児童発達支援を使うために必要な通所受給者証の窓口は、伊勢原市 こどもみらい部 こども家庭相談課 発達・療育相談係です。障がい福祉課ではありません。電話は0463-74-5156(ファクシミリ 0463-91-5715)です。
🔴 場所は「伊勢原市役所 分庁舎1階 2番窓口」です。本庁舎1階6番窓口の障がい福祉課とは建物が違います。市のガイドブックは、大人の障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)は障がい福祉課、18歳以下の児童(および18歳以上で高校在学中の方)は こども家庭相談課 発達・療育相談係と、年齢で担当を分けて書いています。
市が示している手続きの順番は、①こども家庭相談課へ相談・申請 → ②障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って市に提出 → ③市が支給決定し、受給者証を郵送 → ④県指定事業所(または市基準該当事業所)と契約してサービス利用の4段階です。受給者証は窓口で受け取るのではなく送付されます。
🔴 申請から受給者証が届くまでの日数は、伊勢原市は公表していません。市のホームページ・『障がい福祉制度案内ガイドブック(令和8年2月版)』のいずれにも記載がありません。急ぐ事情があるときは、申請のときに見込みを聞いてください。
🔴 ガイドブック29ページの「負担上限月額」の表を、通所支援の表と読み違えないでください。あの表は地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援・訪問入浴・医療的ケア支援)の表で、児童発達支援の表ではありません。表の中の9,300円にも「※2:9,300円は入所施設利用の場合」という注がついています。
出典:障がい福祉制度案内ガイドブック 障害児通所サービス(こども家庭相談課 発達・療育相談係)(2025年04月14日 更新)/障害児通所支援制度(いせはら子育てポータル)(2025年08月20日 更新)/障がい福祉制度案内ガイドブック(令和8年2月版)(2026年03月17日 更新)/障がい福祉制度案内ガイドブック 相談窓口(2025年04月22日 更新)
🔴 伊勢原市は、2つの手当を別々の課で扱っています。特別児童扶養手当は こどもみらい部 こどもみらい課 子育て支援係(0463-94-4633)、障害児福祉手当は 保健福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係(0463-94-4720)です。どちらも市役所本庁舎ですが、窓口が違います。
特別児童扶養手当の額は令和8年4月改定で、重度障がい児(1級)月額58,450円、中度障がい児(2級)月額38,930円。支給は4月(12月から3月分)・8月(4月から7月分)・11月(8月から11月分)の年3回で、支払日は各支払期の11日(11日が土曜日・日曜日・休日のときはその直前の日)です。
🔴 特別児童扶養手当の診断書は、市指定の様式です。市は「医師の診断書は、指定の様式で市役所こどもみらい課にあります」「なお診断書を省略できる場合もありますので、事前に担当までご相談ください(診断書作成料は自己負担となります)」と書いています。病院で先に診断書をもらうと様式違いになることがあるため、先に0463-94-4633へ電話してください。
障害児福祉手当は令和8年4月改定で月額16,560円。5月・8月・11月・2月に前3か月分を支給します。対象は「日常生活において、常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい者(20歳未満)」で、市が挙げる9つの状態のいずれかに当たる方です(9番目の「精神の障がい」には知的障がいも含む、と市が注記しています)。
| 伊勢原市の市独自の手当 | 内容 |
|---|---|
| 伊勢原市福祉手当 | 毎年4月1日現在で市内に居住し、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。年額は、身体1・2級/知能指数35以下(A1・A2)/精神1級=25,000円、身体3・4級/知能指数50以下(B1)/精神2級=17,000円、身体5・6級/知能指数75以下(B2)=9,000円 |
| 伊勢原市福祉手当の申請期限 | 4月30日までに新規申請すればその年の6月に支給。5月1日以降の申請は翌年6月から。支給は年1回・6月のみ |
| 伊勢原市福祉手当の併給 | 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当(経過措置)を受けている方、施設に入所している方は支給されません |
| 特別支援学校在学者福祉手当 | 市内に居住し、学校教育法第72条に規定する特別支援学校に在学している方。小学部は7月・11月・3月に各16,000円(年48,000円)、中学部以上は各19,000円(年57,000円)。手続には在学証明書が要ります |
障害児福祉手当を受け取ると伊勢原市福祉手当は支給されません(市の福祉手当のページに明記)。どちらが有利かは障がいの程度と所得で変わりますので、申請の前に障がい福祉課 障がい福祉係(0463-94-4720)へご相談ください。なお市には『施設通所交通費の助成』もありますが、市の説明は「障がい者施設等に通所する障がい者の方」となっており、児童発達支援に通うお子さんが対象になるかどうかは公表されていません。同じ番号へお尋ねください。
出典:障がい福祉制度案内ガイドブック 特別児童扶養手当(国の手当)(2026年05月11日 更新)/障がい福祉制度案内ガイドブック 障害児福祉手当(国の手当)(2026年05月11日 更新)/障がい福祉制度案内ガイドブック 伊勢原市福祉手当(市の手当)(2026年03月18日 更新)/障がい福祉制度案内ガイドブック 特別支援学校在学者福祉手当(市の手当)(2026年03月18日 更新)/障がい福祉制度案内ガイドブック 施設通所交通費の助成(2026年03月18日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。