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📋 手続き・制度

加古川市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月15日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、加古川市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、加古川市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(加古川市)

児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援受給者証を出すのは、福祉部 障がい者支援課 自立支援係です。窓口は市役所新館2階(加古川市加古川町北在家2000)、電話は 079-427-3626 です。申請は窓口のほか「かこがわオンライン申請システム」からもできます。

🔴 加古川市は申請のページに「事前に相談支援事業者を選択し、計画相談に関する依頼が必要です」と書いています。先に相談支援事業所(指定障害児相談支援事業所)を1つ決めて、障害児支援利用計画案の作成を依頼してから申請するという順番です。相談支援の利用料は無料ですが、事業所が遠方の場合などは交通費等の実費がかかることがあります。

対象は加古川市に居住地のある身体・知的・精神の障がい児と、対象疾患(難病)による障がい児です。身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれも持っていない場合は、市が「医師の意見書や特定疾患医療受給者証等の客観的に支援の必要性が認められる資料の提出を依頼しています」と案内しています。「障害児通所支援に係る医師意見書」の様式は市のページからダウンロードできます。

申請書は「障害福祉サービス等申請書」です。マイナンバーの確認は、18歳未満の障がい児の場合、障がい児本人と保護者の両方について番号確認書類と本人確認書類が必要です。

世帯の所得区分(保護者の属する住民基本台帳での世帯)負担上限月額
所得区分1(生活保護世帯)0円
所得区分2(市民税非課税世帯で障がい児の保護者の年収が80万円以下)0円
所得区分3(市民税非課税世帯で所得区分2に該当しないもの)0円
所得区分4(市民税課税世帯で、市民税所得割の合計が28万円未満)4,600円
所得区分5(市民税課税世帯で、市民税所得割の合計が28万円以上)37,200円
市民センターでは受給者証の手続きはできません
加古川市には市民センターが9か所と東加古川市民総合サービスプラザ(イオン加古川店2階)がありますが、「取扱業務一覧」で福祉として挙がっているのは「児童手当の申請、身体障害者手帳の申請」だけです。障害児通所支援の受給者証も、障害児福祉手当も、特別児童扶養手当も入っていません。手続きは市役所へ行くことになります。

市のページには利用者負担として「費用の1割」と所得区分ごとの上限額しか書かれておらず、就学前の無償化についての案内は見当たりませんでした。実際にいくら払うことになるかは自立支援係(079-427-3626)に確かめてください。

出典:障害児通所支援(2024年01月16日 更新)/障害福祉サービス各種申請書(2026年02月18日 更新)/計画相談支援・障害児相談支援について(2022年10月31日 更新)/取扱業務一覧(市民センター)(2026年06月11日 更新)

障害児福祉手当の窓口(加古川市)

🔴 加古川市は国の手当2本の窓口が部から違います障害児福祉手当は福祉部 障がい者支援課 管理係(市役所新館2階) 079-427-9372特別児童扶養手当はこども部 家庭支援課 手当給付係(市役所本館1階) 079-427-9212 です。同じ建物ではありません。

障害児福祉手当は、20歳未満の重度障がい児のうち、日常生活で常に介護を必要とする在宅の障がい児に支給されます。月額16,100円(令和7年4月改定)で、認定されると申請を受理した月の翌月分から支給されます。支給日は2月6日・5月6日・8月6日・11月6日の年4回(前月分から前3か月分)です。社会福祉施設に入所しているとき(通所は除く)、障害を事由とする国民年金等を受給しているとき、本人・配偶者・扶養義務者の所得が制限額を超えているときは支給されません。毎年8月12日から9月11日の間に現況届が必要です。

特別児童扶養手当は、身体または精神に重度・中度の障がいのある20歳未満の児童を監護している父母などに支給されます。1級(重度)は1人あたり月額58,450円、2級(中度)は1人あたり月額38,930円です。支給日は4月11日・8月11日・11月11日で、手当は請求日の翌月分から支給されます。前年の所得が限度額以上だと、その年度(8月から翌年7月まで)の支給が止まります。令和6年7月1日から特別児童扶養手当証書が廃止され、証明が必要なときは「特別児童扶養手当受給証明書」が交付されます。認定請求に必要な書類は家庭支援課で案内されます。

手当窓口・月額
障害児福祉手当障がい者支援課 管理係(新館2階) 079-427-9372/月額16,100円(令和7年4月改定)
特別児童扶養手当家庭支援課 手当給付係(本館1階) 079-427-9212/1級58,450円・2級38,930円(1人あたり)
加古川市重度心身障害者(児)介護手当(市独自)障がい者支援課/1か月あたり10,000円(介護している方へ支給)
市独自の介護手当には「障害福祉サービスを受けていると対象外」という条件があります
加古川市重度心身障害者(児)介護手当は、居宅で過去6か月以上常時寝たきり状態にある65歳未満の重度身体障がい者(児)、または生命にかかわる発作・放浪等がある65歳未満の知的障がい者(児)を常時介護している方に、1か月あたり10,000円を支給する市独自の手当です。🔴 対象の障がい者(児)が障害福祉サービスまたは介護保険サービスを受給しているとき(受給を終了した日から1年を経過しないときも含む)は対象になりません。世帯員のいずれかに市民税が課税されている場合も対象外です。申請には、民生委員・児童委員または身体障害者相談員・知的障害者相談員の確認を受けた申請書が必要で、確認が難しい場合は事前に障がい者支援課に相談するよう案内されています。現況届は毎年7月1日から7月31日です。

市民センターの「取扱業務一覧」で福祉として扱うのは児童手当の申請と身体障害者手帳の申請だけです。手当の新規申請は市役所の窓口へ行くことになります。

出典:障害児福祉手当特別児童扶養手当(2026年04月01日 更新)/加古川市重度心身障害者(児)介護手当取扱業務一覧(市民センター)(2026年06月11日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証を申請する前にしておくことはありますか。
はい。市は「事前に相談支援事業者を選択し、計画相談に関する依頼が必要です」と書いています。先に相談支援事業所を1つ決めて障害児支援利用計画案の作成を依頼し、そのうえで障がい者支援課 自立支援係(079-427-3626)に申請します。相談支援の利用料は無料です。
障害児福祉手当と特別児童扶養手当は同じ窓口で申請できますか。
できません。障害児福祉手当は市役所新館2階の障がい者支援課 管理係(079-427-9372)、特別児童扶養手当は市役所本館1階の家庭支援課 手当給付係(079-427-9212)で、部も建物も違います。
市民センターや東加古川市民総合サービスプラザで受給者証や手当の手続きはできますか。
できません。「取扱業務一覧」で福祉として挙がっているのは児童手当の申請と身体障害者手帳の申請だけです。障害児通所支援の受給者証も、障害児福祉手当も、特別児童扶養手当も市役所の窓口へ行くことになります。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。