしおりで【県】と表示され、20歳以上の在宅重度知的障害者・ねたきり身体障害者やその介護者が対象(月額8,650円)なので、子どもは対象になりません。18歳未満の子どもを対象にした市独自の手当の案内は、市のページにもしおりにもありません。
| 手当(令和8年度) | 月額と支給月 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 月額16,560円/2月・5月・8月・11月の年4回 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 月額58,450円/4月・8月・11月の年3回 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 月額38,930円/4月・8月・11月の年3回 |
しおりでは、障害児福祉手当と特別児童扶養手当の月額の横に「令和8年4月より変更となりました」と書かれています。
出典:障害児福祉手当(香取市)(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(香取市)(2026年4月1日 更新)/手当の支給(香取市)/障がい者福祉のしおり(PDF・令和8年4月1日発行)/広報かとり 令和8年7月号(PDF)/山田支所(香取市 各課の仕事と問い合わせ先)(2023年4月1日 更新)/栗源支所(香取市 各課の仕事と問い合わせ先)(2023年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月15日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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