東松山市で児童発達支援を使うときの窓口は、市役所 障害者福祉課(松葉町1-1-58)です。電話は 0493-21-1452。市の「障害福祉サービス」のページは、申請手続きの最初に「障害者福祉課、総合福祉エリアなどで相談をしてください」と書いています。
🔴 東松山市はセルフプランを認めています。『障害者福祉ガイド』の「障害福祉サービス利用の流れ」は、支給申請書の提出のあと「計画相談を利用する場合」と「計画相談を利用しない場合」の2本に分かれ、後者は「セルフプランの作成・提出」=「本人・親族が作成することもできます」と書かれています。相談支援事業所に頼む場合は、先に指定特定相談支援事業所を選んで「サービス等利用計画案」の作成を依頼し、契約します。
受給者証が出るまでの筋道は、市のページに「障害者福祉課では提出されたサービス等利用計画案を基に、障害の状況や生活環境などを勘案して、サービスの支給量と利用者世帯の課税状況に基づき利用者負担上限月額(非課税世帯は0円です)を決定し、それらを記載した受給者証の交付をします」と書かれています。申請書は障害者福祉課の窓口にあります。
また市は「サービスの内容によっては、障害支援区分が必要となる場合があります」と書いています。区分が要る場合は、訪問調査と医師の意見書等をもとに一次判定・二次判定を経て決まります。
費用は「サービス利用料の原則1割が利用者負担」で、所得に応じた負担上限月額があります。🔴 家から通うお子さんの上限は 4,600円です。市の表は「一般1」の行が3つに分かれていて、9,300円は「A:市民税所得割16万円未満の障害者」と「20歳未満の施設入所者」の2つ、お子さんが当てはまる「B:市民税所得割28万円未満の障害児」が 4,600円です。『障害者福祉ガイド』には9,300円がもう1か所出てきますが、そちらは心身障害者扶養共済の掛金(月額1口 9,300円から23,300円)で、通所とは無関係です。
所得区分を決める世帯の範囲は、市の表に「障害児(施設に入所する18、19歳を含む)=保護者の属する世帯」と書かれています。世帯に所得のある方が複数いる場合は市民税所得割額の合計で判断します。
🔵 上限月額は年度の途中でも見直せます。市は「有効期間の途中で利用者負担上限額の見直しは可能です」「市民税額の年度の切り替わりは毎年7月1日に行われますので、切り替わり以降に利用者負担上限月額の見直しを行うことができます」と書いています。見直しには障害者福祉課への申請が必要で、申請の翌月から適用されます。
🔵 兄弟姉妹で使うとき・複数のサービスを併せて使うときは「高額障害児(通所・入所)給付費」があります。1か月の利用者負担額の合計が世帯の基準額(原則37,200円、障害児の特例あり)を超えた分が戻る制度で、申請には領収書の添付が必要です。
🔴 申請から受給者証が出るまでの日数は、市が公表していません。就学前の児童発達支援が無償になるかどうかも、市のページ・『障害者福祉ガイド』(全ページ版PDF)・「幼児教育・保育の無償化について」のいずれにも書かれていませんでした。急ぐときや無償化の扱いは、障害者福祉課(0493-21-1452)にお尋ねください。
| 所得区分 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護世帯) | 0円 |
| 低所得(市民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1 ①B:居宅で生活し市民税所得割28万円未満の障害児 | 4,600円 |
| 一般1 ①A:居宅で生活し市民税所得割16万円未満の障害者 | 9,300円 |
| 一般1 ②:20歳未満の施設入所者で市民税所得割28万円未満 | 9,300円 |
| 一般2(市民税課税世帯で一般1に当たらない方) | 37,200円 |
上限月額の表は市の「障害福祉サービスの利用者負担について」(更新日 2023年12月4日)と『障害者福祉ガイド』(令和8年4月1日更新)の表記のとおりです。相談支援事業所の一覧は令和6年1月1日現在のものです。
出典:障害福祉サービス(2024年2月8日 更新)/障害福祉サービスの利用者負担について(2023年12月4日 更新)/サービス利用料(利用者負担等)の軽減制度について(2023年12月4日 更新)/障害者福祉ガイド(全ページ・PDF)(2026年4月1日 更新)/幼児教育・保育の無償化について(2024年12月2日 更新)
🔵 東松山市は、障害のある子の手当を1つの課でまとめて扱っています。障害児福祉手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当・在宅重度心身障害者手当・難病患者見舞金の窓口は、すべて障害者福祉課(0493-21-1452)です。市によって2つの課に分かれることがありますが、東松山市は分かれていません。
🔴 窓口は市庁舎ではなく「分室」です。『障害者福祉ガイド』は障害者福祉課の窓口を「市役所分室西棟1階」、受付時間を「8時30分から17時15分(年末年始・土日祝日を除く)」と書いています。市の「市役所内の各所属の配置」(令和8年4月1日版)でも、障害者福祉課は分室1階(社会福祉課・高齢介護課と同じ階)です。市民課などがある市庁舎1階とは建物が違います。
障害児福祉手当は20歳未満で在宅の重度の障害があるお子さんが対象です。手当額は月額16,560円(令和8年度)(令和7年度は16,100円)。対象の目安は、身体障害者手帳1級の一部および2級の一部、療育手帳マルA相当、精神障害・血液疾患等でこれらと同程度の障害を有する方です。市は「下記の障害者手帳の所持を条件とするものではありません」「目安であるため、必ず該当するものではありません」と添えています。施設に入所中の方、障害を支給事由とする年金を受給している方は受けられません。
🔵 障害児福祉手当は年4回に分けて支払われます。「認定された場合、申請のあった月の翌月分から、毎年2月(11から1月分)・5月(2から4月分)・8月(5から7月分)・11月(8から10月分)に支払います」。手続きに必要なものは①医師の診断書(所定の様式)②障害者手帳(お持ちの場合)③児童本人名義の普通預金通帳④児童・児童の配偶者・扶養義務者のマイナンバーが確認できる書類です。🔵 「診断書を省略できる場合がありますので事前にご相談ください」と書かれており、診断書は診断日から2か月以内に提出します。
特別児童扶養手当は20歳未満で政令で定める程度の障害のある児童を監護する父母などに、県から支給されます。市のホームページは金額を載せず埼玉県のページを案内していますが、『障害者福祉ガイド』には1級 月額58,450円/2級 月額38,930円と書かれています。児童が施設に入所しているとき、障害による公的年金を受けられるとき、申請する方や児童が日本国内に住所を有しないときは受けられません。所得制限があります。
🔵 市独自の「在宅重度心身障害者手当」があります。月額5,000円。対象は身体障害者手帳1・2級、療育手帳マルA・A、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの在宅の方です。🔴 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当を受けていると受けられません(超重症心身障害児を除く)。施設入所中の方も対象外で、住民税課税の方は支給停止です。支払いは3月(10から3月分)と9月(4から9月分)の年2回です。
🔴 難病患者見舞金は令和8年度末で廃止されます。市は「※令和8年度末をもって廃止となります」「新規申請は令和9年3月末までとなります」と明記しています。支給額は年額10,000円(令和8年度。令和7年度は20,000円)で、支給は9月(9月以降に申請した方は3月)です。埼玉県小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方も対象に含まれますので、該当しそうな方は早めに障害者福祉課へご相談ください。
🔴 現況届は毎年8月です。障害児福祉手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当の受給者(支給停止者を含む)は毎年8月に現況届の提出が必要で、関係書類は8月上旬ごろに届きます。市は「現況届の提出がないまま2年が経過すると時効で手当の受給資格が消滅します」と注意しています。難病患者見舞金の現況届だけは4月です。
🔵 児童手当・児童扶養手当・遺児手当はこども支援課です。こども支援課は窓口が4つに分かれ、番号も違います(医療・手当=0493-21-1461/子育て支援=0493-63-5005/こども家庭センター・児童相談=0493-81-5750)。
| 手当 | 月額・年額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(20歳未満) | 月額16,560円(令和8年度)/障害者福祉課 0493-21-1452 |
| 特別児童扶養手当(20歳未満・県の手当) | 1級 月額58,450円/2級 月額38,930円/障害者福祉課 0493-21-1452 |
| 在宅重度心身障害者手当(市独自) | 月額5,000円(住民税課税の方は支給停止)/障害者福祉課 |
| 難病患者見舞金(令和8年度末で廃止) | 年額10,000円(令和8年度)/新規申請は令和9年3月末まで |
| 児童手当・児童扶養手当・遺児手当 | こども支援課(医療・手当)0493-21-1461 |
障害児福祉手当の所得制限額は『障害者福祉ガイド』に、児童本人=扶養親族0人 3,661,000円・1人 4,041,000円(2人以上は1人増すごとに380,000円加算)、配偶者・扶養義務者=0人 6,287,000円・1人 6,536,000円(1人増すごとに213,000円加算)と書かれています。市のホームページは「所得制限につきましては、障害者福祉課へお問い合わせください」としています。
出典:各種手当・見舞金の支給(2026年3月10日 更新)/障害者福祉ガイド(全ページ・PDF)(2026年4月1日 更新)/市役所内の各所属の配置(2026年4月1日 更新)/こども支援課
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。