児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援の利用に必要な通所受給者証(オレンジ色)は、こども育成部 発達支援課が交付します。場所は茨木市役所南館3階(20番窓口)、電話は072-620-1633です。🔴 手当の窓口(福祉部 障害福祉課・南館2階17番窓口・072-620-1636)とは階も課も違います。
🔴 茨木市は「事業所が決まっていること」を申請の前提にしています。市は「利用する事業所については、事業所に直接お問い合わせいただき、相談や見学等をしたうえでお決めください」「利用する事業所が未定の状態や空き待ちの状態にある場合は、通所受給者証の申請を受け付けることができません」と明記しています。市内の事業所は「市内障害児通所支援事業所一覧」にまとまっており、毎年秋には障害児通所支援事業所説明会(令和8年度は11月20日金曜日9時30分から12時30分、市役所南館10階ほか、申込不要・無料)も開かれます。
🔴 初回の申請は電話予約制で、面接(聞き取り)が必要です。聞き取りは30分から1時間程度で、お子さんの同席は不要です。市は「ご予約が混みあっている場合がございます。(例:お電話いただいた日から約1か月後の予約)」と書いており、面接の1週間前までにウェブの事前アンケートに回答しておく必要があります。給付決定後、通所受給者証は自宅に郵送され、必要書類がすべて揃ってから最短でも約2週間かかります。
| 区分 | 月額上限負担額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯・市民税非課税世帯 | 0円 |
| 市民税課税世帯(市民税所得割額の合計が28万円未満の世帯) | 4,600円 |
| 市民税課税世帯(市民税所得割額の合計が28万円以上の世帯) | 37,200円 |
保護者の負担は利用料の1割で、おやつ代・教材費は別途自己負担です。3歳児から5歳児は無償化の対象で、市は「満3歳になって初めての4月1日から小学校就学までの3年間」が対象、手続きは不要と説明しています。なお放課後等デイサービスは、学校の長期休暇に限って利用日数を増やす変更申請ができます(児童発達支援は対象外)。月ごとに申請期間が違い、令和8年7月分は6月1日(月曜日)から6月30日(火曜日)まで、8月分は6月1日(月曜日)から7月10日(金曜日)までの必着でした。
出典:障害児通所支援事業について(茨木市 発達支援課)(2026年3月5日 更新)/障害児通所支援の面接に係る事前アンケートについて(茨木市)(2024年10月17日 更新)/障害児通所給付費の多子軽減制度について(茨木市)(2024年10月22日 更新)/児童発達支援等の利用料の無償化について(茨木市)(2026年9月15日 更新)/学校の長期休暇の際の放課後等デイサービスの日数変更について(茨木市)(2025年5月16日 更新)/市内障害児通所支援事業所一覧(茨木市)(2025年11月1日 更新)/障害児通所支援事業所説明会(茨木市)(2026年9月1日 更新)
障害児福祉手当と特別児童扶養手当は、どちらも福祉部 障害福祉課 交付管理係が窓口です。場所は茨木市役所南館2階(17番窓口)、電話は072-620-1636(手帳・手当・医療・その他)です。🔴 同じ障害福祉課でも、障害福祉サービス・相談等は072-655-2758と番号が違います。受給者証の窓口(発達支援課・南館3階20番窓口・072-620-1633)ともフロアが違います。
障害児福祉手当は、身体・知的・精神に重度の障害があるため日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の方が対象で、市は「障害者手帳を所持していなくても医師の診断書により認定請求が可能です」と書いています。施設に入所している場合は支給されません。所得制限があり、令和8年8月から受給者本人の限度額(扶養親族等がいない場合)が3,758,000円に改定されました。申請書類は電話などで依頼すれば自宅に送ってもらえ、郵送申請もできます。
特別児童扶養手当は、身体障害・知的障害または精神障害のある20歳未満の児童を監護している父母などが対象です。請求者は父または母のうち所得の高い方もしくは養育者です。障害の判定は原則として診断書で行いますが、身体障害者手帳、療育手帳(A・B1のみ。B2は除く)を持っている場合は診断書を省略できることがあります。診断書は作成日が請求月またはその前月中のものが必要です。
| 手当 | 月額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 重度(1級) | 58,450円(令和8年4月分以降。令和7年4月から令和8年3月分は56,800円) |
| 特別児童扶養手当 中度(2級) | 38,930円(令和8年4月分以降。令和7年4月から令和8年3月分は37,830円) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月額改定) |
茨木市には市独自の障害児通学支援事業もあります。小・中学校や特別支援学校に通う支援の必要な児童について、保護者などが病気・障害などの理由で一時的に送迎できなくなった場合に使えます(就労のみの理由は対象外)。🔴 この事業には通所受給者証(オレンジ色)ではなく「地域生活支援事業の受給者証」が必要で、事前に発達支援課(072-620-1633)へ電話します。事業所との契約やヘルパーの調整があるため、早めの手続きが求められています。
出典:障害児福祉手当(茨木市 障害福祉課)(2026年8月1日 更新)/特別児童扶養手当(茨木市 障害福祉課)(2026年4月1日 更新)/障害福祉課交付管理係(茨木市)/軽度難聴児の補聴器購入等費用の補助について(茨木市 発達支援課)(2025年4月4日 更新)/障害児通学支援事業について(茨木市 発達支援課)(2024年8月22日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。