羽村市で児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証(障害児通所給付費)を申請する窓口は、福祉健康部 障害福祉課 障害者支援係です。場所は羽村市役所 本庁舎1階(羽村市緑ヶ丘5-2-1)で、電話は042-555-1111(代表)、内線185から188を呼び出してください。ファクスは042-555-7323です。🔴 同じ障害福祉課でも係で内線が違います。市の「各課の窓口」では障害福祉係が内線172、障害者支援係が内線185と書かれており、障害児通所支援のページでは障害者支援係 内線185から188と幅で書かれています。かけるときは「障害者支援係、障害児通所支援の件」と伝えてください。
市は「障害児通所支援」のページで児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の3つを説明しています。児童発達支援の対象は「未就学児で、通所による療育などの支援が必要な方」です。手帳の有無は条件になっていません。
🔴 羽村市は「ご相談いただいてから平均で2か月程度必要」と、はっきり日数を書いています。これを公表していない市が多いなかで、羽村市は「お早めにご相談ください」と添えています。通いはじめたい時期の2か月以上前に障害福祉課へ電話してください。
利用までの流れは、(1)市へ相談 →(2)利用申請 →(3)計画相談支援事業所と面談のうえ「障害児支援利用計画案」の作成 →(4)支給決定 →(5)通所先との契約、利用開始の5段階です。市は「新規での利用などを希望される方は、ページと『児童発達支援・放課後等デイサービス ガイドブック』(PDF)を見て、必要書類などをあらかじめ用意のうえ連絡してください」と書いています。いきなり窓口へ行くのではなく、書類をそろえてから電話する順番です。
申請のときに必要なのは「療育の必要性がわかる客観的な書類」です。障害者手帳を持っている場合は意見書はいりません。手帳がない場合は療育の必要性が明記された医師の診断書、または意見書を出します。🔴 市は「様式は問いません」と明記しています。市指定の用紙をもらいに行く必要はありません。
利用者負担はかかった費用の1割で、世帯の所得に応じて月ごとの上限額が決まります。🔴 羽村市の上限額の表は4区分だけで、9,300円という額は出てきません。通所する未就学のお子さんに関わるのは下の表のとおりです。おやつ代や教材費は、この上限額とは別に実費で請求されます。
就学前の無償化について、市は「満3歳になって初めての4月1日から3年間は保育無償化の対象となります」と書いています。
🔴 羽村市は令和8年3月6日に、社会福祉法人陽光福祉会が運営する児童発達支援センターと「連携に関する協定」を結びました。市は「発達に関する支援が必要なお子さんやその保護者の方への支援について、羽村市と児童発達支援センターが相互に連携し、協働による活動を推進していきます」と書いています。
市役所の開庁時間は平日 午前8時30分から午後5時15分(受付は午後5時まで)です。第2・第4土曜日は午前8時30分から正午まで一部の窓口が開きます。障害福祉課は本庁舎1階で、社会福祉課・高齢福祉介護課と同じフロアです。1階には福祉相談室と、総合案内の近くに赤ちゃん休憩室(おむつ替え台・調乳用給湯設備・授乳用個室)があります。
| 世帯の区分 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯(低所得) | 0円 |
| 市民税所得割額 年28万円未満 | 4,600円 |
| 市民税所得割額 年28万円以上 | 37,200円 |
「児童発達支援・放課後等デイサービス ガイドブック」(PDF・約970KB)が同じページから開けますが、画像で作られたPDFのため文字を検索してコピーすることはできません。中身の確認は障害福祉課へお問い合わせください。
出典:障害児通所支援(2026年2月19日 更新)/各課の窓口 障害福祉課/羽村市と児童発達支援センターとの連携に関する協定(2026年4月1日 更新)/羽村市役所 庁舎フロア案内(2026年4月9日 更新)/羽村市役所 施設案内(2026年6月23日 更新)
🔴 羽村市の手当は、担当課が2つに分かれています。障害児福祉手当(国制度)は 福祉健康部 障害福祉課(042-555-1111/障害福祉係 内線172・障害者支援係 内線185、ファクス042-555-7323)、特別児童扶養手当と児童育成手当(障害手当)は 子ども家庭部 子ども政策課 子ども政策係(042-555-1111 内線235)です。障害福祉課は市役所 本庁舎1階、子ども政策課は2階で、階も違います。同じ「障害」の分類に並んでいますが、電話する先が違います。
障害児福祉手当(国制度)は月額16,560円です。対象は「精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方」で、支払いは申請のあった月の翌月分から5月・8月・11月・2月の年4回です。手続きには診断書が必要で、様式は市のページからダウンロードするか障害福祉課の窓口でもらえます。ほかに本人名義の口座番号、個人番号の確認書類、戸籍謄本(同世帯に扶養義務者がいる場合は不要)が要ります。所得が限度額以上のとき、施設に入所しているとき、障害を支給理由とする公的年金を受けられるときは対象外です。
特別児童扶養手当(国制度)は、重度障害児(1級)が月額58,450円、中度障害児(2級)が月額38,930円です。対象は20歳未満で身体障害者手帳1級から3級程度(下肢障害は4級の一部を含む)、愛の手帳1度から3度程度、またはこれと同程度の疾病・障害のある児童を監護している父母または養育者です。市は「複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が軽度な場合でも該当となることがあります」と書いています。支払いは毎年4月・8月・11月の11日までに4か月分ずつです。
🔴 児童育成手当(障害手当)には、東京都の制度に加えて羽村市独自の制度があります。都制度は月額15,500円(身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2・3度程度、脳性マヒまたは進行性筋委縮症)、市制度は月額12,500円(身体障害者手帳3・4級程度、愛の手帳4度程度)です。都制度に届かない等級でも、羽村市の制度で受けられる場合があります。対象は20歳未満の児童を扶養している保護者で、支給は申請された月の翌月から児童が20歳に達する月までです。
児童育成手当の支払いは年3回(2月・6月・10月)で、令和8年6月12日(金曜日)、令和8年10月中旬、令和9年2月12日(金曜日)、令和9年6月14日(月曜日)が支給予定日として示されています。制度の年度切り替えは毎年6月で、市は「所得制限を超えていたために受給できなかった方でも、新年度から受給できる場合があります。対象となる場合は5月中に申請手続きをしてください」と書いています。受給中は毎年6月に現況届が必要です。
🔴 心身障害者福祉手当(都制度・市制度)は、羽村市では20歳以上の方だけが対象です。都制度が月額15,500円(20歳以上・障害者となった年齢が65歳未満・身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1から3度、脳性マヒ、進行性筋萎縮症)、市制度が月額12,000円(20歳以上・身体障害者手帳3・4級、愛の手帳4度)で、お子さんは対象になりません。この手当のページは更新日が2010年3月1日と非常に古いままです。金額をあてにする前に障害福祉課でお確かめください。
このほか羽村市中等度難聴児補聴器購入費助成事業が障害福祉課の「助成・割引・減免」に並んでいます。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(国制度) | 16,560円/障害福祉課 042-555-1111 内線172・185 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/子ども政策課 042-555-1111 内線235 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/子ども政策課 042-555-1111 内線235 |
| 児童育成手当(障害手当)都制度 | 15,500円/子ども政策課 042-555-1111 内線235 |
| 児童育成手当(障害手当)市制度 | 12,500円/子ども政策課 042-555-1111 内線235 |
| 心身障害者福祉手当 | 20歳以上のみ(お子さんは対象外) |
どの手当にも所得制限があります。児童育成手当は扶養親族0人で3,661,000円、特別児童扶養手当は請求者本人が扶養親族0人で4,596,000円が限度額として示されています。
出典:障害児福祉手当(国制度)(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(2026年4月3日 更新)/児童育成手当(障害手当・都制度と市制度)(2023年5月1日 更新)/心身障害者福祉手当(都制度・市制度)(2010年3月1日 更新)/羽村市役所 庁舎フロア案内(2026年4月9日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。