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📋 手続き・制度

姫路市の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月15日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——姫路市では、どこで何をするのか。姫路市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(姫路市)

姫路市の乳幼児健診は、4か月児・10か月児は医療機関で個別に1歳6か月児・3歳児は集団で市内7か所、という組み合わせです。集団健診の会場と健診日は、お住まいの小学校区と生年月日で決まります。健診日の約1か月前に案内が郵送され、自分で日を選んで申し込むものではありません。

集団健診の会場は、こどもの未来健康支援センター(みらいえ・日出町三丁目3番地)、南保健センター(飾磨区細江2655番地)、南保健センター家島分室(家島町宮2169番地)、坊勢サービスセンター(家島町坊勢186番地)、香寺公民館(香寺町土師396)、前之庄公民館(夢前町前之庄2160)、ネスパルやすとみ(安富町安志1151番地)の7か所です。

3歳児健康診査は令和2年度から対象年齢を3歳6か月前後に変更して行われています。姫路市の3歳児健診は「満3歳6か月から満4歳になるまで」が対象です。

健診対象と受け方
4か月児健康診査・10か月児健康診査実施医療機関で個別に受けます。実施医療機関の名簿が市のページに載っています
1歳6か月児健康診査満1歳6か月から満2歳になるまで。市内7か所の集団健診。身体計測、小児科診察、歯科診察、健診結果の説明と子育て相談、食事相談(希望者)
3歳児健康診査満3歳6か月から満4歳になるまで。市内7か所の集団健診。上記に眼科検査と尿検査が加わります
5歳児健康診査モデル事業令和8年度は無作為抽出した500人が対象。アンケートと集団健診の二段階方式
5歳児健診は令和8年度も「モデル事業」で、全員は受けません
対象は「令和8年度中に満5歳になる幼児(令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれ)のうち無作為抽出した500人」です。まず9月末ごろにアンケートの案内が個別に郵送され、回答は母子手帳アプリ「ひめっこ手帳」で行います。保護者が同意した場合は在籍する園所もアンケートに答えます。アンケートの結果を踏まえ、医師の診察や専門職の相談支援などが必要な子どもだけに、11月初旬ごろ集団健診の案内が郵送されます。集団健診はみらいえ(12月2日水曜日・12月3日木曜日)と西保健センター(12月23日水曜日・12月24日木曜日)で、いずれも12時50分集合、所要時間は2時間程度、費用は無料です。対象にならなかった場合でも、発達や育児のことは はぐくみ相談室や保健センター、就学のことは総合教育センターに相談できると市は案内しています。

会場を変更したいときの連絡先は会場ごとに違います。みらいえは中央保健センター 079-289-1654、南保健センターは 079-235-0320、家島分室・坊勢サービスセンターは 079-325-1428、香寺公民館は中央保健センター北分室 079-265-3075、前之庄公民館・ネスパルやすとみは中央保健センター安富分室 0790-66-2921 です。会場の変更は健診日の1週間前までに電話します(日程だけの変更は電子申請)。当日午前10時時点で大雨・氾濫・土砂災害・高潮・暴風・暴風雪・大雪の警報が出ている場合、健診は中止です。

出典:乳幼児の健康診査(姫路市)(2026年7月6日 更新)/1歳6か月児健康診査(姫路市)(2026年7月22日 更新)/3歳児健康診査(姫路市)(2026年7月22日 更新)/5歳児健康診査モデル事業(姫路市)(2026年7月29日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(姫路市)

姫路市の教育相談は姫路市立総合教育センター 育成支援課(姫路市北条口三丁目29番地)が担当します。電話は 079-224-5843、ファクスは 079-224-5849 です。育成支援課には特別支援教育係(079-224-5845)が置かれ、特別支援教育に関する業務を担当しています。5歳児健康診査モデル事業のページでも、就学について相談したいときの相談先として総合教育センターが示されています。

育成支援課の教育相談は「姫路市在住の小学1年生から18歳までの児童生徒に関する教育相談(不登校・問題行動・発達における悩み等)」と案内されています。就学前のお子さんの発達の相談は、はぐくみ相談室(079-263-7070)が入口です。来所相談・訪問相談・専門医による相談は事前の予約が必要で、まず 079-224-5843 への電話相談から始めます。

小学校入学の事務手続きそのものは、教育委員会事務局 学校教育部が扱います。就学時健康診断は健康教育課(079-221-2774)、指定校以外の学校への就学(校区外就学)の相談は学校指導課 学事担当(079-221-2762)と、担当が分かれています。

用件窓口と電話
特別支援教育に関すること総合教育センター 育成支援課 特別支援教育係 079-224-5845
小学1年生から18歳までの発達・不登校などの教育相談総合教育センター 育成支援課 079-224-5843(来所は予約制)。電話相談は姫路っ子なやみ相談 0120-7830-28
就学時健康診断(通知が届かない、当日受けられない など)教育委員会事務局 学校教育部 健康教育課 079-221-2774
入学・転校の手続き、指定校以外への就学の相談教育委員会事務局 学校教育部 学校指導課 学事担当 079-221-2762
就学時健康診断を欠席するときは学校へ連絡します
当日欠席する場合は、通知書に書かれた小学校へ連絡して学校の指示に従います。市は「学校によっては、後日学校医の病院での受診や学校での面接を勧める場合があります」と案内しています。市内で転居する場合は、通知書記載の小学校と受診したい小学校の両方に連絡すれば転居先の小学校で受けることもできます。駐車場がないため車での来校は控えるよう書かれています。

姫路市の公式サイトには、障害のあるお子さんの就学相談の申込み方法や締切日を示したページは見当たりません(2026年9月時点)。就学の見通しについて相談したいときは、就学前なら はぐくみ相談室(079-263-7070)、特別支援教育については総合教育センター 育成支援課 特別支援教育係(079-224-5845)へ、早めに電話してください。

出典:就学時健康診断(姫路市)(2026年8月21日 更新)/不登校・問題行動・発達における悩みの相談(姫路市)(2026年4月8日 更新)/教育委員会事務局 学校教育部 総合教育センター 育成支援課(姫路市)市立小学校・中学校・義務教育学校への入学・転校など(姫路市)(2026年9月7日 更新)/5歳児健康診査モデル事業(姫路市)(2026年7月29日 更新)

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

姫路市の5歳児健診は、5歳になったら全員受けられますか。
受けられません。令和8年度はモデル事業で、令和8年度中に満5歳になる幼児(令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれ)のうち無作為抽出した500人が対象です。まず9月末ごろにアンケートの案内が届き、その結果を踏まえて必要と判断された子どもだけに11月初旬ごろ集団健診の案内が郵送されます。対象にならなかった場合の相談先として、市ははぐくみ相談室・保健センター・総合教育センターを挙げています。
1歳6か月児健診や3歳児健診の会場は、自分で選べますか。
選べません。会場と健診日は、お住まいの小学校区と生年月日で決まり、健診日の約1か月前に案内が郵送されます。会場は市内7か所(みらいえ、南保健センター、南保健センター家島分室、坊勢サービスセンター、香寺公民館、前之庄公民館、ネスパルやすとみ)です。会場を変えたいときは健診日の1週間前までに、会場ごとの連絡先へ電話してください。
就学相談の締切はいつですか。
姫路市の公式サイトには、障害のあるお子さんの就学相談の申込み方法や締切日を示したページは見当たりません(2026年9月時点)。就学前なら はぐくみ相談室(079-263-7070)、特別支援教育については総合教育センター 育成支援課 特別支援教育係(079-224-5845)へ早めに電話してください。就学時健康診断の通知は10月20日頃に届き、健診は11月から12月上旬に各小学校で行われます。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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