いすみ市で児童発達支援を使うための受給者証(障害児通所受給者証)の窓口は、福祉課 社会・障害福祉班です。市の「障害福祉サービス」のページの問い合わせ先がこの班で、電話は 0470-62-1117です。市の『くらしのガイドブック』(2026年8月1日掲載)の庁舎案内では、福祉課は大原庁舎(いすみ市大原7400番地1)の1階にあります。夷隅地区の2市2町(いすみ市・勝浦市・大多喜町・御宿町)が作った『支援ガイドブックコスモス』にも、いすみ市の相談・申請窓口として福祉課(0470-62-1117)が載っています。
いすみ市は2005年に夷隅町・大原町・岬町が合併した市で、いまも大原庁舎・夷隅庁舎・岬庁舎の3つの庁舎があります。福祉課があるのは大原庁舎だけです。夷隅庁舎と岬庁舎には地域市民局の地域市民班があり、市の障害福祉ガイドブックのページや『くらしのガイドブック』の「障害のある方のために」の欄に、問い合わせ先として並んでいます。ただし、地域市民班で受給者証の申請まで受け付けるかどうかは、市のページにもガイドブックにも書かれていません。夷隅や岬にお住まいの方も、まず福祉課に電話で確かめてから出向くのが確実です。
地域市民班の電話番号は、市の資料ごとに違って書かれています。夷隅庁舎は、連絡先一覧(2026年4月1日更新)が 0470-86-2112 と 0470-86-2113、障害福祉ガイドブックのページが 0470-86-2113、『子育てガイドブック』と『くらしのガイドブック』の障害福祉の欄が 0470-86-2112 です。岬庁舎は、連絡先一覧が 0470-87-2112、障害福祉ガイドブックのページと『子育てガイドブック』が 0470-87-2113、『くらしのガイドブック』は障害福祉の欄も電話番号一覧の「地域市民班(健康福祉)」も 0470-87-2114 です(同じ一覧では 87-2112 は住民票・戸籍、87-2113 は国保年金)。迷ったら福祉課 0470-62-1117 にかけてください。
市のページが説明している利用の流れは、申請 → 市の担当者による聞き取り調査 → サービス利用計画(案)の提出 → 支給決定 → 受給者証の交付 → 希望する事業所を選んで契約です。市の『障害福祉ガイドブック』は、申請のときに利用者負担の上限区分を決めるため市・県民税決定額証明書などの提出が必要と書いています。障害児については「障害支援区分は設けず」、5領域11項目の調査を行ったうえで支給の要否と支給量を決めるとあります。『コスモス』は「利用したいサービスを選び、保護者の居住地の市町へ申請」し、障害児相談支援事業所と相談しながら利用計画を作る、と案内しています。家族が自分で計画を作る「セルフプラン」の扱いと、申請から交付までの日数は、市の資料には書かれていません。
費用は原則1割で、所得に応じて月ごとの上限額があります。市の『障害福祉ガイドブック』(令和8年4月時点で作成)の「障害児の利用者負担上限月額」の表では、生活保護受給世帯=0円、市民税非課税世帯(低所得)=0円、市民税課税世帯で所得割28万円未満(一般1)=通所施設・ホームヘルプ利用の場合 4,600円(入所施設利用の場合は9,300円)、それ以外の課税世帯(一般2)=37,200円です。通所で使う児童発達支援は4,600円の行です。同じページのすぐ上にある「障害者の利用者負担上限月額」の表(一般1が9,300円)は18歳以上の方の表なので、取り違えないでください。
いすみ市独自の「利用者負担助成」があります。ガイドブックによれば、障害福祉サービス・地域生活支援事業・補装具などについて利用者負担の総合上限額を定め、ひと月に使った各サービスの負担の合計がそれを超えたときは、市に申請すると超えた分を助成します。表では「障害福祉サービス」「障害児通所」「地域生活支援事業」「補装具費支給制度」をまとめて、障害児一般1の上限月額(合計額)が4,600円とされています。申請には領収書(原本)・本人名義の振込口座・認印などが要ります。
3歳から5歳の就学前の無償化については、『いすみ市こども計画』(令和8年3月)の幼児教育・保育無償化の表に「3~5歳の就学前の障害児の発達支援(いわゆる障害児通園施設)を利用する子どもたちについて、利用料が無償化されます」と書かれています。無償化の手続きの有無は、福祉課のページには書かれていません。
市内の利用状況も計画に載っています。『第3期障害児福祉計画』(計画期間 令和6〜8年度)によれば、児童発達支援の実利用人数は令和2年度40人・令和3年度57人・令和4年度67人、令和5年度は見込みで70人、令和8年度の見込量は80人です。放課後等デイサービスは同じ順に42人・53人・68人・80人(見込み)です。また、夷隅地域の2市2町で協議し、令和5年4月に児童発達支援センターをいすみ市に設置したと書かれています。ガイドブックの事業所一覧に載っている市内の児童発達支援センターは児童発達支援センター(岬町長者412-44・0470-62-6131)です。
| 市内の障害児相談支援事業所(ガイドブック掲載) | 所在地と電話 |
|---|---|
| 指定特定相談支援事業所ひなたぼっこ | 大原10033-1/0470-64-6155 |
| 相談支援事業所 すまいる | 深堀1602-13/0470-63-0009 |
| いすみあかね園 | 山田5901/0470-66-0600 |
| 児童発達支援センター内の相談支援事業所 | 岬町長者412-44/0470-62-6131 |
| なかよし | 岬町東中滝173-8/0470-62-5630 |
| 相談支援事業所 ピア宮敷 | 岬町岩熊138-10/0470-87-9631 |
| 相談支援センター つむぎ | 楽町63-1/0470-64-6610 |
ガイドブックの障害児相談支援の一覧には、市外(大多喜町・長生郡)の事業所も載っています。市の「障害福祉ガイドブック」のページ本文は「令和7年10月時点で作成」と書いていますが、PDFの冒頭は「令和8年4月時点で作成」です。
出典:障害福祉サービス(2023年6月15日 更新)/障害福祉ガイドブック(2026年6月2日 更新)/いすみ市障害福祉ガイドブック(R8.4)(PDF)/支援ガイドブック コスモス(2023年11月10日 更新)/支援ガイドブックコスモス(令和5年度改訂版)(PDF)/いすみ市こども計画(2026年4月17日 更新)/いすみ市こども計画(令和8年3月・PDF)/いすみ市第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画の策定について(2025年2月28日 更新)/いすみ市第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(PDF)/各部署への連絡先一覧(2026年4月1日 更新)/くらしのガイドブック(2026年8月1日 更新)/いすみ市くらしのガイドブック(PDF)/開庁時間の変更について(2026年7月1日 更新)
いすみ市では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当のどちらも、福祉課 社会・障害福祉班(大原庁舎1階・0470-62-1117)が窓口です。市の「障がい者(障害児)への手当」のページ(2026年4月25日更新)に2つの手当が並んで載っていて、問い合わせ先は同じ班・同じ番号です。
障害児福祉手当は、20歳未満の在宅の重度障害児に支給される手当です。対象はおおむね、身体障害者手帳1級(合わせて1級の場合は個々の状況による)と2級の一部、療育手帳〇A−1・〇A−2・A−1・A−2、重度の知的障害・精神障害により日常生活の動作や行動が一人で困難な状態、重篤な疾患により長期にわたり常時安静・就寝を要する状態で、障害児福祉手当認定基準を満たす子どもです。所得制限を超えている場合や施設に入所している場合は支給されません。認定されると申請の翌月から月額16,560円(令和8年4月改定)が、2月・5月・8月・11月の年4回に支給されます。
申請に必要なものは、障害児福祉手当認定請求書、認定診断書(療育手帳または身体障害者手帳の写しで診断書にかえられる場合があります)、所得状況届(本人と世帯員)、所得(課税)証明(いすみ市に所得を申告している方は同意書で省略できる場合があります)、身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方)、受給者(障害児)本人名義の振込先預金通帳、印鑑です。
特別児童扶養手当は、20歳未満の在宅の重度障害児の保護者に支給される手当で、認定は千葉県が行います。1級はおおむね身体障害者手帳1級・2級、療育手帳〇A−1・〇A−2・A−1・A−2、精神障害により日常生活で常に他人の介助・保護を必要とする状態。2級はおおむね身体障害者手帳3級と4級の一部、療育手帳B−1とB−2の一部、精神障害により他人の介助は必要としないが日常生活が極めて困難な状態です。月額は1級58,450円、2級38,930円(令和8年4月改定)で、4月・8月・11月の年3回に支給されます。
特別児童扶養手当の申請には、認定請求書、戸籍謄本と世帯全員の住民票、認定診断書(手帳の写しでかえられる場合があります)、所得状況届、所得(課税)証明、身体障害者手帳または療育手帳、振込口座申出書、印鑑が必要です。障害児福祉手当と違い、戸籍謄本と住民票が要ります。
どちらの手当も、受給している方は毎年8月〜9月に現況届を出します。本人と世帯員のその年度の課税状況を市が調べるためです。
いすみ市独自の子ども向けの手当は、市のページとガイドブックに見当たりません。市の手当のページにある「重度知的障がい者・寝たきり身体障がい者福祉手当」(月額8,650円)は、満20歳以上の重度知的障がい者や20歳以上65歳未満の寝たきり身体障がい者を介護する家族が対象で、民生委員を通じて申請するものなので、子どもには当てはまりません。子どもにも使える市の制度としては、身体障害者手帳1・2級、療育手帳(〇A、A−1、A−2)、精神障害者保健福祉手帳1級を持つ方の重度心身障害者(児)医療費助成(通院1回・入院1日300円、市税所得割額が非課税世帯は0円。所得制限あり)が、同じ福祉課の担当で『子育てガイドブック』に載っています。
| 手当(いすみ市の案内) | 月額と支給月 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月改定)/2月・5月・8月・11月 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月改定)/4月・8月・11月 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月改定)/4月・8月・11月 |
| 窓口(2つとも同じ) | 福祉課 社会・障害福祉班/0470-62-1117 |
『障害福祉ガイドブック』(令和8年4月時点)と『くらしのガイドブック』(2026年8月1日)の手当額は、市の手当のページと同じです。
出典:障がい者(障害児)への手当(2026年4月25日 更新)/障害福祉ガイドブック(2026年6月2日 更新)/いすみ市障害福祉ガイドブック(R8.4)(PDF)/くらしのガイドブック(2026年8月1日 更新)/いすみ市くらしのガイドブック(PDF)/いすみ市子育てガイドブック(PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月15日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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