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📋 手続き・制度

伊勢原市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月15日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、伊勢原市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、伊勢原市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(伊勢原市)

児童発達支援を使うために必要な通所受給者証の窓口は、伊勢原市 こどもみらい部 こども家庭相談課 発達・療育相談係です。障がい福祉課ではありません。電話は0463-74-5156(ファクシミリ 0463-91-5715)です。

🔴 場所は「伊勢原市役所 分庁舎1階 2番窓口」です。本庁舎1階6番窓口の障がい福祉課とは建物が違います。市のガイドブックは、大人の障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)は障がい福祉課、18歳以下の児童(および18歳以上で高校在学中の方)は こども家庭相談課 発達・療育相談係と、年齢で担当を分けて書いています。

市が示している手続きの順番は、①こども家庭相談課へ相談・申請 → ②障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って市に提出 → ③市が支給決定し、受給者証を郵送 → ④県指定事業所(または市基準該当事業所)と契約してサービス利用の4段階です。受給者証は窓口で受け取るのではなく送付されます。

🔴 申請から受給者証が届くまでの日数は、伊勢原市は公表していません。市のホームページ・『障がい福祉制度案内ガイドブック(令和8年2月版)』のいずれにも記載がありません。急ぐ事情があるときは、申請のときに見込みを聞いてください。

負担上限月額の金額は、伊勢原市は公表していません
市が書いているのは「原則として、費用の1割が自己負担」「所得の状況により、負担軽減の仕組みがあります」「3歳から5歳までの児童については、利用者負担が無償化となります」の3行だけです。階層区分ごとの上限額(0円/4,600円/37,200円といった金額)は、ホームページにも『障がい福祉制度案内ガイドブック(令和8年2月版)』にも載っていません。金額はこども家庭相談課 発達・療育相談係(0463-74-5156)へお尋ねください。

🔴 ガイドブック29ページの「負担上限月額」の表を、通所支援の表と読み違えないでください。あの表は地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援・訪問入浴・医療的ケア支援)の表で、児童発達支援の表ではありません。表の中の9,300円にも「※2:9,300円は入所施設利用の場合」という注がついています。

出典:障がい福祉制度案内ガイドブック 障害児通所サービス(こども家庭相談課 発達・療育相談係)(2025年04月14日 更新)/障害児通所支援制度(いせはら子育てポータル)(2025年08月20日 更新)/障がい福祉制度案内ガイドブック(令和8年2月版)(2026年03月17日 更新)/障がい福祉制度案内ガイドブック 相談窓口(2025年04月22日 更新)

障害児福祉手当の窓口(伊勢原市)

🔴 伊勢原市は、2つの手当を別々の課で扱っています。特別児童扶養手当は こどもみらい部 こどもみらい課 子育て支援係(0463-94-4633)障害児福祉手当は 保健福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係(0463-94-4720)です。どちらも市役所本庁舎ですが、窓口が違います。

特別児童扶養手当の額は令和8年4月改定で、重度障がい児(1級)月額58,450円、中度障がい児(2級)月額38,930円。支給は4月(12月から3月分)・8月(4月から7月分)・11月(8月から11月分)の年3回で、支払日は各支払期の11日(11日が土曜日・日曜日・休日のときはその直前の日)です。

🔴 特別児童扶養手当の診断書は、市指定の様式です。市は「医師の診断書は、指定の様式で市役所こどもみらい課にあります」「なお診断書を省略できる場合もありますので、事前に担当までご相談ください(診断書作成料は自己負担となります)」と書いています。病院で先に診断書をもらうと様式違いになることがあるため、先に0463-94-4633へ電話してください。

障害児福祉手当は令和8年4月改定で月額16,560円5月・8月・11月・2月に前3か月分を支給します。対象は「日常生活において、常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい者(20歳未満)」で、市が挙げる9つの状態のいずれかに当たる方です(9番目の「精神の障がい」には知的障がいも含む、と市が注記しています)。

伊勢原市の市独自の手当内容
伊勢原市福祉手当毎年4月1日現在で市内に居住し、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。年額は、身体1・2級/知能指数35以下(A1・A2)/精神1級=25,000円、身体3・4級/知能指数50以下(B1)/精神2級=17,000円、身体5・6級/知能指数75以下(B2)=9,000円
伊勢原市福祉手当の申請期限4月30日までに新規申請すればその年の6月に支給。5月1日以降の申請は翌年6月から。支給は年1回・6月のみ
伊勢原市福祉手当の併給障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当(経過措置)を受けている方、施設に入所している方は支給されません
特別支援学校在学者福祉手当市内に居住し、学校教育法第72条に規定する特別支援学校に在学している方。小学部は7月・11月・3月に各16,000円(年48,000円)、中学部以上は各19,000円(年57,000円)。手続には在学証明書が要ります
4月30日を過ぎると1年待つことになります
伊勢原市福祉手当は、支給が年1回・6月だけです。市は「4月30日までに新規申請をした場合は、その年の6月に手当を支給しますが、5月1日以降に新規申請をした場合は、翌年の6月から手当を支給します」と明記しています。手帳を取ったら、その年の4月30日までに障がい福祉課(0463-94-4720)へ申請してください。

障害児福祉手当を受け取ると伊勢原市福祉手当は支給されません(市の福祉手当のページに明記)。どちらが有利かは障がいの程度と所得で変わりますので、申請の前に障がい福祉課 障がい福祉係(0463-94-4720)へご相談ください。なお市には『施設通所交通費の助成』もありますが、市の説明は「障がい者施設等に通所する障がい者の方」となっており、児童発達支援に通うお子さんが対象になるかどうかは公表されていません。同じ番号へお尋ねください。

出典:障がい福祉制度案内ガイドブック 特別児童扶養手当(国の手当)(2026年05月11日 更新)/障がい福祉制度案内ガイドブック 障害児福祉手当(国の手当)(2026年05月11日 更新)/障がい福祉制度案内ガイドブック 伊勢原市福祉手当(市の手当)(2026年03月18日 更新)/障がい福祉制度案内ガイドブック 特別支援学校在学者福祉手当(市の手当)(2026年03月18日 更新)/障がい福祉制度案内ガイドブック 施設通所交通費の助成(2026年03月18日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の窓口は障がい福祉課ですか。
違います。こども家庭相談課 発達・療育相談係(0463-74-5156)です。市のガイドブックは、18歳以上の方の障害福祉サービスは障がい福祉課、18歳以下の児童(および18歳以上で高校在学中の方)はこども家庭相談課 発達・療育相談係と年齢で分けています。場所も本庁舎ではなく分庁舎こどもみらいプラザ1階 2番窓口です。
利用料の上限は月いくらですか。
🔴 伊勢原市は金額を公表していません。市が書いているのは「原則として、費用の1割が自己負担」「所得の状況により、負担軽減の仕組みがあります」「3歳から5歳までの児童については、利用者負担が無償化となります」の3行だけで、階層区分ごとの上限額はホームページにも『障がい福祉制度案内ガイドブック(令和8年2月版)』にも載っていません。金額は0463-74-5156へお尋ねください。
ガイドブックに「9,300円」と書いてある表を見つけました。これが上限ですか。
その表は児童発達支援の表ではありません。『障がい福祉制度案内ガイドブック(令和8年2月版)』29ページの表は、地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援・訪問入浴・医療的ケア支援)の負担上限額です。しかも表の中の9,300円には「※2:9,300円は入所施設利用の場合」という注がついています。
申請に医師の診断書は要りますか。
🔴 市の書き方が2通りに割れています。『障がい福祉制度案内ガイドブック』は、手帳も特別児童扶養手当もない場合を「こども家庭相談課、児童相談所等で支援の必要性が認められた児童」としていますが、いせはら子育てポータルの『障害児通所支援制度』は同じ枠を「医師による診断書によって、療育の必要性が認められた児童」と書いています。申請の前に0463-74-5156へ電話して確かめてください。
市の福祉手当は、いつ申請すればよいですか。
4月30日までです。伊勢原市福祉手当は支給が年1回・6月だけで、市は「4月30日までに新規申請をした場合はその年の6月に支給、5月1日以降の申請は翌年の6月から」と書いています。手帳を取ったらすぐ障がい福祉課 障がい福祉係(0463-94-4720)へ。なお障害児福祉手当を受けている方には、この市の福祉手当は支給されません
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。