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東村山市の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月15日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——東村山市では、どこで何をするのか。東村山市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(東村山市)

東村山市の乳幼児健康診査は子ども家庭部 こども家庭センター 母子支援係が担当します(042-393-5111 代表・内線3605/午前8時30分から午後5時15分・平日のみ)。集団健診はすべて「JMいきいきプラザ2階」で行われ、会場が地区や日付で分かれません。個別健診は市内16か所の実施医療機関(市外の都内医療機関でも受けられる場合があります)です。

🔴 東村山市に5歳児健診はありません。ただし「今後検討予定」と市が答えています。市の乳幼児健康診査のページにあるのは3から4か月児・1歳6か月児・3歳児(集団)と6から7か月児・9から10か月児(個別)の5つだけで、5歳児健診はありません。「東村山市こども計画」(令和7年度から令和11年度)にも記載はありません。いっぽう令和8年度予算参考資料に載っている母子保健課の調査「近隣5市における発達障害児の早期発見・支援に関する調査」(令和8年1月28日)では、東村山市の欄の「発達障害児早期発見のための5歳児健診の実施、又は実施予定」が「今後検討予定」となっています(近隣では小平市が「未定」、清瀬市が「検討中」、東久留米市が「なし」、西東京市が「令和9年度」)。

🔴 5歳児健診の代わりに、平成23年度から4歳から5歳の子に「リーフレットとアンケート」を送っています。同じ調査表の「発達障害児の早期発見のための5歳児発達相談事業の実施」欄には、東村山市について「H23年度より4〜5歳児に発達に関するリーフレットとアンケートを送付。希望者には各相談機関を案内。」と書かれています。希望を出した方に相談機関が案内される仕組みです。

🔴 健診の後の受け皿として「乳幼児発達健康診査」があります。これは市のホームページには案内がありませんが、令和8年度予算に「乳幼児発達健康診査事業費 1,382千円」が計上され、内訳に「健康診査委託料(乳幼児発達健康診査)1,107千円 小児神経医師、理学療法士」とあります。上記の調査表では発達健康診査の回数は年12回、医師はやまだこどもクリニックから2名、多摩北部医療センターから1名と書かれています。受け方や申込方法は公表されていません。母子支援係にお尋ねください。

健診の名前受け方・内容
3から4か月児健康診査《集団健診》JMいきいきプラザ2階。問診、計測、内科診察、育児の相談。同時にお母さんの産後の相談も行います。生後2か月を迎える月の上旬に予防接種のお知らせとアンケートが届き、実施日と受付時間は改めて個別に通知。受付時間は午後0時30分から午後1時30分で、密集を避けるため3つの時間帯に分けています
6から7か月児・9から10か月児健康診査《個別健診》実施医療機関で公費で受けられます(内科診察、身長・体重等の測定、保健指導)。受診票は3から4か月児健康診査のときに渡されます。市内の実施医療機関は平澤医院・あきつこどもクリニック・やまだこどもクリニック(秋津/久米川)など16か所。受診の際は電話で確認を、と市が書いています
1歳6か月児健康診査《集団健診》JMいきいきプラザ2階。問診、計測、内科診察、歯科診察、歯みがきの練習、栄養・歯科・育児などの相談。アンケートが先に届き、実施日と受付時間は改めて個別に通知。受付時間は午後0時30分から午後1時30分
3歳児健康診査《集団健診》JMいきいきプラザ2階。問診、目・耳の検査、尿検査、計測、内科診察、歯科診察、栄養・歯科・育児などの相談。予防接種のお知らせとアンケートが先に届きます。受付時間は午後0時20分から午後1時30分で、ほかの2つより10分早く始まります
乳幼児発達健康診査小児神経医師と理学療法士に委託して年12回行われています(令和8年度予算・母子保健課の調査表)。市のホームページに案内はありません
東村山市は、健診のアンケートをマイナポータルで出せます
市は「東村山市は、こども家庭庁及びデジタル庁と連携して、他の自治体に先駆けて、乳幼児健康診査のアンケート(マイナポータル上では「問診票」と記載しています)のデジタル化に取り組んでいます」と書いています。お子さんがマイナンバーカードを持っていれば、スマートフォンでアンケートを入力できます。対象は市役所で実施している集団健診のみ(3から4か月児・1歳6か月児・3歳児)で、入力できるのは東村山市に住民票があり、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードを持っている方に限られます。

就学時健康診断は乳幼児健診とは別で、教育部 学務課 保健給食係(042-393-5111)が担当します。令和8年度(令和9年就学)は令和8年10月1日(木曜日)から11月24日(火曜日)の午後、通知書に記載された市立小学校(住所地を基準に学区域を指定)で行われ、検査内容は内科・眼科・耳鼻科・歯科、視力及び聴力検査、発達検査です。通知書は9月上旬に郵送されます(対象者は8月24日現在)。🔴 市は「就学時健康診断を受診しなくても、小学校に入学することはできます(受診は強制ではありません)」と明記し、そのうえで受診しない場合も電子申請(受診辞退)をお願いしますとしています。指定日に受診できないときは他校で受診でき、「受診指定日」または「変更希望日」のうち早い方の日の午前9時までに電子申請します。午前9時を過ぎた欠席・変更連絡は学務課へ電話します。

出典:乳幼児健康診査(東村山市)(2026年8月5日 更新)/母子保健 乳幼児健康診査年間日程(東村山市)(2026年6月8日 更新)/就学にあたっての健康診断(就学時健康診断)(東村山市)(2026年9月4日 更新)/令和8年度予算 参考資料(東村山市議会事務局・PDF)東村山市こども計画(令和7年度から令和11年度)(東村山市・PDF)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(東村山市)

東村山市の就学相談は教育部 子ども・教育支援課 特別支援教育係が担当します。窓口は東村山市役所いきいきプラザ4階です。対象は、令和9年4月から都立特別支援学校の小学部・中学部または公立小・中学校の特別支援学級に就学を希望する方、令和9年4月に公立小・中学校に入学するお子さんで発達の遅れや障害・病虚弱を心配される方、就学猶予・免除を受けていて令和9年4月から就学を希望する方です。

🔴 電話で受付日を予約してから、窓口に直接行く二段構えです。令和8年度の流れは電話受付(3月中旬から6月5日)→申し込み(5月1日から6月5日)→一斉相談(7月下旬)→所見面談・見学や体験(9月から)→就学先決定(9月末から12月末)です。電話で保護者から基本情報を聞いたあとに申し込みの日時を予約し、令和8年5月1日(金曜日)から6月5日(金曜日)までにいきいきプラザ4階の子ども・教育支援課の窓口へ直接行きます。申し込み時に30分程度の説明があります。

一斉相談では、小児科の専門医、心理専門家、特別支援教育にかかわる教員などの就学支援委員等が、お子さんに医学的診察・心理学的検査・行動観察を行い、保護者との面接も行います。令和8年度の実施日は新小学生向けが7月27日(月曜日)・7月29日(水曜日)新中学生向けが7月22日(水曜日)・7月23日(木曜日)で、市は「相談日の指定はできません。どちらかの日程になります」としています。

申し込みの前に、就学相談ガイダンスが開かれます。令和8年度は4月23日(木曜日)にS&D市民センター2階 第1会議室で、新小学生向けが午前10時から11時15分、新中学生向けが午後1時30分から2時45分。申し込みは不要で、直接会場へ行く形です(茨木市のように参加が申込みの条件になっているわけではありません)。

相談の窓口市が示している使い分け
就学相談(子ども・教育支援課 特別支援教育係)相談内容=就学先の検討。対象=新小1・新中1。申込期限あり。必要な書類=医師診察記録・知能検査所見。検査所見の提出が必要
子ども相談室(同課 子ども相談係)相談内容=子どもに係る全般。対象=18歳まで。申込期限なし。必要な書類は特になし。知能検査は相談の上、必要に応じて実施
①特別支援学級や特別支援学校への就学を希望している就学相談が必要
②通常の学級への就学を希望している就学相談を必要としません(就学後に心配があればスクールカウンセラーや子ども相談室へ)
③就学先を迷っており、適切な就学先を検討したい就学相談が必要
④就学相談を申し込むか迷っており、子どもの成長や発達について相談したい子ども相談室の利用をお勧めします
⑤特別支援教育の制度や仕組み、学ぶ内容などを知りたい特別支援教育係までお問い合わせください
同じ1ページの中で、電話の内線番号が2つに分かれています
就学相談のページの本文にある電話番号は042-393-5111(内線 3852)子ども・教育支援課 特別支援教育係ですが、同じページの下にある「このページに関するお問い合わせ」欄は特別支援教育係:3815となっています。どちらが正しいかはページからは決められません。代表番号 042-393-5111 におかけになり、「子ども・教育支援課の特別支援教育係、就学相談の件」とお伝えください。

🔴 特別支援学級の通学区域は、町名ではなく「丁目と番地」で決まります。「令和8年度 小・中学校 特別支援学級通学区域表」は、たとえば知的障害学級で「久米川町5丁目17の9から11、18から20、34の14から15」のように番地まで指定しています。「調整区域」もあり、本町1丁目4から9などは指定小学校のほかに調整小学校を保護者の希望で選べます。自閉症・情緒障害特別支援学級の通学区域は「令和8年4月1日施行予定」として別の表になっており、小学校は南台・萩山、中学校は第四中・第五中です。ことばの教室(萩山)は市内全域が対象です。表には「通学区域はお知らせなく変更しますので、ご注意ください」と書かれています。なお、このPDFの1ページ目の見出しは「令和6年4月1日施行」のままです。最新の区域は特別支援教育係にお確かめください。

出典:就学相談について(東村山市)(2026年4月6日 更新)/就学に向けたご相談について(東村山市教育委員会・PDF)令和8年度 小・中学校 特別支援学級通学区域(東村山市)(2025年4月4日 更新)/令和8年度 小・中学校 特別支援学級通学区域表(東村山市・PDF)令和8年度就学相談、転学相談を受ける児童・生徒にかかる医師診察記録の提出について(東村山市・PDF)子ども相談室(東村山市)(2026年8月5日 更新)

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

東村山市に5歳児健診はありますか。
ありません。ただし「今後検討予定」です。市の乳幼児健康診査は3から4か月児・1歳6か月児・3歳児(集団/JMいきいきプラザ2階)と6から7か月児・9から10か月児(個別/市内16か所の医療機関)で、5歳児健診はありません。令和8年度予算参考資料にある母子保健課の調査(令和8年1月28日)では、東村山市の「5歳児健診の実施、又は実施予定」の欄が「今後検討予定」です。同じ調査によると、東村山市は平成23年度から4歳から5歳の子に発達に関するリーフレットとアンケートを送り、希望者には各相談機関を案内しています。また「乳幼児発達健康診査」が小児神経医師・理学療法士への委託で年12回行われていますが、受け方は市のホームページに案内がありません。母子支援係(内線3605)にお尋ねください。
就学相談の申込みはいつまでですか。手続きは1回で済みますか。
電話と窓口の二段構えです。令和8年度(令和9年度就学)は、まず3月中旬から6月5日のあいだに電話(042-393-5111)で受付日を予約し、そのうえで令和8年5月1日(金曜日)から6月5日(金曜日)までにいきいきプラザ4階の子ども・教育支援課の窓口へ直接行きます。申し込み時に30分程度の説明があります。一斉相談は新小学生向けが7月27日(月曜日)・7月29日(水曜日)、新中学生向けが7月22日(水曜日)・7月23日(木曜日)で、日程の指定はできません。🔴 知能検査の結果と医師診察記録は、令和8年7月3日(金曜日)までに提出する必要があります。市は「初診から複数回の診察を要する医療機関もございます」として早めの医療機関の選定を呼びかけています。
就学相談と子ども相談室は、どう使い分けるのですか。
市が「就学に向けたご相談について」という案内を作って、5つのケースで示しています。①特別支援学級や特別支援学校への就学を希望している→就学相談が必要。②通常の学級への就学を希望している→就学相談を必要としません。③就学先を迷っており、適切な就学先を検討したい→就学相談が必要。④就学相談を申し込むか迷っており、子どもの成長や発達について相談したい→子ども相談室の利用をお勧めします。⑤制度や仕組み、学ぶ内容を知りたい→特別支援教育係へ問い合わせ。市は「必要に応じては、就学相談と子ども相談室を同時に利用することもできます」とも書いています。
特別支援学級は、いちばん近い学校に通えますか。
通学区域が決まっており、しかも町名ではなく「丁目と番地」で分かれます。「令和8年度 小・中学校 特別支援学級通学区域表」は、たとえば知的障害学級で「久米川町5丁目17の9から11、18から20、34の14から15」のように番地まで指定しています。いっぽう「調整区域」があり、本町1丁目4から9(指定=大岱小/調整=八坂小)などは保護者の希望で調整小学校を選べます。自閉症・情緒障害特別支援学級は「令和8年4月1日施行予定」の別の表で、小学校は南台・萩山、中学校は第四中・第五中です。ことばの教室(萩山)は市内全域が対象です。表には「通学区域はお知らせなく変更しますので、ご注意ください」と書かれていますので、特別支援教育係にお確かめください。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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