春日井市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障がい児通所支援を担当するのは健康福祉部 障がい福祉課です。市の「障がい児通所支援」のページは窓口として健康福祉部障がい福祉課 電話 0568-85-6186(ファクス 0568-84-5764)を示しています。障がい福祉課は市役所本庁舎1階にあります(市役所 鳥居松町5丁目44番地、開庁時間は午前8時30分から午後5時15分)。
🔴 電話番号は資料によって違います。市が令和8年4月1日時点でまとめた「支援が必要なこども等のためのサービスガイド」では、障がい福祉サービスの案内に添えられた問い合わせ先が障がい福祉課 85-6212、手帳・手当の問い合わせ先が85-6186と書き分けられ、シート下部の【お問い合わせ先】も85-6212になっています。用件を伝えたうえで、つながった係に確認してください。
市内4か所の出張所(高蔵寺ふれあいセンター・東部市民センター・坂下出張所・味美ふれあいセンター)の取扱業務は、戸籍や住民票などの証明、印鑑登録、戸籍・住民異動の届出、国民健康保険・介護保険・国民年金の届出、税などの証明で、障がい福祉の手続きは含まれていません。
| 区分(世帯の収入状況) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市町村民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市町村民税課税世帯・所得割28万円未満)のうち通所施設、ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 |
| 一般1のうち入所施設利用の場合 | 9,300円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
無償化について、市のガイドブックは「児童発達支援(居宅訪問型を含む)及び保育所等訪問支援については、満3歳になってから初めての4月1日から3年間は無料となります。(食費等の実費負担を除く)」と記しています。放課後等デイサービスはこの無料の対象として書かれていません。複数の事業所に通う場合や、きょうだいが別の事業所に通う場合は、計算誤りを防ぐため各事業所に必ず伝えるよう案内されています。
出典:障がい児通所支援(春日井市)(平成30年2月3日 更新)/障がい福祉サービス・障がい児通所支援の利用について(春日井市)(令和5年5月11日 更新)/春育(発達が気になるお子さんの応援ガイドブック)表紙・目次・各種説明・利用手続・事業所一覧(令和7年11月15日 更新)/出張所(春日井市)(令和8年3月16日 更新)/施設案内 春日井市役所(開庁時間・各階の案内)(令和7年9月9日 更新)/春日井市役所 各階の案内(1階・2階案内図)
障がい児福祉手当・特別児童扶養手当・在宅重度障がい者手当は、いずれも健康福祉部 障がい福祉課(市役所本庁舎1階、電話 0568-85-6186、ファクス 0568-84-5764)が窓口です。手当ごとに窓口が分かれてはいません。
障がい児福祉手当は、20歳未満で身体・知的・精神などに重度の障がいがあるため日常生活で常時介護を必要とする方が対象です。認定を受けると申請した日の属する月の翌月分から支給され、原則として2月・5月・8月・11月の10日(休日の場合は前日)に本人の口座へ年4回振り込まれます。
特別児童扶養手当は、20歳未満の重度・中度の障がい児を養育している方が対象で、原則として4月・8月・11月の11日(休日の場合は前日)に養育者の口座へ年3回振り込まれます。市は「手当の等級は、障がい者手帳の等級とは異なる場合があります」と注意しています。
| 手当 | 月額 |
|---|---|
| 障がい児福祉手当(国) | 16,560円 |
| 障がい児福祉手当への県の加算(身体障がい者手帳1・2級と療育手帳IQ35以下の両方) | 6,900円 |
| 障がい児福祉手当への県の加算(身体障がい者手帳1・2級/療育手帳IQ35以下のいずれか) | 1,150円 |
| 特別児童扶養手当 1級(重度) | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級(中度) | 38,930円 |
| 在宅重度障がい者手当(身体障がい者手帳2級以上と療育手帳IQ35以下が重複) | 15,950円 |
| 在宅重度障がい者手当(身体2級以上/IQ35以下/身体3級かつIQ50以下のいずれか) | 6,950円 |
障がい児福祉手当と特別児童扶養手当は、施設に入所している場合、障がいを理由に公的年金を受けている場合、本人・配偶者・扶養義務者に一定以上の所得がある場合、年1回の現況届(所得状況届)が未提出の場合に支給されません。在宅重度障がい者手当は、これに加えて病院等に継続して3か月を超えて入院している方、特別障がい者手当・障がい児福祉手当・経過的福祉手当を受給した方、平成20年4月1日以降に65歳以上で新たに手帳を取得した方も対象外です。
出典:障がい児福祉手当(春日井市)(令和8年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(春日井市)(令和8年4月1日 更新)/在宅重度障がい者手当(春日井市)(令和8年6月18日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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