通所受給者証は、どこで出るのか(柏市)
柏市で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の福祉サービス受給者証を出すのは福祉部 障害福祉課です。柏市柏5丁目10番1号の本庁舎別館2階にあり、電話は 04-7167-1136 です。
柏市で受給者証をはじめて申請するときは、市職員との聞き取り調査が必ず行われます。市は「まずはお電話にてご相談ください」「予約が1か月以上先となる可能性があるため、早めにご相談ください」と案内しています。窓口にいきなり書類を出す形ではありません。
手帳がなくても対象になり得ます。18歳未満の対象確認の書類として、市は身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院)受給者証・特定疾患医療受給者証・医師の診断書・特別児童扶養手当受給を証する書類・公的機関(児童相談所、保健所等)や児童発達支援センターの意見書・障害児関連事業所の意見書(5年以上の経験がある心理職、言語聴覚士が作成し知能検査又は発達検査の結果を記載したもの)を挙げています。
- ①障害福祉課に電話して相談し、聞き取り調査の予約を取る
- ②市内の事業所を選ぶ(市がサービス提供事業所一覧を公開しています)
- ③申請書等を作成し、障害福祉課に提出する
- ④書類審査を経て、福祉サービス受給者証が発行される(原則郵送)
- ⑤事業所と契約し、利用が始まる
| 所得区分(障害児通所支援) | 負担上限月額 |
| 生活保護・非課税世帯 | 0円 |
| 一般1(市民税所得割額28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
18歳未満は追加の調査票が要ります
18歳までの申請では、共通の書類(支給申請書、世帯状況収入申告書、計画相談申請書、利用計画案またはセルフプラン、対象者であることを確認する書類)に加えて、
生活状況・家族状況確認票(勘案事項整理票)と、
未就学は「乳幼児調査票」・小学生以上は「就学児調査票」の提出が必要です。市は記入例も公開しています。就学前の障害児の発達支援は
3歳から5歳までの利用料が無料で、きょうだいがいる家庭向けの
多子軽減制度も別に用意されています。
市が示す目安は「相談からサービスの利用まで、時期により前後するがおおよそ1か月程度」です。更新の案内は受給者証の有効期限の約1か月半前に郵送されます。なお沼南支所(福祉係)の取扱業務一覧には手帳や手当の申請書受付は載っていますが、障害福祉サービス・障害児通所支援の受給者証の申請は載っていません。
出典:障害福祉サービスの利用申請(利用者の方向け)(柏市)(令和8(2026)年7月28日 更新)/障害福祉サービスと利用負担(柏市)(令和7(2025)年11月27日 更新)/沼南支所(柏市)(令和8(2026)年6月15日 更新)/各出張所(柏市 施設案内)
障害児福祉手当の窓口(柏市)
障害児福祉手当・特別児童扶養手当は、どちらも福祉部 障害福祉課(本庁舎別館2階・04-7167-1136)が窓口です。受給者証と同じ課・同じ電話番号ですが、手帳を持っていても手当は自動では始まりません。窓口で改めて申請します。
柏市の障害児福祉手当には市独自の上乗せがあります。市は「月額19,560円(市独自の手当3,000円を含む)」と示しています(令和8年4月1日から改定)。所得額が一定額以上あると支給されません。
申請書の受付だけなら沼南支所の4番窓口(福祉係・04-7191-7392)でもできます。柏市福祉手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当のいずれも受付の対象です(手帳の受取りは障害福祉課になります)。
| 手当 | 月額(令和8年4月1日から) |
| 障害児福祉手当(在宅の20歳未満で、重度の障害のため日常生活での介護を常に必要とする方) | 19,560円(市独自の手当3,000円を含む) |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
毎年8月の所得状況届を出さないと止まります
特別児童扶養手当は、認定を受けたすべての方(所得制限で支給停止中の方も含む)が
毎年8月12日から9月11日の間に所得状況届を提出します。8月上旬に文書で知らせが届きます。
提出がないと8月以降の手当を受けられず、2年間未提出だと時効で受給資格がなくなります。支給月は4月・8月・11月の各月11日(休日のときはその前日)です。
特別児童扶養手当は、開庁時間に窓口へ行けない方向けに、専用フォームから新規申請書類の郵送依頼ができます。ただし郵送で届くまで7営業日ほどかかることがあり、フォームから書類を提出することはできません(記入した書類は郵送か窓口で障害福祉課へ)。急ぐときは障害福祉課か沼南支所の窓口へ行くよう市は案内しています。
出典:障害児福祉手当(柏市)(令和8(2026)年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(柏市)(令和8(2026)年8月5日 更新)/沼南支所(柏市)(令和8(2026)年6月15日 更新)
受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
この記事で書かないこと
- 診断はしません。この記事は制度と窓口の案内です
- どの事業所がよいか、順位は付けません。選ぶのは保護者の方です
- ここに書いた事実は、2026-09-09 時点で柏市の公式サイトに載っていたものです。制度も窓口も変わります。動く前に、必ず公式ページか電話でお確かめください
出典
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
柏市には区がないと聞きました。近くの出張所で受給者証の申請はできますか。
できません。柏市は中核市で区はなく、市内には出張所が10か所(松葉・田中・藤心・光ケ丘・南部・西原・高柳・豊四季台・増尾・富勢)と柏駅前行政サービスセンター、柏の葉サービスコーナーがありますが、これらで行えるのは住民票などの証明書の発行や住所異動、戸籍の届出といった手続きの一部です。障害児通所支援の受給者証は本庁舎別館2階の障害福祉課(04-7167-1136)が窓口です。
受給者証の申請は、書類を持っていけばその日に受け付けてもらえますか。
柏市ではじめて申請する場合は市職員との聞き取り調査が必ず必要で、まず電話で相談し面談の予約を取ります。市は「予約が1か月以上先となる可能性があるため、早めにご相談ください」と案内しています。相談からサービス利用までの目安はおおよそ1か月程度です。
計画をつくってもらう相談支援事業所は、こども発達センターに頼めますか。
こども発達センターも障害児相談支援を行っていますが、市のページには「※現在、新規の受付は行っておりません。」と書かれています(このページの更新日は令和5(2023)年12月8日です)。市は北部・中央・南部・東部の4か所の相談支援事業所を一覧で公開しているほか、保護者自身が作る「セルフプラン」の様式と記入例も出しています。現在の受付状況は、こども発達センター(04-7128-2223)か障害福祉課(04-7167-1136)に確かめてください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。