障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援)の通所受給者証を出すのはこども家庭部 発達支援課 管理グループです。〒272-0032 市川市大洲4丁目18番3号(市川市こども発達センター)にあり、電話は 047-370-3561 です。市川市役所(八幡1-1-1)とは別の場所です。
市は「初めての通所受給者証の申請は、発達支援課窓口へお越しいただいての提出をお願いいたします」と案内しています。窓口での提出が原則で、転入届と同日に出すときだけ第一庁舎でも受け付けるという例外があります。行徳支所や南行徳市民センターでの受付は案内されていません。
申請の前に、利用したい事業所を見学して決めておく必要があります。市は「利用希望の事業所を見学の後、ご申請ください」「事業所と通所開始日や利用日数を確認(この時点では契約を結ぶことはできません)」という順番を示しています。
| 区分(障害児通所支援の場合) | 利用者負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市民税非課税 | 0円 |
| 市民税所得割額28万円未満 | 4,600円 |
| 市民税所得割額28万円以上 | 37,200円 |
市は「2026年9月1日から、就学前の障がい児を支援するため、0歳児から5歳児までの児童発達支援等の利用者負担が無償化になります」と告知しています。無償化の対象期間は0歳から満3歳になった年度の年度末3月31日まで(市制度)と満3歳になって初めての4月1日から3年間(国制度)で、対象は児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援(未就学児)です。無償になるのは「利用者負担」だけで、通園送迎費・食材料費・行事費などは支払いが必要です。利用者負担上限月額は、年度単位ではなくお子さんの誕生月で区切られます。市は「支給決定日から誕生月末日まで負担上限月額の適用期間が設定されます」(年長クラス・高校3年生は卒業する年度の3月31日まで)と説明しています。同一世帯で複数のお子さんが利用する場合は、原則として上のお子さんの期間に合わせます。負担上限月額そのものの問い合わせ先は福祉部 障がい者支援課 相談グループ(047-712-8517)で、申請窓口の発達支援課とは番号が違います。
出典:障害児通所支援の概要(市川市)(2026年8月1日 更新)/通所受給者証の申請について(市川市)(2026年6月25日 更新)/利用者負担上限月額(サービス利用にかかる費用)(市川市)(2026年5月14日 更新)/発行前サービスについて(市川市)(2026年4月1日 更新)/新規申請・更新申請(児童発達支援・保育所等訪問支援・多子軽減)(市川市)(2026年4月1日 更新)
手当の窓口は福祉部 障がい者支援課(市川市役所 八幡1丁目1番1号)です。手当についての問い合わせは給付グループ 047-712-8512で、受給者証を出す発達支援課(047-370-3561)とも、負担上限月額を扱う相談グループ(047-712-8517)とも番号が違います。
国の手当(障害児福祉手当・特別児童扶養手当)のほかに、市独自の「市川市心身障がい児福祉手当」があります。20歳未満の障がい児を監護している保護者が対象で、月額は単独8,000円/重複12,000円/併給4,000円です。対象は身体障害者手帳1級から4級(重複・併給の場合は1級から2級)、療育手帳〇AからBの1、精神障害者保健福祉手帳1級から2級で、いずれか1つに当たれば「単独」、2つに当たれば「重複」、2つに当たりかつ国の障害児福祉手当も受給していれば「併給」です。
手当はいずれも郵送での申請も受け付けています。障害者手帳の新規交付を受けた方のうち、市が該当の可能性があると判断した方には申請書類が送られます。
| 手当 | 月額と支給時期 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当(国) | 令和8年4月から 1級 58,450円/2級 38,930円(令和8年3月までは1級 56,800円/2級 37,830円)。4月・8月・11月の11日に4か月分 |
| 障害児福祉手当(国) | 令和8年4月から 16,560円(令和8年3月までは16,100円)。5月・8月・11月・2月の10日に前3か月分 |
| 市川市心身障がい児福祉手当(市) | 単独 8,000円/重複 12,000円/併給 4,000円。4月・7月・10月・1月の15日に前3か月分 |
| 市川市難病患者等福祉手当(市) | 月額3,000円。4月分から9月分を11月、10月分から翌年3月分を翌年5月に支給。20歳未満で唇顎口蓋裂の方も対象(医師の診断書が必要) |
手当の月額は令和8年4月に改定されています。市のページには令和8年3月までの額と令和8年4月からの額が両方載っているので、古いほうの数字と読み違えないよう気をつけてください。
出典:障がい者の各種手当(市川市障がい者支援課)(2026年3月31日 更新)/福祉部 障がい者支援課(市川市 組織案内)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。